1998-10-12 第143回国会 参議院 本会議 第16号
法案の修正によって、金融機関等の資産の買い取りに関する業務として、被管理金融機関、協定承継銀行、特別公的管理銀行の三つのほかに、それ以外の金融機関等が加えられ、このことで従来の預金者保護という名分は完全に投げ捨てられました。総額八十兆円とも百兆円とも言われる金融機関の不良債権処理をこのようにして迅速に進めれば、投入される税金の額が空前の規模になることは明らかであります。
法案の修正によって、金融機関等の資産の買い取りに関する業務として、被管理金融機関、協定承継銀行、特別公的管理銀行の三つのほかに、それ以外の金融機関等が加えられ、このことで従来の預金者保護という名分は完全に投げ捨てられました。総額八十兆円とも百兆円とも言われる金融機関の不良債権処理をこのようにして迅速に進めれば、投入される税金の額が空前の規模になることは明らかであります。
ところが、今回の修正によって、「金融機関等の資産の買取りに関する業務」として、被管理金融機関、協定承継銀行、特別公的管理銀行の三つのほかに、それ以外の金融機関を加えたのであります。これは、破綻していない銀行、健全な銀行からも不良債権を買い取ることを公然と盛り込んだものであります。 本年三月の全金融機関の自己査定による不良債権の総額は、第二分類が八十・六兆円、第三分類が六・九兆円となっております。
それから第六十条で、協定承継銀行、いわゆる公的ブリッジバンク等について、資金の貸し付け、債務保証、損失の補てんということも行うことができるようになったということであります。 それから、やはり一番問題になるのが第六十三条で、株式等の引き受け。これは、特別公的管理銀行の譲り受け銀行、受け皿銀行となったものに対してもこういう株式の引き受け等ができるというふうにしている点であります。
イが被管理金融機関、ロが協定承継銀行、ハが特別公的管理銀行、そしてニのところでその他の銀行等となっております。破綻後のスキームの中でこのその他の機関というのは、ポンチ絵等も参考にもらっているわけですが、どこに位置するのだろうかという素朴な疑問がございます。