2019-05-15 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
それからもう一つは、いわゆる、僕は合法カルテルと言っているんだけれども、合法カルテルというと議論が、中小企業庁はそういう言葉を使わないのかもしれませんが、いわゆる独禁法の適用除外ということで、中小企業がいわゆる団体協約を結んでさまざまなことをやることが特別法で認められているわけであります。 そういうところも、本当に、要はそれはバランスの問題で、やり過ぎると。
それからもう一つは、いわゆる、僕は合法カルテルと言っているんだけれども、合法カルテルというと議論が、中小企業庁はそういう言葉を使わないのかもしれませんが、いわゆる独禁法の適用除外ということで、中小企業がいわゆる団体協約を結んでさまざまなことをやることが特別法で認められているわけであります。 そういうところも、本当に、要はそれはバランスの問題で、やり過ぎると。
そもそもそこを言っているわけでありまして、トヨタさんを始めとして、きちっとした労使関係や就業規則、労働協約を結んだ上で労使間で様々なルール作りをしていらっしゃるところでは何の問題もないんです。要は、コンプライアンスが遵守されていない働き方、働かせ方をさせている事業場があるがゆえに、そういうところで困っている人たちをどうするんですかということについての話をさせていただいています。
、この福島第一原発事故の収束作業の該当性について一概に申し上げないということは、本当に個別の審査ですけれど、やはり今委員が御指摘のように、従事する業務に対する外国人の理解等というのはこれ大前提でございまして、仮に特定技能外国人が認められる場合であっても、入国前のガイダンスを通して、従事する業務の内容、あるいは、今、先ほど委員が御指摘したような、従事場所等の詳細について外国人が十分に理解した上で雇用協約
連携中枢都市というのは、三大都市圏以外の地域を対象に、中心都市と近隣市町村が連携協約を締結し、具体的な圏域の形成を図るという、より行政的なものでございまして、もちろん、現場ではうまく支援策を組み合わせて活用をしていただけるように促してまいりたいんですけれども、対象都市と講じる措置が若干ずれているものでございますので、そういった目的の違いもしっかりと位置づけながらも、支援策が現場ではうまく組み合わさるように
次に行きますけれど、EUと二月一日に協約が発効して、いよいよ具体的に品物も入ってきて、既に五万トンの肉が入ったと、二月以前に五万トンの肉が入ったなどということも報道されておりますが、これ見ていますと、EUからの農林水産物の輸入額、我が国の輸入額は一兆一千三十五億です、数字間違いないと思うんですが。輸出額は四百二十三億。
しかも、この人たちが帰ってきても、県内の漁場でやるにしても、日中漁業協定、日台協約、それ等々がありますし、さらに尖閣という優良漁場を中国のあの辺の、何というんですかな、漁獲を狙うんじゃなしに、漁業を狙うんじゃなしに、実効支配を狙っているというような、思ってもいいぐらいのたくさんの船団、大型船団で、中には武装している船団もおるというようなことから、とうとう向こうへ日本の漁民、沖縄の漁民、行けなくなったんですよ
○難波奨二君 これは、もうお分かりになっておられると思いますけれども、労使で協約を結んで決定をしている問題なんですよね。そうした問題を、この労使自治の原則を逸脱して、政府がそうした手当について見直しをしろなんて、廃止しろなんていうようなことを私は言うこと自体が大きな問題があるというふうに思っているんですよ。労使自治なんですよ、これは。
連携協約を基にして形成するものでございます。これにつきましては、まさに合併とは全く異なる観点でつくった制度でございます。 以上であります。
民間企業については、厚生労働省は、就業規則に明記をしたり、労働協約等でセクハラ防止の方針の明確化をしているかどうか、あるいは、セクハラ防止のための相談、苦情窓口を設置しているかどうか、セクハラ防止のための相談、苦情対応窓口の担当者の性別、先ほども答弁ありました、あるいは、相談事案の対応の状況などを調べております。
これは、G7各国のうち全国同一の最低賃金を設けているのは、いる国は四か国でありますが、このうち二か国、七のうち四が同一の最低賃金を設けているわけでございますが、このうち二か国は、それを上回る範囲で州別の最低賃金や労働協約による最低賃金を設けることが可能となっているということでございます。
