2021-04-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
ただ、このほぼ参加しているの中には労働協定締結権のない組合への参加も含めて、それでも五%台でございます。九五%近くの病院で医師は労働組合にほぼ参加していません。こういった中でも、労働組合と医師の働き方や休暇の取り方について取決めを行わなければならないというのが現在の労働法制です。 医師の雇用というのは、右下にまとめておりますけれども、パートナーシップ型ではなくジョブ型です。
ただ、このほぼ参加しているの中には労働協定締結権のない組合への参加も含めて、それでも五%台でございます。九五%近くの病院で医師は労働組合にほぼ参加していません。こういった中でも、労働組合と医師の働き方や休暇の取り方について取決めを行わなければならないというのが現在の労働法制です。 医師の雇用というのは、右下にまとめておりますけれども、パートナーシップ型ではなくジョブ型です。
私は、協定締結権を与えるところまではそんなにハードルは、当時のいきさつを振り返れば、高くないのかなとも思いますし、人事院勧告も、尊重はしなければいけない、しかし、尊重する努力を政府も国会もしたのであれば、最終的には恐らく国会の判断になるかと思うんです。 ですから、協定の締結権を与える、開かれた場で労使交渉をする。
これは協定締結権に対して〇・五だというところなんですが、しかしながら、「政府交渉代表にその内容を誠実に履行するようにし、合意事項の履行を保障する。」というふうにも書いてあるわけです。
○諫山博君 一般職の地方公務員の協定締結権が地方自治法あるいは地方公務員法が制定された当時議論されております。 〔理事野別隆俊君退席、委員長着席〕 この問題で、自治省公務員第一課が出した「地方公務員法制定時参考資料 こというので触れられていますけれども、問い「労働基準法三六条を適用するのは地方自治法の精神に矛盾しないか」、これに対する答え、必要な部分だけを括弧つきで引用します。
もう一つは、比較をするとすれば、むしろ人事院勧告の方が、国家公務員の方が団交権なり協約なり協定締結権なりにおいて弱い立場に法律的にもあるんだから、むしろ差をつけるというなら国家公務員の方をまず先に、人勧の方をまず先にやるべきじゃないか、こういうことを言っている。それについてお答えをいただきたい。
むしろ団交権とか協約とか協定締結権とか、この辺を考えますと、むしろ仲裁以上に弱い立場にある方は人勧の方の国家公務員の方じゃないんですか。むしろそっちの方こそあなた方は尊重すべきじゃないか。この点はどうですか。反対だ、全然反対だ。
それに対して現業の方は、協定締結権まで入っているというふうに考えております。
労働組合が二つある場合は過半数を占めるものが協定締結権を有するというのがあるのです。 要するに労働条件について、事前にそれぞれの大きな数を持つ組合と小さい数を持つ組合が結んでおったとしても、それは同一事業場になった場合にはつぶされますよということになるわけです。非常に不安な問題をもたらす要因というのはここにあるわけです。これをめぐっての判例はいろいろ起こっています。
その政策の決定権、実施権、それから必要な対外協力に関する諸外国との協定締結権を持っておりますが、アメリカの原子力委員会は国会に合同委員会というのがあります。これは超党派的に委員五名から成っております。これは非常な権限を持っておりますが、その特徴は、原子力委員会の予算に対して一括包括して計上しまして、予算の面について非常に膨大な権限を持っております。
実際今後にも殊にアメリカとの関係においては、向うが大統領で行政協定締結権というものを持つておる関係から、絶えずこういうふうなことが起つて行きやすいのじやないか。それで御承知のように現在アメリカにおいても大統領が行政協定を締結する権限を持つていることが問題がないかどうかということについて議論があることは、意見局長官もよく御承知のところだと思う。
米国憲法では、午前におきまして山田委員が指摘いたしましたごとく、慣習法として行政権による協定締結権が確立いたしておりますけれども、これは米国憲法成立の歴史的年代的理由に基くものでありまして、條約は上院の三分の二の同意を要するとの規定が生れた今から百数十年前においては、條約の締結に国会の同意を要するという国はどこにもなかつたのであります。
また講和前に交易協定締結権を日本に移すというようなことは、実は問題自体がまだ具体化しておらないのでありますし、従つて機構の整備につきましても、そういう関係から現在のところ、御趣旨はよく了承いたしまするが、具体的な考えを持つておらないであります。
この点についてはもとより軍政と民政、及びその他の客観状況も違いますが、西ドイツにおきましては、すでに昨年の十一月に通商協定締結権が与えられております。かつその協定は自主的に運営せられておるということを承知しておるのでありますが、政府におきましては、貿易の自主性につきまして、その運用についていかなる努力をせられておりますか、この点についてお伺いいたします。