2014-04-10 第186回国会 参議院 内閣委員会 第9号
○国務大臣(稲田朋美君) 今委員が質問の中で御指摘になったように、地方公務員への協約締結権付与に関しては、民主党政権下の平成二十四年十一月に地方公務員の自律的労使関係制度の措置を盛り込んだ法案が提出をされ、当時、石井議員は岡山県知事として、全国知事会始め地方六団体の意見の集約に御尽力をされました。
○国務大臣(稲田朋美君) 今委員が質問の中で御指摘になったように、地方公務員への協約締結権付与に関しては、民主党政権下の平成二十四年十一月に地方公務員の自律的労使関係制度の措置を盛り込んだ法案が提出をされ、当時、石井議員は岡山県知事として、全国知事会始め地方六団体の意見の集約に御尽力をされました。
今の問題につきまして、地方公務員の、当てはめた場合ですけれども、理念とか目的、あるいは便益、費用、こういったこと等々、この協約締結権付与につきまして、地方行政として見た場合も大いに私は問題があるんではないかと考えておりますが、政務官の見解を是非承りたいと思います。
中で勤務条件の統一性を確保するために、曲がりなりにも、また第三者機関を設けるとか、そういうことで調整機能を外に求めるというようなことになれば、やはり原点に戻って、そもそも協約締結権付与の意義そのもの自体が損なわれるということになるわけでありますから、やはり制度的に何となく私はこの議論は自己矛盾を来しているのではないかなというようなおそれを感じるわけでございます。
私も、この報告書をずっと見せていただきますと、この四法案の論点という項目の中の協約締結権付与に関する論点というのが、すごいスペースもとっていただいて、人事院さんが力を入れてやられているなということがよくわかるんですけれども、この協約締結権付与に関して、今おっしゃっていただきました、給与を決定する際に市場の抑制力が働かない、また国会の民主的コントロールの中で、大臣が具体的に自分の省の公務員さんの給料を
人事院が平成二十四年に勧告を出したときに、二十三年に提案されている政府提出法案について、協約締結権付与の問題点というのを指摘しているんですが、これにお答えできる方、どなたかいらっしゃいますか。 そうしたら、通告しておりませんので、この問題は次へ譲るといたしますが、大臣、ほっと一息つかれましたか。
この議論に資するよう、公務員制度改革の理念についての人事院の認識とともに、公務における協約締結権付与に関する論点など、改革案に関し特に重要と考える論点について報告してございます。 また、公的年金の支給開始年齢が平成二十五年度から引き上げられることに対応し、政府においては、定年退職する職員のうち希望者を再任用するものとされ、現在、政府全体で制度設計等について検討が進められております。
この議論に資するよう、公務員制度改革の理念についての人事院の認識とともに、公務における協約締結権付与に関する論点など、改革案に関し特に重要と考える論点について報告しております。 また、公的年金の支給開始年齢が平成二十五年度から引き上げられることに対応し、政府においては、定年退職する職員のうち希望者を再任用するものとされ、現在、政府全体で制度設計等について検討が進められています。
人事院から、協約締結権付与についての指摘と、それから幹部人事の一元化を含む人事行政の公正の確保に関する指摘がございまして、ここから、協約締結権付与についての人事院の指摘、二点ほど最初に御質問させていただきます。
本年八月の人事院勧告時の報告におきましては、協約締結権付与に関する論点の一つとして、公務員は、民間企業の労働者、職員のように利潤の分配を求めるという立場にはないこと、また、倒産の懸念がないという公務の労使交渉におきましては、市場の抑制力という給与決定上の制約が存しない、このため、民間の労使交渉のような自主的な決着を期することは難しいという旨のことを述べまして、手続や運用の問題を超えた構造的な論点につきまして
○本村委員 次に、この協約締結権付与について、二番目の論点でございます。 人事院の方から、新制度では給与等の勤務条件は最終的には国会の民主的なコントロールで決まるものであり、国会の民主的なコントロールのもとでは使用者である内閣の当事者能力に問題があるという御指摘もありますが、これについて、まず人事院の方から詳しくお話を聞きたいと思います。
まず、公務員の労働協約締結権に関し、基本法十二条、また、現行の人事院勧告制度の問題点、さらに、協約締結権付与の趣旨について御質問をいただきました。
今後の検討に当たっては、基本法第十二条のとおり、協約締結権付与に伴う便益と費用を含む全体像を国民に提示し、広い議論を求めるべきであります。 ギリシャにおけるスト権行使の例もあり、組合との交渉内容及び議論のプロセスを透明化しながら慎重に検討を進めることを求めるものです。 以上、政府案について申し上げました。
それで、この協約締結権付与に向けての検討に当たっては、今おっしゃっていただきましたように、労使が主体的かつ責任を双方持って検討できる場にすることによって、これも午前中の参考人のお話の中にもございましたけれども、責任を持って主体的に検討プロセスに当事者が入ることによって本当の改革ができるというふうな御指摘もございましたけれども、まさにこの十二条にうたっております自律的な労使関係というものを確立するためにもそういった
大臣は、これも衆議院の内閣委員会で、専門調査会が一年半で報告を取りまとめたので、当然その辺りの時間感覚で国公法を改正する場合も改正を検討するんだというふうにお答えになっておりますけれども、三年以内ですけれども、その辺りの時間感覚という、私としては今の人事管理の在り方の変化といいますか、改革の動きを見ていますと、できるだけ早くこれはやる必要があるのではないかというふうに思っておりますので、協約締結権付与
そして、最後になりますが、本法案十二条にある労働基本権のあり方についての検討とは、非現業部門への協約締結権付与を前提として、その条件整備を子細に検討するという理解でよろしいのでしょうか。 なぜなら、十四日の本委員会で、民主党の松本委員の質問に対して大臣は、専門調査会のミッションは終了しているのだから、法の成立後は速やかに次のステージでの検討が始まるべきと答弁されているからです。
一つには、これはこの前、松本委員との中でもありましたけれども、行政対応能力、公務能率の向上、それからコスト意識確立という視点で、協約締結権付与ということについてでありますけれども、これは十二条に書かれてありながら二条の基本理念にはないという点についてこの前も指摘があったんですが、私が納得できるような答弁ではなかったわけであります。