1976-05-20 第77回国会 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
実は、御存じかもしれませんが、私は数年前にいわゆる国税審判法案を国会に提出して、協議団廃止の導火線となった一人であります。自来数年間たったわけでありますが、あの当時の、協議団を廃止してこの種の不服審判制度をつくるというその気持ちが十分な効果をいま上げていないと考えざるを得ません。私が指摘をいたしたい点が幾つかあるのですが、現在の不服審判所は次の欠点を持っています。
実は、御存じかもしれませんが、私は数年前にいわゆる国税審判法案を国会に提出して、協議団廃止の導火線となった一人であります。自来数年間たったわけでありますが、あの当時の、協議団を廃止してこの種の不服審判制度をつくるというその気持ちが十分な効果をいま上げていないと考えざるを得ません。私が指摘をいたしたい点が幾つかあるのですが、現在の不服審判所は次の欠点を持っています。
また、この法律による協議団廃止に伴う人員削減は約四百五十人であり、審判庁設置に伴う人員は約千人でありまして、所要の定員改正を行なっております。なお、所要経費は、当面、右の人員の差の年間所要給与額を若干上回る額と、他の若干の所要経費との合計額であります。 以上が本法案の要旨であり、全文五十条にわたっております。
また、この法律による協議団廃止に伴う人員削減は約四百五十人であり、審判庁設置に伴う人員は約千人でありまして、所要の定員改正を行なっております。なお、所要経費は当面右の人員の差の年間所要給与額を若干上回る額と、他の若干の所要経費との合計額であります。 以上が本法案の要旨であり、全文五十条にわたっております。