1990-06-26 第118回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号
②専門者には協議員並びに協議員以外の議員を当てることができる。 ③専門者会議に座長一人を置く。 六、報告 協議の経過及び結果を両院の議長に報告するものとする。 七、その他 協議会は会期中であると閉会中であるとを問わず、活動できるものとする。 ─────────────
②専門者には協議員並びに協議員以外の議員を当てることができる。 ③専門者会議に座長一人を置く。 六、報告 協議の経過及び結果を両院の議長に報告するものとする。 七、その他 協議会は会期中であると閉会中であるとを問わず、活動できるものとする。 ─────────────
両院協議会は国会法第九十七条によりまして、傍聴を許さないことになつておりますから、協議員並びに協議会の事務をとる職員以外のかたは御退席を願います。 先ず日本電信電話公社法案の各議院におきまする議決の趣旨について御説明を願つてから、御協議に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