1981-05-21 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
そういう中で、アメリカの新聞社の記君の方が、日本は日米安保条約を結んでおる、これに対して核の抑止力というものを期待していないのか、こういうお話がございましたので、私どもはアメリカ側から具体的な事前協歳の申し入れがあった場合にはこれは十分協議に応ずる、こういうことを申し上げた。
そういう中で、アメリカの新聞社の記君の方が、日本は日米安保条約を結んでおる、これに対して核の抑止力というものを期待していないのか、こういうお話がございましたので、私どもはアメリカ側から具体的な事前協歳の申し入れがあった場合にはこれは十分協議に応ずる、こういうことを申し上げた。
○福田国務大臣 それは事前協歳を受ける最終の責任者が常に総理大臣だ、そういう意味だろうと思います。そういう行政上、軍事上の行為、意思表示、それを一々総理大臣が直接受けるというようなことは私はあり得ないことである、こういうふうに考えられます。
それから三十九年の協定というものは、もう少し具体的に言うと、まあいろいろあるのだが、国鉄近代化等に伴う事前協歳に関する協定というのが、当時の職員局長の谷伍平局長と組合とが結んだ協定の中で、「近代化等に伴い労働条件に変更がある場合は、甲は、計画中のものを含めてその概要を提示し、事前に団体交渉を行ない、双方意見の一致を期するものとする。」こういうことになっているわけです。
で、この点につきまして、大蔵大臣あるいは通産大臣とも寄り寄り協歳をいたしておりまして、まだ最終的な結論に到達いたしておりませんが、近くわが方の態度をきめて、それで先方との間に話し合いに入りたい、かように思っております。
この事前協歳の問題についていろいろと法的にあるいは政治的に、あるいはまた岸総理とアイゼンハワーとの間の共同声明等において私は詳細なことをよく承知しておりますが、それを運用する意味において、こういうことを考えたら一体どうなのか。これは単にこの事前協議の問題ばかりじゃありません。そのほか、今の経済の条項などについてもいろいろございましょう。
○国務大臣(藤山愛一郎君) 特に、今回の交換公文においては、事前に協歳をするということを言っておるのであります。事前に協議をするということは、当然協議が成立しなければならぬわけです。協議が成立するためには、イエス、ノーということがあるわけなんです。それがノーの場合には成立しない、イエスの場合には成立する、これは当然なことだと思っております。
従って、二十二日は夜になりますから、二十一品早々にでも、両院に対しましてその診断の結果を御報告いたしますとともに、政府の態度の協歳に入りたいと思っておる次第であります。従って、その二十三日の診断がどういうふうに出るか、まだわからない状態でございますから、それによらないで、それを待たずして、ただいま御質問のようなことについて、政府として別にまだ結論に入っておるわけではございません。
私個人としてはこの法の体裁から言えばこういう場合にはだれか第三者が裁定するという条文が必要であると思うのですが、しかし一応これでやってみよういうことも了解できんではありませんので、この法案には賛成はいたしますが、ただいまのようにどうしても両者間において協歳がまとまらなかった、そういうような場合には先ほど松根参考人の意見では最後には政府に、通産大臣に裁定を申請することになるであろう、こういう御意見でありました