1999-08-11 第145回国会 参議院 本会議 第44号
外国人登録法改正では、私どもは衆議院に先立って審議を重ね、指紋押捺を拒否し協定永住資格を失った、そして人権救済の最後のとりでと思っていた最高裁で争って敗訴し、失意の日々を送っていたピアニスト崔善愛さんの原状回復に委員長が御尽力いただいたことを私は忘れてはおりません。
外国人登録法改正では、私どもは衆議院に先立って審議を重ね、指紋押捺を拒否し協定永住資格を失った、そして人権救済の最後のとりでと思っていた最高裁で争って敗訴し、失意の日々を送っていたピアニスト崔善愛さんの原状回復に委員長が御尽力いただいたことを私は忘れてはおりません。
指紋押捺拒否をされて再入国が不許可になった方々で、いわゆる協定永住資格を一たん失われた方々が、今回その資格回復を認めるということであります。そういうふうな修正が加えられているんですが、参議院でも崔善愛さんにも何か参考人としてお話を伺ったというふうに聞いております。
私は、この点について、私が指摘したことも踏まえて、指紋押捺をしなかったために再入国不許可処分によって協定永住資格を剥奪されたその問題については、こういう勧告もありますから、改めて法務省として、これからの課題として人権を守る立場から再度真剣に検討することを強く求めたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
日本で協定永住資格を持ち、長年日本に住み、日本に住居を有し、日本で仕事を持ち、日本で家族がある。ところが、自分の国籍国にはそういうような生活条件というのはないし、日本にむしろ生活の本拠がある。そういう人が人権規約で言う自国に戻る権利の「自国」というのは、生活の根拠も何もない、ただ国籍上あるその国籍国だよと。
本件不許可処分がなされた結果、上告人は協定永住資格を保持したまま留学を目的として米国へ渡航することが不可能になった、そしてあえて渡航するならば永住資格を失うということになる。こういうことで、協定永住資格をその場合は失わざるを得ない状況に陥ったものと言うことができるのであって、本件不許可処分によって上告人、つまりこの場合は崔さんですが、受けた右の不利益は重大であるという最高裁の判示がある。
前回、指紋押捺を拒否して再入国許可が得られず、協定永住資格を失ったケースとして崔善愛さんのことをお話しいたしました。そのときに大臣が、あのときは仕方がなかったにせよという趣旨だと思いますが、非常にお気の毒だと思うので救済措置等について検討していきたいという積極的な御答弁があったと思います。
そして帰国した際に新規入国者とみなされ、同時に協定永住資格を失ってしまいました。 こうした彼女のような、先ほどから申しますように、今、彼女は日本の方と結婚して二人のお子さんもいらっしゃるわけですが、彼女は、私の故郷は日本だ、帰るところは日本しかないとおっしゃっているんです。
今の問題に関連しますけれども、過去に指紋押捺拒否を理由に、まあ指紋不押捺を理由に再入国許可処分を受けて、その結果協定永住資格がなくなったという人のケースがございます。そして再度の在留資格を半年に短縮されてしまった。これは在日大韓キリスト教信徒の崔善愛さんという方の報告書によるわけですけれども、この方が今のようなケースになっておられます。
この指紋押捺の問題をあえて取り上げてその条文があるにもかかわらず申し上げているのは、この協定永住資格のある意味では延長線上にこの問題は取り上げられていいものだと判断するからであります。その条文に規定されているもの以外は他の外国人と同一に、それはそれで一つの意味を持っていると思います。
○田中(常)政府委員 在日韓国人の法的地位協定第一条第二項は、協定永住者の子についての協定永住資格を認めるにとどまっております。したがいまして、孫以下の資格については何ら触れておりません。しかしながら、現行法では、その孫以下は入国管理法第二十二条第二項、いわゆる一般永住でございますが、この条項によりまして永住資格を容易に取得することができるようになっています。