2000-11-02 第150回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
それから、協議不調ということですが、協議という言葉を使いましたが、これは厳密な法律上の用語での協議あるいは協議不成立ということではなくて、そういう場を通じて情報交換をし、地域としてのコンセンサスをつくっていこうというふうにお考えいただけたらと思います。
それから、協議不調ということですが、協議という言葉を使いましたが、これは厳密な法律上の用語での協議あるいは協議不成立ということではなくて、そういう場を通じて情報交換をし、地域としてのコンセンサスをつくっていこうというふうにお考えいただけたらと思います。
理事会で協議不成立だというと出さなくても済むから、逃げ道としてそうおっしゃっているんじゃないか。そのことを国民は非常に疑問を持っている。私も疑問を持っている。みんな疑問を持っているわけですよね。委員長、これは解明しなければいけませんよ一いろいろのことを注文すると、理事会で協議をしますと言って、もう後わからぬじゃ困りますので、私も改めて青木伊平氏、場合によっては福田氏の証人を喚問します。
また、大臣はこの役員大事について郵政大臣と協議するようになっていますけれども、例えばこの協議を欠いた場合、また協議不成立の場合はどうなるのか。 それから、この法案では、政府はセンターの事業に関し自主性を尊重することがうたわれている。通産大臣は、センターの自主性を担保する意味からも、役員大事についてどのような方針で臨まれるのか、この辺についてお伺いしておきます。
○竹内(猛)分科員 いまお話がありましたが、一九七八年の十二月の県会議員の選挙のときには、全国的にもまれに見る、しかも集団的、組織的な筑波大学の学生の選挙違反があり、次いで七九年には、いまお話がありましたように、自主管理と自主運営を唱えた学園祭の学生の主張に対して、政治的でも宗教的でもない学生の自主的な行動が、教職員と学生との三者の協議によって決定されるはずなのに、建学の理念に反するとして協議不成立
第五に、明確化作業の手法は、原則的には政府案と同じく、関係地主の全員協議によることとし、開発庁はあらゆる角度からこれを援助し、もし協議不成立の場合も、さらに期限を付し再協議を求めなければならないことといたしております。
協議不成立の場合において必要があるときは都市計画決定等の措置を講ずること。 第五、立入検査等についてであります。 都道府県知事は、土地取引の規制等を有効ならしめるため、立入検査等の制度を設け、都道府県に土地調査員を置くこと。 その他、総理府に国土利用計画審議会、都道府県に国土利用計画地方審議会及び土地利用審査会を設置すること。 違反行為者に対する罰則を定め、関係法規の改正を行なうこと。
この協議不成立の主要な原因は何であったのか。あるいは、幾つかあるならば、大きなものから順序を立てて御説明を願いたい。
もし沖繩の基地をほんとうに本土並みに考え、本土が占領体制から安保体制に移行したときと同様に扱うとすれば、すなわち特別措置法によるとすれば、まず土地等の所有者等と協議に入り、協議不成立のときに初めて所有者等に通知をして、強制的ないわゆる一時使用に踏み切るという手順になるべきものであります。
○西堀政府委員 この条約上の解釈といたしましては、やはり「協議する」とあります以上、山崎参事官の申し上げましたように、協議には応ずる、しかしその協議の場において相手国の政府が、そういった敷設の作業なんてとんでもない話だ、ただ単にあそこにちょっととまっていたんだと言った場合には、これは協議不成立ということになろうかと存じます。
次は第二十条でございますが、第二十条は、土地の買い取り請求について定めたものでありまして、第一項におきまして、区域内のさら地の所有者は、施行者に対し当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができることとし、第二項におきまして、価額については協議により定めることとし、第三項におきまして、協議不成立の場合収用委員会の裁決を申請すべきこととし、第四項におきまして、収用委員会の裁決及び裁決に不服がある
