2018-07-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第28号
そして、その上で、これまで私、御答弁申し上げさせていただいたように、実施協定の中では、例えばですけれども、事業継続困難時の措置をどうするかとか、あるいは、そもそもそういう実施協定、契約文書としての実施協定がどれぐらいの有効期間なのか、そして、そこは別に区域整備計画の認定有効期間である十年とか五年に関わりなく、より長期の有効期間を定めることが、合意に基づいてですけれども、できるようになっているというような
そして、その上で、これまで私、御答弁申し上げさせていただいたように、実施協定の中では、例えばですけれども、事業継続困難時の措置をどうするかとか、あるいは、そもそもそういう実施協定、契約文書としての実施協定がどれぐらいの有効期間なのか、そして、そこは別に区域整備計画の認定有効期間である十年とか五年に関わりなく、より長期の有効期間を定めることが、合意に基づいてですけれども、できるようになっているというような
それからもう一つは、地方自治法に基づかないいわゆる私法上の協定、契約を使いました連携というのも、これ、事実随分ございます。ただ、それとの違いは、今回、連携協約は議会の議決を経て締結するということにいたしますとともに、紛争解決の手続もあらかじめビルトインしておくということにしまして、それによって団体間で継続的、安定的に連携できるというような仕組みにしようとするものでございます。
提供される内容がいわゆる公共施設あるいは公共サービスでございますので、まずもってその事業が破綻しても、そういうようなサービスの提供が遮断されて国民あるいは地域住民の皆さんに迷惑が掛かってはいけないわけでございまして、したがいまして、その事業破綻時の場合はどういう措置を取るかということをあらかじめ想定いたしまして、官と民との十分な話の下にそういう内容を協定、契約の中に盛り込んでおく必要があるかと思います
若干詳しくなって恐縮でございますが、現在の保険業法は第十二条の三というものがございまして、ここに独禁法の適用除外制度というものが認められておりまして、「協定、契約其ノ池ノ共同行為」ということで、例えば海上保険、航空保険、自賠責保険及び家計地震保険についてあらゆる形態の共同行為は独禁法の適用除外だ、こういうふうになっておったものを、今度の改正法案百一条では、航空保険、原子力保険、自賠責保険及び家計地震保険
実は私はこの委員会で、もう今まで三回ぐらい会合を開いておりますけれども、特定のこの範囲とかいうことではなくて、今までの放送衛星を打ち上げてここまでまいりました二十年来の私どもの考え方、計画、事業、見解を全部御説明して今後どのようにこの衛星を実施ごとを展開していけばいいか、あるいは現に既にある一定の基本協定、契約のもとに進めております衛星の開発につきましても、さらにもっとこの衛星の有効な開発の仕方、もっといろいろな
ところが、今度の東京湾横断道の建設あるいはそれ以降の問題につきましても、公団と協定契約を結んでお任せをしよう。私たち一般国民は、国が本来やらなきゃならない公共事業を、まあ先ほど言ったようなことなどから公団でやらせよう。しかし、それは全体が、国がやっておるような事業と一緒でありますよということで、一〇〇%国出資でそれらの公団を設立されて今日あるわけであります。
さらに、この法案にあらわれておりますが、具体的な質疑はまた法案審議のときにお互いにするわけでありますけれども、株式会社という特定の企業と協定契約をお結びになる、そうなるわけでありますから、特定の地区や特定の企業じゃないと大臣はおっしゃるけれども、本当にそうかなと言わざるを得ないのであります。
BS3の開発は六十年度からでありますが、既にユーザー、機構、事業団及びメーカー相互間で協定、契約の基本事項が締結されておるようであります。これまでBS2a故障の際に指摘された責任の所在の不明確さ、開発当事者に有利な条項、メーカー、事業団にとって有利な条項について見直しが強く求められていましたはずですが、それを受けてBS3での責任条項の見直しがなされたのかどうか。このことについて説明願います。
こうした点についてぜひ国会の審議にも供して、国会の意見もどんどんと耳を傾けながら、本当に国民に責任を負うような体制、システムをどうつくっていくか、こうした点でぜひ事業団など、メーカーとの協定、契約、こういうものについて進んで国会に対してもひとつ報告をしてもらうということをぜひ検討をしてもらいたいと思います。
