2016-03-10 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
また、一例としましては、昨年の報告書に向けては、昨年の三月に関係省庁から成る政府協議団を米国に派遣しまして、我が国の取組について丁寧に説明をし、米国による正当な評価というのを強く求めたほか、米国側の責任者であるアメリカ国務省人身取引監視対策部長が訪日された際にも同様の働きかけを行っております。
また、一例としましては、昨年の報告書に向けては、昨年の三月に関係省庁から成る政府協議団を米国に派遣しまして、我が国の取組について丁寧に説明をし、米国による正当な評価というのを強く求めたほか、米国側の責任者であるアメリカ国務省人身取引監視対策部長が訪日された際にも同様の働きかけを行っております。
第二に、同じく国税庁関係ですけれども、昔、賦課課税処分に不服があったら、協議団というのがありました。国税局の中に、総務、直税、間税、徴収、そのほかに協議団というのがあったわけです。ところが、協議団というのは、要するに、一般の直税部あるいは間税部によって課税されたものに対して不服があるから、公平な第三者でやろうということで不服審判所になったわけですね。
たとえそれが一審であろうと二審であろうと、また最終的には司法機関の救済手段があるとはいえ、なぜ長い間協議団として——この協議団というのは全く国税庁長官の指揮のもとにおったわけです。しかし、何年か前にせっかく独立して不服審判所というのがつくられた。それならば、国税庁から独立したんですから、その任命権を国税庁長官が持たなくてもいいじゃないかということを聞いているわけです。
しかし私が言っているのは、先ほどから繰り返し言いますように、その協議団から独立した意味というのは一体何かということです。国税局の中にあった協議団というのから、なぜこんなに努力を払って不服審判所にしたのか、その意味が薄れはしないか。不服審判所の指定官職以上を国税庁長官が任命するということは、長い間国税局の中にあった協議団というのをせっかく独立させた意味がないじゃないか。
御承知のように協議団本部というものがございまして、それは国税局長の配下にあったわけでございますけれども、十何年前に議論が起こりまして、国税局長とは独立の不服審判所というシステムをつくったわけでございまして、職務は独立して行う、しかしながら、人事面につきましてはいろいろな広い範囲で制約もございますし、給与上のシステムの問題もございまして、全く独立ということじゃございませんで、人事はむしろ一体として、しかし
一九六八年に、社会党はシャウプ勧告に基づいて設けられていた協議団制度を廃止し、内閣総理大臣の所轄のもとに国税審判庁を設置するという趣旨の国税審判法の制定を提案いたしました。 政府は、党の提案に刺激を受け、協議団を廃止し、国税庁に所属をする国税不服審判所を設置するという趣旨の国税通則法の一部を改正する法律案を提案し、一九七〇年に成立し、今日に至っているのであります。
一九六八年に社会党は、当時あった協議団制度を廃止し、内閣総理大臣の所轄のもとに国税審判庁を設置するという趣旨の国税審判法の制定を提案いたしました。 当時の政府は、党の提案に刺激を受け、協議団を廃止し、国税庁に所属する国税不服審判所を設置するという趣旨の国税通則法の一部を改正する法律案を提案し、それが成立し、今日に至っているのであります。
これは名前はわかりませんけれども、決してだれかが、たとえばどこかの商社の人が協議団という名前を使ってよこしたとは思えないのです。これはどの地方から来たのかというのを申し上げますと、後でその人が非常に不幸になられると困りますので申し上げかねますけれども、こういうのが何通ぐらいありましたか、五、六通あったのじゃないかと思います。
それと非常におかしいのは、どこそこ協議団——その当時はまだ不服審判所がなくて協議団と言っていた時代ですが、中部地方の協議団の人から、名前は書いてありませんでしたけれども、あなたの主張は全部正しいのだというような手紙が来たことがある。こういう手紙は、幾つか残しておりますが、まだかなりあるわけです。
そうすると、田中の方では異議申し立てをやり、審査請求をやり、協議団にかけていく。それから行政訴訟までやる。そうすると、国が被告になって、皆さんが被告になって課税処分の取り消しの訴訟までやることになるでしょう。
