2013-06-18 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
指導監督を行う事業場は、時間外・休日労働協定、三六協定届け等に記載された労働時間の状況や、あるいは労働者からの申告、相談など、種々の相談を基に、長時間労働が行われており、労働基準法違反の疑いがあるなどの問題があると認められる事業場を選定して、指導監督を行っているところでございます。
指導監督を行う事業場は、時間外・休日労働協定、三六協定届け等に記載された労働時間の状況や、あるいは労働者からの申告、相談など、種々の相談を基に、長時間労働が行われており、労働基準法違反の疑いがあるなどの問題があると認められる事業場を選定して、指導監督を行っているところでございます。
例えば、近年、東京の労働監督署におきまして、平成九年一月から十二月までに受理した裁量労働に関する協定届け三百三十八件というものがございますが、例えば新たに追加した業務に係るものがどういうものがあるかというようなことで、コピーライターの業務が十三件、そういった件数が非常に多くなっていること等、実情を把握しながら、この裁量労働制の実施状況を、その受理された内容の職種に応じて、実際の運用状況がどうなっているか
○平井国務大臣 ただいま局長から年間の時間外労働時間数の目安を含む新しい指針を作成することとしたいという答弁がございましたけれども、今後、労働基準監督署における時間外労働協定届けの受理に際しましては、この指針の遵守につきまして、適切な指導を行いまして、その遵守の徹底を図っていきたいというふうに考えております。
たとえて申し上げますと、割り増し賃金の最も基礎的な問題、たとえば計算基礎について誤りがあるとか、あるいは労働時間、休日につきまして、通常なら協定をすればこれは残業ができるわけでありますけれども、協定届けがなく残業をさせておるとか、あるいは女子の労働時間につきまして、これは時間外労働は一定の制限があるわけでありますけれども、その制限を越えてやらせておるとか、それから就業規則等が、これは出してはおりますけれども
そこで具体的にこういういわばずさんの姿が出てきたという御指摘でございますが、これをどう直していくかと、一つにはやはり監督官が実際に監督するために事業場へ行った際にこの問題を指摘し、指導をしてくると、一つにはこういう問題が起こりがちな業界等を集合いたしまして、それに対して監督指導を行うと、さらには協定届け等が監督署の窓口に出される際に、その辺のいろいろのこういう問題が出ていることをよく周知徹底させる等々
そして、呼んでは注意をし、あるいは不適法な協定届けに対してはこれを却下するという努力をしております。