1970-03-24 第63回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
なお、国税庁長官が審判所長の解釈を妥当と認めた場合は、これは不服審査会にかけるまでもないというたてまえをとっておりますので、そういう意味では、審判所長の権限は、従来の協議団等に比べれば格段の相違があるというふうに考えているわけでございまして、この点は、税制調査会の答申におきましても指摘しているとおりに処置をいたしましたわけでございます。
なお、国税庁長官が審判所長の解釈を妥当と認めた場合は、これは不服審査会にかけるまでもないというたてまえをとっておりますので、そういう意味では、審判所長の権限は、従来の協議団等に比べれば格段の相違があるというふうに考えているわけでございまして、この点は、税制調査会の答申におきましても指摘しているとおりに処置をいたしましたわけでございます。
この三万円以下の罰金を新しく国税通則法に設けたという点、それが新しく設けられたものであるかどうかという点から申し上げたいと思うのでありますけれども、御承知のように、現在の国税通則法は他の税法を前提にいたしておりますので、従来協議団等が調査をいたします際には、所得税法、法人税法あるいは各間接税法の質問検査権の規定が適用になりまして、それによりまして罰則も同じく適用になってきたわけでございます。
したがいまして、協議団等質問、検査を行ないましたときには、一般の税法の規定が適用になり、その質問、検査に応じなかった場合には、その罰則が適用になってきたわけでございます。税制調査会は、その点で、それが審査請求の場合には、いまの税法をそのまま使ってしまうことになると、私はこれだけ不服がありますということで申し出てきた審査請求人自身が罰則を受ける結果にもなりかねない。
なお協議団等で裁決をいたします際に、国税局の方から庁に上申をして通達の補正を求めることができるということは現在やっております。
次に、調査の経過について申し上げますと、小委員会の調査の方向は、税の執行面全般にわたる諸問題について行うこととしておりましたが、特に当面の問題となっておりますものを重点として取り上げることとし、まず査察制度と協議団等の苦情処理の制度及び当面執行面に起りつつある諸問題を調査検討することといたしたのであります。
○平田政府委員 最初税務署で調査して決定した場合において、その決定が間違いで、あとで協議団等で直つた、あるいは訴訟等で直つた、そういう場合の行政責任の問題でございますが、これはいろいろ前から問題がありまして、検討いたしておりまするが、大体におきまして、これは故意でやるという場合はほとんどないと思いますが、誤謬訂正審査で更正ということによりまして、本人にとつた税金を返す。
その際、やはり熟練度が十分でありませんとか、あるいは先ほど御指摘のように、人手が必ずしも十分でないといつたような事情から、やはり調査に粗漏があることは事実でございまして、そういうものにつきましては、更生決定後におきましては、さらに協議団等で調査いたしまして、正しい所得に直すという幾つかの道を講じまして、できるだけ正しい所得を見出すようにということを考えている次第でございます。
いきなり協議団等にかけるということはかえつて手数が多くて、ぐあいが悪いのじやないかと考えております。
申告の点につきまして、あるいは違法錯誤の賦課に対しまして、異議の申立てに対しまして、新しい協議団等の処置を講ぜられまして、できるだけ納税に対する苦情の処理を遺遺なくする。そうして納税しやすいようにという建前が現われておるのでありますが、今回の改正の地方税に関しましては、従来の地方税に比しまして相当金額も増して来ております。
これもも乳ろん前から申し上げておりますように官吏ですが、審査だけを専門に扱います責任のある官吏を置きまして、この官吏には大臣からもいつかお答えがありましたように、なるべく民間の経験のある人等を登用いたしまして任用いたすつもりでございますが、そういうものの組織しました協議団の議に付した上で、国税局長なり国税庁長官が決定するということになりますから、必ずしも当初の決定にとらわれないで、また独自の立場で協議団等