2004-05-18 第159回国会 参議院 総務委員会 第17号
一方、昨年秋以降に愛知県内では西春日井郡六町法定合併協議会など四つの協議会が解散をし、今年になってからも豊川・宝飯、一市四町の法定合併協議会が住民投票と住民意識調査が行われて、その結果、二町で合併反対が過半数を占めた結果、協議会解散という形になっています。また、都市内分権を目玉にしていた江南市等二市二町任意合併協議会も解散をしました。
一方、昨年秋以降に愛知県内では西春日井郡六町法定合併協議会など四つの協議会が解散をし、今年になってからも豊川・宝飯、一市四町の法定合併協議会が住民投票と住民意識調査が行われて、その結果、二町で合併反対が過半数を占めた結果、協議会解散という形になっています。また、都市内分権を目玉にしていた江南市等二市二町任意合併協議会も解散をしました。
又解散及び清算に必要な手続規定は別に政令で定めることといたしておりますが、協議会解散の日からその清算の完了に至るまでの期間においては、清算事務の処理に必要な経費を支弁するため、本年度予算を引続き執行できることとすると共に、協議員からの必要経費の徴収、未済事務の処理については、同協議会は解散後も解散前と変らないことといたそうとするものであります。
又、解散及び清算に必要な手続規定は、別に政令で定めることといたしますが、協議会解散の日からその清算の完了に至るまでの期間においては、清算事務の処理に必要な経費を支弁するため、その昭和二十六年度予算を引き続き執行できることとすると共に、協議員からの必要経費の徴收、未済事務の処理については、同協議会は、解散前と変らないこととしております。
又、解散及び清算に必要な手続規定は、別に政令で定めることといたしますが、協議会解散の日からその清算の完了に至るまでの期間においては、清算事務の処理に必要な経費を支弁するため、その昭和二十六年度予算を引き続き執行できることとすると共に、協議員からの必要経費の徴収、未済事務の処理については、同協議会は、解散後も解散前と変らないこととしております。
また解散及び清算に必要な手続規定は、別に政令で定めることといたしますが、協議会解散の日からその清算の完了に至るまでの期間においては、清算事務の処理に必要な経費を支弁するため、その昭和二十六年度予算を引続き執行できることとするとともに、協議員からの必要経費の徴収、未済事務の処理については、同協議会は解散後も解散前とかわらないこととしております。