実は、御存じかもしれませんが、私は数年前にいわゆる国税審判法案を国会に提出して、協議団廃止の導火線となった一人であります。自来数年間たったわけでありますが、あの当時の、協議団を廃止してこの種の不服審判制度をつくるというその気持ちが十分な効果をいま上げていないと考えざるを得ません。私が指摘をいたしたい点が幾つかあるのですが、現在の不服審判所は次の欠点を持っています。
しかしながら、その後輸入が増大する傾向は続いておりましたので、昨年の十二月だったと思いますが、関係商社の協議団である日本水産物輸入協会に対しまして、マグロ類についての適正な輸入と国内需給の調整等を検討させるためにマグロ部会を設けろというようなことも要請したわけでございます。
それはあとで調べてもらいますが、たとえば昨年の十一月十六日に南朝鮮訪問中のIMFの協議団が今度、七二年度の南の政権の対外債務の元利金の返済は四億二千九百万ドルだ、それで、これは国家予算経常収入の二〇%の危険ラインに達している、こういうように警告しておるんですね。そうして、たとえばわかりやすく言うと、米なんかそうです。
○説明員(大塚俊二君) 現在の審判所の職員、これは本年の七月にかなりの幅の配置がえを行ないましたあとの状況でございますが、旧協議団におりまして、現在審判所にいるという職員が、審判官以上の、要するに審判官でございますが、首席を含めまして、現在二十三名になっております。それから審判官クラスで、審判所発足まで執行に携わっておった職員が八十三名おります。
次に伺いたいことは、従来協議団が議決しなかった事案ですね、これで国税不服審判所が協議団から引き継いで審理し裁決したものがあると思うのですね。それはいままで何件ぐらいありますか。
○説明員(大塚俊二君) すでに協議団におきまして審理に入っておったもの、審理に着手したものにつきましては、原処分の理由内容が協議団からすでにわかっておりますので、そういう状況をすべて引き継いでおりますので、答弁書の要求はいたしておりませんが、協議団時代にまだ未着手であった、審査請求は出ておったけれども、審理に着手しておらないもの、こういうものについては、答弁書を要求しているものもございます。
○吉國(二)政府委員 ただいま申し上げましたように、協議団の機能のうち、審判所に吸収されませんでした機能のために、実際上制度を改正いたしまして、予算定員といたしましても相談所長十一名、これは各局に所長を置きまして、この所長はいわゆる税務署長と同格の指定官職にいたしております。それから税務相談官は全国で三十七名の定数を置いたわけでございます。
○吉國(二)政府委員 協議団におりました職員が、国税不服審判所ができてから、そのために非常に不利をこうむっては困るという御趣旨でございまして、私どもは、協議団の職員はできるだけ、新しい審判所の職務にたえ得る者は審判所に置いて、審判官になり得る者は審判官、副審判官になり得る者は副審判官、さらに、その資格を得られる見込みのない者については審査官という形で残すという方針で進んでまいりましたが、御承知のように
ちょうどこれは横山先生も税金のことは詳しく知っておる方ですからおわかりだと思いますが、いままで国税局に協議団というのがあって、そして異議申し立て等をした場合において、協議団で決定をしても、しょせんそれは国税局長の指揮下にあるから同じ穴のムジナだというようなそしりを受けておった。厳正にやってもそういわれがちである。
そのおもなる改正内容は、第一に、現在の協議団制度を改め、税務の執行系統から切り離された機関として、国税不服審判所を国税庁に新設し、これに審査請求についての審理、裁決を行なわせることとしております。
そういうことになるとすれば、協議団が百二十組あって、今度は減少されて四十組、三分の一程度しか協議団の再編ということがない、そこから来る一つのロスというもの、あるいは、支部単位というものからいっても、いまの管理課、それから次席審判官三名その他の審判官がいろいろあっても、これで全陣容としてそういう権利救済に必要な公平な判断、あるいはスムーズな業務遂行、こういうものがはたして万全なのかどうか、その辺の見解
もう一つは、通則法の改正に伴って、従来の協議団はいろいろな矛盾がある、同じ穴のムジナ論ということがあって、そういうものを受けていわば税調の答申案というものが出ているわけですね。税調の答申案というものは、ちょっと読みますが、「協議団が国税局長の下に置かれているため後述のような批判を生み、権利救済制度として必ずしも万全なものといい難い面があることは否定できない。」