国際的な漁業に関する協定や協約、あるいはルール違反など、様々な要望や相談が水産庁にも寄せられているはずです。 我が国の漁船が安全に操業するため、それぞれどんな御努力をいただいているのか、農林水産大臣、外務大臣及び海上保安庁を所管する国土交通大臣にお伺いいたします。 法改正について伺います。 今改正は企業の参入を容易にするための改正ですか。
別の言い方をすれば、民間労働者は労働協約締結権を有しており、労使協定を結ばなければ時間外労働をする義務を負わない、そして、あるいは協定において上限時間を規制することができます。それに対して、公務員労働者の場合は、労働基本権制約の下、労働者の意思で超過勤務を含めた勤務時間を調整することはできない仕組みとなっています。
最初に、人事院勧告制度の廃止などを定める国家公務員法等の一部を改正する法律案、それから、一般職の国家公務員に協約締結権を付与する国家公務員の労働関係に関する法律案、それから、自律的労使関係の前提の下、国家公務員の人事行政に関する事務などを担う公務員庁設置法案、これらを私たち立憲民主党は他の野党と共同で提出しております。
総務省としては、市町村が単独であらゆる行政サービスを提供するフルセットの行政、総花というんでしょうか、フルセットの行政の考え方から転換をしまして、近隣市町村との有機的な連携というのを視野に入れ対応することが必要だと考えていて、連携中枢都市圏とか定住自立圏などの広域連携施策を推進するとともに、連携協約や事務の代替執行などの制度を設けてきたところです。
これについては、制度的には、隣接する二つの市の人口が二十万人を超えて、かつ双方がおおむね一時間以内の交通圏にある場合に、その関係市が連携協約を締結して、国も地方交付税によって財政措置で支援を図るという制度だと承知しております。
原則は、月四十五時間、年三百六十時間以内であって、対象事業者の全てがまずその枠内で協約締結を図ることが要求されるのだと理解しますが、それでよろしいでしょうか。その上で、例外的に年七百二十時間までの特例水準が容認されるわけですが、問題は、単月百時間未満、平均で月八十時間以内という条件が過労死水準を超えていることです。なぜそれを法的に許容するのか、説明をお願いします。
連携協約という自治体間の条約みたいなもので、圏域を自立的に一対一の関係で形成するというふうにしております。産業界、学界、それから金融、官、こういったところがみんなでビジョンを作って取り組んでまいるということにしております。 現在、ただ、要件を満たす中核市、指定都市等が六十一あるんでございますが、今二十八圏域が形成されているところでございます。
にはどうするかといったときに、専門性が極めて必要な、いろいろな省庁を横断しますから、いろいろな法律、政令が関係してきますので、そこを民間に運営権も含めて任せていくということになりますと、いろいろなことをやらなければいけないというので、そこは簡単な専門性がなければこれはできないだろうということで、国は、ワンストップ窓口といって、それを一つのところへ集約して、そこからいろいろな助言であったり、あるいは、進んでいるものに対して協約
協約で取り決められた事項は、そもそも入札の選定条件であり、履行しなければ選ばれていません。これは大切な条件です。にもかかわらず、やっていない。それに、保安設備の欠落は、国際空港では致命的な事態であって看過できないんだというような声も上がっています。
今御指摘ございましたように、EUの諸国におきましては、産業別の労働協約によりまして、企業横断的に賃金水準が決定をされ、同一の賃金等級表が雇用形態を問わず適用されている傾向がございます。 一方、我が国では、労働者の雇用管理を企業単位で行う慣行があり、各社の戦略に応じ、能力や経験など、さまざまな要素を考慮して、労働者の待遇が決定をされてきております。
そのため、総務省では、全国の市町村が単独であらゆる行政サービスを提供するフルセットの行政の考え方から転換をし、近隣市町村と有機的に連携して対応するため、連携中枢都市圏や定住自立圏などの広域連携施策を推進するとともに、連携協約や事務の代替執行などの制度を設けて、市町村が、多様な手法の中から最も適したものを選択できる環境を整えてきたところです。
基本労務契約というのは、事務員、技術要員、運転手、警備員などがこれに当たり、諸機関労使協約とは、施設内の食堂や売店などの従業員を指すと説明を受けています。
このことについて、私が農林水産省であれば、これはあり得ないと、12であれば何とか我慢できても、この11の非対称的な協約はあってはならないものだと私なら訴えたいところでありますけれども、農林水産省や大臣は、このTPP11について、農林水産省の思いとしてどういう考えを伝えましたでしょうか。