2019-04-24 第198回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
つまり、全く紛争解決に資することがなかったわけでございまして、そもそもこのWTOが、自由貿易をつかさどるための国際機関であって、WTOの設立協定、マラケシュ協定前文に記載されております、貿易障害を実質的に軽減し及び国際貿易関係における差別待遇を廃止する、自由貿易体制を維持発展させる、こうしたWTOの理念に全くなっていないということは極めて残念と言わざるを得ません。
つまり、全く紛争解決に資することがなかったわけでございまして、そもそもこのWTOが、自由貿易をつかさどるための国際機関であって、WTOの設立協定、マラケシュ協定前文に記載されております、貿易障害を実質的に軽減し及び国際貿易関係における差別待遇を廃止する、自由貿易体制を維持発展させる、こうしたWTOの理念に全くなっていないということは極めて残念と言わざるを得ません。
無論、この商業的漁獲につきましては、北極海の公海部分では行われていないんですが、他方、北極海の沿岸水域においてはタラなどが漁獲されている、こういった実態があるということで、まさにその実態を踏まえて、御指摘の協定前文で、商業的捕獲が近い将来に中央北極海の公海水域において可能となりそうにないという記述があるわけでございます。
御指摘のグアム協定前文の記載は、二〇〇九年の協定締結当時に既に世界規模で行われていた米軍再編、特にアジア太平洋において行われていた米軍再編と相まって、在沖縄米海兵隊のグアム駐留が実現することにより、アジア太平洋地域における米軍の抑止力がより高まるであろうという日米両政府の見通しを明らかにしたものであります。
現行協定前文においてもこの総額が記載されているところです。 その後、二〇一二年四月の2プラス2共同発表においては、再編計画の調整によって、沖縄からグアムに移転する部隊、人員等が変更されたことを踏まえまして、移転に係る費用の総額は、米国政府による暫定的な費用見積もりとして、二〇一二米会計年度ドルで八十六億ドルとされました。改正後協定の前文においてもこの総額が記載されているところであります。
これら三つの事業のうち、本協定は本件グアム移転事業の実施の在り方について規定するものでありまして、本件グアム移転がまさに嘉手納以南の土地の返還を実現するものであることは、本協定前文において日米両国政府の共通の認識として明記をされているところでございます。したがいまして、沖縄の負担軽減とグアム移転は無関係であるとか議論のすり替えとの御指摘は当たらないと考えております。
この協定前文にございますのは、グアムにおける米海兵隊の駐留がアジア太平洋地域における安全保障上の米国のコミットメントに保証を与え、かつ、アジア太平洋地域における抑止力を強化するものになるとの米海兵隊部隊のグアム駐留の意義に係る我が国及び米国の認識を述べたものでございます。
今も、おわかりだと思いますけれども、特別協定は、協定前文に明記されているとおり、駐留軍等労働者の安定的な雇用を維持することを大きな目的にしているわけでございます。この目的実現のために駐留軍等労働者の労務費に係る負担と、地位協定に基づき負担している提供施設整備とを一概に比較してお答えするということは困難だと思っております。
WTO農業協定前文には、「食糧安全保障、環境保護の必要その他の非貿易的関心事項に配慮」することを明記しています。また、日本や韓国などアジア・モンスーン地帯では、水田を続けることが環境と国土保全に大きな役割を果たしています。一九九六年の世界食料サミットNGOフォーラムの声明では、各国の食料主権を主張し、食料と農業はあらゆる面で家族農業に有利となるよう方向づけ直さなければならないと指摘をしています。
まず、KEDOの位置づけなんですけれども、協定前文に「日本国政府が、北東アジア地域の安全保障及び安定に直接関連するプロジェクトの成功を確保するために、プロジェクトにおいてその全体の計画の下で意味のある財政的役割を果たす意図を有することを確認し、」とございますが、これを北朝鮮に対する単なる支援という形ではなく、この前文にありますように、日本の安全保障体制の一環であると考える立場に立てばこれは必要なコスト