利水関係者のうち、九州電力の意見でありますが、現行の一府県単位の区間主義から、水系ごとの総合管理体制は、利水事業の円滑な促進をはかるものであるとし、特に電気事業者という立場から、現在、水利使用上の障害となっていた関係河川使用者との損失補償の問題について、損失補償の協議不成立の場合の河川管理者への裁定申請の法定化、流水の貯留または取水の際の損失補償金の供託制度の採用等については、不当な補償要求等の弊害緩和
第十六条は、土地の買い取り請求について定めたものでありまして、第一項におきまして、区域内の更地の所有者は施行者に対し当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができることとし、第二項におきまして、価額については協議により定めることとし、第三項におきまして、協議不成立の場合、収用委員会の裁決を申請できることとし、第四項におきまして、収用委員会の裁決及び裁決に不服がある場合の訴えについては、土地収用法
第十六条は、土地の買い取り請求について定めたものでありまして、第一項におきまして、区域内の更地の所有者は施行者に対し当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができることとし、第二項におきまして、価額については協議により定めることとし、第三項におきまして、協議不成立の場合収用委員会の裁決を申請できることとし、第四項におきまして、収用委員会の裁決及び裁決に不服がある場合の訴えについては土地収用法の
すなわち、建物の価格の二分の一以下に相当する建物の一部が滅失した場合には、従来の権利関係を維持して建物を存続させるのが適当でありますので、各区分所有者に必要な範囲の復旧権を与え、また、建物の価格の二分の一をこえる部分が滅失した場合には、建物を従前の姿に復旧させるかどうかを区分所有者全員に協議させることとし、協議不成立のときは、離脱を欲する者のために建物及びその敷地につきその者が有していた権利の買取請求権
これは協議不成立の場合に、大蔵大臣がオーケーと言わない場合に、やれるという趣旨では書いてございません。明らかにこれはあらかじめ協議成立を前提として法令用語は書いてあります。ただ、いろいろな法令で、単に、一定の事項について相談しなければならないという趣旨で協議のことを書いておるものもございます。あるいはまた、協議成立しない場合には云々と書いておるような規定もございます。
協議不成立という場合には、これはアメリカの権利に何らの制約を加ることもできないわけだから、依然としてアメリカの権利はそのままになる。従って法律的には行政協定なり条約の直接の改訂ということ、あるいは新しい協定の締結ということをやらない限り、核兵器持ち込みというような問題についても制約を加えることはできない、これが日米間の条約、協定上の権利義務概念だ、こういうことが確認されたわけであります。
以上が本法案の骨子でありまして、委員会におきましては、境界の確定の際における協議不成立或いは不同意の場合の措置、部分林における收益分收の基準、契約期間、現行の簡易委託林の取扱、その他名條項に亘つて慎重審議を行なつたのでありますが、その詳細は速記録によつて御承知願いたいのであります。
右の協議不成立の場合の局長の決定、九十條。施業案の変更命令、百條。石炭、亜炭鉱業権者に対する担保供託金の決定及び右以外の鉱業権者に対する担保供託金の決定、百十七條。担保供託を行わない場合の事業停止命令、百二十條。以上。 次に地方鉱業協議会の第三番目として、鉱害賠償に関する争議予防または解決に資するため、局長の諮問によつて賠償の範囲、方法についての公正適切な一般的基準を作成する。
即ち重要鉱物増産法におきましては着業許可の制度、鉱区の調整命令、使用権の強制設定等の強い規定が盛られておりますが、これらはすべて当事者の自発意思に委ねることといたしまして、鉱区調整及び使用権設定につきまして当事者間の協議不成立の場合、その裁定申請を俟つて始めて行政的に介入することといたしました。この裁定その他の許を行う場合には、地方炭鉱管理委員会に諮問することといたしておるのであります。
すなはち重要鉱物増産法においては着業許可の制度、鉱区の調整命令、使用権の強制設定等の強い規定が盛られておりましたが、これらはすべて当事者の自発意思に委ねることとし、鉱区調整及び使用権設定について、当事者間の協議不成立の場合、その裁定申請をまつて、はじめて行政的に介入することといたし、この裁定その他の許可を行う場合には、地方炭鉱管理委員会に諮問することといたしているのであります。