そこでもう一つ、先ほどに関連しまして新聞の中身の「契約の内容」とか書いてあるところがあるのですけれども、ここに協定契約の内容が明らかになっておりませんので、新聞でちょっと申しわけありませんけれども、東芝と宇宙開発事業団の間での責任ですね。
○金子国務大臣 米ソ大国が協定を結んでおる、わが国は大変な友好国である、そこに協定がないとはどういうわけか、こういうようなお尋ねのようですが、私は、協定、契約、そういうものを超越した、いわゆる信頼し切った自由取引でやっておる、このように考えています。
これは昨年十二月二十五日に、経団連の独禁法研究会が独占禁止法による許認可、届け出事項の改善に関する要望を政府に提出し、そこにおいて国際的協定、契約の届け出について述べている事項をおおむねそのまま臨調が答申に取り上げて、それが今回の法改正となっているようであります。
これは独禁法の国際協定、契約等の中身であるというふうにも考えるわけでありますけれども、その点についての御見解、いかがでしょうか。
つまり、公訴事実から見ましても、この贈賄を行った趣旨が、当時KDDが国際電気通信業務に関する協定、契約の認可、そして国際電気通信役務の料金等同社の行う業務の認可に関するこういう事務をとっていた人に関して、郵政大臣に認可申請した国際海事衛星機構に関する運用協定の締結に関する件など多数の件の処理に関して、便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼、あるいは今後同様の扱いを受けたいという趣旨でこういう南ヨーロッパ
それをどうするか、ただいま総力を挙げて動いている最中でございますけれども、濃縮ウランに関しましては各国との間でこういう協定、契約をつくりつつあるとか、あるいは天然ウランに対しては三分の二は大体その後も商行為として輸入できるけれども、あとの三分の一はいわゆる開発輸入ということでこちらで海外の山を開発して、そして単なる商売として輸入するのではなくて、自分の参加した企業としてその製品を輸入する、こういうかっこうにいたしたいという
これは要するに、都道府県と市町村の間の協定、契約であるから、契約の中身は契約当事者が内容をきめることができるんだというような趣旨の説明もございます。その趣旨に従って都道府県と市町村の契約による派遣職員制度の実施を期待したわけでございます。
そういう意味で一つはメジャーをどのように規制するのか、たとえば国内的に言えば独禁法の改正の問題であるとかあるいはまたメジャーズと日本企業とのいろいろな協定、契約を公開させる問題だとかいろいろございますけれども、どうやって規制するかという問題、これが一つございます。いま一つは、石油中心の産業構造になってしまっているわけですね。
○堀川説明員 公害防止のためという目的であるかどうかは別問題といたしまして、とにかく前耕作者が耕作を継続しておる、その耕作権を何ら害されない、かような契約内容であるとすれば賃借権の設定ということの意味自体が意味を失うわけでございまして、さような場合にはむしろ意味のある協定、契約として理解し得るのは補償金の支払いの実質を持つ契約であろうというふうに考えられます。
○蓑輪政府委員 これにつきましてはいま四十二年で協定契約を見ますと、大体用地の補償費として一億、これに要する経費として六百五十万ということでございまして、その後この用地の問題は御承知のように非常に困難な事情もございますが、さらに六百五十万よけいにかかっておるということではないと思います。その点につきましては、今後よく調べて善処したいと思います。
今度「地震保険に関する法律二規定スル地震保険契約ニ関スル事業ニ属スル取引二付損害保険会社ガ他ノ損害保険会社ト行フ協定、契約其ノ他ノ共同行為」というものを私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定から除外されておるわけです。私は、先年当委員会におきまして、保険会社がもうかり過ぎており、かつ、制度の状況からいって税金が安過ぎる。
もしも、この協定、契約その他の共同行為について、地震保険を締結しようとする人たちの利益のために、保険会社に、ある意味においては、もっと競争してやらせる、サービスをさせる、そういう方向に向かわなければ、二千七百億円の税金を出す一般国民はたまったものではないですよ。税金で九割までもつないでやろう、保険会社は損せぬようにもうけさせてやろう。私はあくまでこれはもうけさせてやるというふうに考える。
個々の実際の会社との使用等につきましては、現地の防衛施設庁横須賀防衛施設事務所を窓口といたしまして、関係機関並びに米横須賀海軍司令官との間で協定、契約をするということにいたした次第でございます。