第二に、そもそもWTO協定前文は、「関税その他の貿易障害を実質的に軽減し」と関税を引き下げていくことを明記しています。政府自身、審議の中で、二〇〇一年以降の関税水準については何らかの見通しを申し上げることは困難と、高関税を維持することは難しいと認めているではありませんか。これでは、農業団体が求める稲作の将来を展望する関税水準の確保と継続が保障されないことは明らかではないでしょうか。
パリ和平協定前文においても、カンボジアの悲劇的な近年の歴史にかんがみ、過去の政策及び慣行の再現を防止することを確保するための特別な措置が必要であるということを、パリ和平協定前文においても述べているところでございます。 残余の御質問については、関係大臣からお答えをいたします。(拍手) 〔国務大臣渡辺秀央君登壇〕
協定前文に、「両国を取り巻く諸情勢の変化に留意し、」とありますけれども、これにはイラクによるクウェート侵略、併合、それに対して米軍が中東へ大規模に展開した、そういう情勢の変化を踏まえたものだというふうに考えますが、そのとおりですか。
ですから、米軍の中東展開もこの協定前文に言う「情勢の変化」という意味に含ませてアメリカの負担を軽くしようということになったのではないかというふうに思うのです。本当に湾岸戦争とのかかわりにおける情勢の変化というものは、その中に入ってないのですか。
協定永住許可を受けている方の直系卑属として日本で出生した韓国国民の日本における居住については、日韓法的地位協定に基づき、日韓両国政府間でこれまで二回正式協議を実施したところでありますが、これら子孫の法的地位については、 両国政府間の話し合いを通じ、協定前文に示されておる精神及び目的を十分に尊重しつつ、双方の満足し得る結論を見出すように努力をしていく所存でございます。
○土井委員 今回のこの協定前文に、一九五一年八月二十八日付及び一九五八年一月十一日付の交換公文に従ってフルブライト計画が実施されてきた、こう述べてあるのですが、これはどのような内容でどんな資金に基づいて行われるということになっていたのですか。
ところが、ソ日協定前文を見ますと、一九七七年五月二日付、漁業水域暫定措置法に基づく漁業に関する日本の「管轄権を認め、」こういう表現になっているわけで、そこで、疑問に思うことは、このソ日漁業協定の前文においてもなぜ日本国の主権的権利を認めというふうな文言を使わないのか、なぜこのように表現の相違があるのか、この点についてお答えをいただきたいと思います。
協定前文において「日本国の国民及び漁船が、」とありまして、ずっときて「ソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合において伝統的に漁業に従事してきた」、この「漁業に従事してきた」とこうありますが、第二条のところでは、途中からですけれども、「日本国の地先沖合における伝統的操業を継続する権利を維持するとの相互利益の原則」とこうなっておりますけれども、「伝統的に漁業に従事」ということと「伝統的操業」ということではどう
○金子(満)委員 パリ協定では確かに南の二つの当事者、その二つの当事者とは、協定前文でその中の一つに南ベトナム臨時革命政府という形で明記されているのですから、これは政府であることは当然です。そこで、パリ協定は南ベトナムにおけるこの二つの政府に何らの差別をしていません。そうしてこれが一つになること、南ベトナム全国評議会をつくるということ、この点では協定に明記してある。
協定前文に共同声明を基礎としてうたってある以上、これを挿入することに何のこだわりもないはずであります。政府は、国会での質問の矢を浴びまして窮した結果、アメリカ政府から何らかの裏づけの確認を取ろうとして努力しているようであります。しかし、条約協定は国家間を拘束する最高の権威のあるものであります。
返還協定前文では、共同声明の基礎の上に返還が成就されることを確認しているのでありますが、これこそ韓国、台湾の安全とわが国の安全を不可分とした軍事的認識に立つもので、返還後も沖繩基地の機能を維持、向上しようとする米側の要求に合意したものであります。
その共同声明を今回の協定前文に基づくという形における条約化をした。こうなると、これは明らかに安保条約の変質であり、日本に全く関係のない地域における紛争、戦闘に、返ってきた沖繩を含む日本の基地から米軍が自由発進をする。結果的に、こういう結果を認めたことになる。ここに明確に安保の変質がある、こういうことになります。この点について、やはり明確な御回答をいただいておいて、あとの論争に譲りたいと思います。