○瓜生清君 そこで、国税不服審判所の職員ですね、これは現在の協議団の職員をそのまま充てるのかどうか、その点はいかがです。
○政府委員(吉國二郎君) 協議団につきましては、法律で国税通則法では特則を定めておりません。したがいまして、先生の御指摘のように、行政不服審査法の二十七条から三十一条までが適用になる。
また、協議団令の第五条によってやはり別段に特則づけられておる調査権を持っておる。それでも各税法の質問検査権は行使できるんだということを協議団は言っているわけですね。事実、国税庁協議団の「議決事務提要」、これは通達を集めたものだそうですけれども、それの一七一に、はっきりと、「国税に関する法律の規定に基づく当該職員または収税官吏の質問検査権の行使を妨げないものであることに留意する。」
○説明員(早田肇君) いままで行なっておりました協議団は、税務署に対しまして上級官庁でございます。国税局長に対するものは審査請求でございますから、一応この三十二条が関係してくるわけでございます。
したがいまして、そのときに若干の入れかえは行なわれておるということになるわけでございますが、なにせ、今度は、あとでごらんいただきますとおわかりになると思いますが、級別定数等はかなり違ってまいりますので、片や審査官というものができておりまして、そういう関係では協議団の一部はなお転出を要する部分が出てくる可能性はあると思います。
第二番目の点でございますが、いまおっしゃいました協議団として民間から採用した人と申しますのは、昭和二十五年に協議団あるいはその他調査官、徴収官に充てるため相当の数の民間の人を採用した——民間と申しますか、新規採用した、特別の資格で採用したというものをお示しだと思いますけれども、現在協議団にそのとぎの採用者が残っておりますのは四十数名にすぎないのでございます。
現に協議団の中にも、いま一つ穴のムジナと申されておりますけれども、協議団の議決いたしました案件について担当部局と意見が違うというのは相当たくさんございます。
○上林繁次郎君 そうしますと、協議団制度から不服審判制度に移行する、この制度が確立された場合、いままでの批判、こういうものが解消され、また、国民の権利救済が保障されるというふうに考えているわけですね、その点をはっきりと。
○上林繁次郎君 それでは、具体的な問題に入っていきたいと思いますけれども、いままで各年度においてなされた審査請求件数はどのくらいあったか、それからそれを各協議団別にするとどういうことになるか、この点をひとつ……。
○政府委員(細見卓君) 審査請求事案は、もう御承知のように、難易千差万別でございまして、非常に簡単にそれこそ一月ないし二月で片づくものもあろうかと思いますが、従来の協議団におきます審査の期間を見ましても、再調査を経て審査請求になるような事案につきましては事実関係もかなり複雑であるというようなことで、一律に何カ月ということで切るのはやはり問題があろうかということで現状のような規定にいたしているわけでありますが
それが、さっき申し上げましたように、一等級から特三等級、一段階ずつこう上げてあるのですが、つまり特別の俸給表をつくるという要求は入りませんでしたが、級別定数の設定におきまして協議団の場合よりも一つずつ格上げになっておるということが、これがいわば話し合いの結果でございます。それから管理職手当につきましても、従来よりも若干ずつ引き上げる。それが御指摘の色をつけたという部分であろうかと思います。
出発最初のときに審判官が民間人からまあ入ったとしても、非常にわずかだった、ほとんど協議団におられた方たちがそのまま来たというかっこうでスタートしますと、大体何年かそれでいってしまうかもしれない。あるいは永久にいってしまうかもしれない。そこで、最初のうちは部内より採用しても時を得て審判官には民間人より採用するという長官の頭をまず変えていかなければいかんと思う。
すなわち、第一に、現在国税に関する審査請求については、各国税局に置かれている協議団が審理を行ない、協議団の議決に基づいて国税局長が裁決することになっておりますが、今回の改正では、課税等の処分に関与する税務の執行系統から切り離された機関として、国税不服審判所を国税庁に新設し、これに審査請求についての審理、裁決を行なわせることといたしております。