2021-11-12 第206回国会 衆議院 環境委員会 第1号
とりわけ、地球温暖化対策につきましては喫緊の課題であり、パリ協定の下、気候変動への適応策を一層推進していく必要があります。 また、東日本大震災から十年が経過しましたが、引き続き被災地の環境再生、復興に向けた取組も進めていかなければなりません。 このような状況の下、当委員会に課せられた使命は誠に重大であります。
とりわけ、地球温暖化対策につきましては喫緊の課題であり、パリ協定の下、気候変動への適応策を一層推進していく必要があります。 また、東日本大震災から十年が経過しましたが、引き続き被災地の環境再生、復興に向けた取組も進めていかなければなりません。 このような状況の下、当委員会に課せられた使命は誠に重大であります。
次に、COP26についてですが、我が国は、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けた取組を強力に推進し、パリ協定の目標である脱炭素社会の実現に向けて国際社会を主導する覚悟です。 このため、我が国は、二〇五〇年カーボンニュートラルと整合的かつ野心的な目標について、二〇三〇年度に温室効果ガス四六%削減を目指し、更に五〇%の高みに向けて挑戦を続けてまいります。引き続きこの目標を維持いたします。
今月末から始まるCOP26では、日本が先頭に立ち、パリ協定実施ルール交渉の完結や途上国への資金提供等の課題に対して解決策を見出していただきたい。 脱炭素社会実現へ向けた取組とCOP26への決意を総理に伺います。 新たなエネルギー基本計画案では、再エネを最優先する原則の下で最大限導入することや、二〇三〇年度に再エネ比率の最大三八%を目指す野心的な目標等が示されました。
我が国は、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けた取組を強力に推進し、パリ協定の目標である脱炭素社会の実現に向けて、国際社会を主導する覚悟です。 再生可能エネルギーの比率向上への取組についてお尋ねがありました。 二〇五〇年カーボンニュートラル、そして二〇三〇年の温室効果ガス四六%の削減目標の実現に向けて、再生可能エネルギーの最大限の導入に取り組んでまいります。
平成二十七年十二月、フランスでCOP21が開かれ、地球温暖化抑制に向けたパリ協定が締結されました。同時に世界各国の議会代表による会議も開催され、私は衆参の超党派議員派遣団の団長としてフランス国民議会本会議場で日本代表として発言をしました。 議員立法の成立にも数々関与し、特筆すべきは、原子力規制委員会設置法です。
現状の日米地位協定を見る限り、対等で健全であるとは言い難い状態です。ドイツやイタリアと米国との間の同種の協定は交渉の上改定されてきているのに、日本だけが、一度も改定されず今日に至っています。
日米地位協定についてお尋ねがありました。 日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府としては、事案に応じて、最も迅速かつ適切に対応するために、具体的な問題への対応を行ってきております。 例えば、私自身、外務大臣として、日米地位協定に環境補足協定及び軍属補足協定を策定する、こうした取組を主導し、迅速な対応を可能としてまいりました。
伊波 洋一君 事務局側 常任委員会専門 員 神田 茂君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○軍備増強計画の中止に関する請願(第八四号外 一三件) ○戦争法(安保法制)の即時廃止に関する請願( 第二九三号外一件) ○国内農業を衰退させ、食料自給率を低下させる 自由貿易協定
次に、三ページの四三七号外二十二件及び一五六九号は、自由貿易協定を締結しないこと、経済連携協定等について国民に十分な情報公開を行い、協定の是非を含めた見直しを行うことを求めるものです。 次に、四ページの六八四号外一件は、老朽化した自衛官の官舎などの修理、建て替え、自衛官の住宅の基地近くへの建設などを求めるものです。
靖人君 山尾志桜里君 ………………………………… 外務大臣政務官 國場幸之助君 外務大臣政務官 鈴木 隼人君 外務委員会専門員 小林 扶次君 ――――――――――――― 五月十八日 辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八八一号) 同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇三四号) 日米地位協定
御指摘いただいた質問主意書において列挙されている投資協定又は経済連携協定におきましては、相手国の投資家による投資財産の取得に関する内国民待遇義務について規定しております。
与野党間の信頼関係は、手続が適正になされるという紳士協定が守られることに支えられているのです。あなたの行為は、その信頼関係を踏みにじるものでした。この後、何を信頼すればいいのか、谷底に突き落とされた絶望感があなたには分かりますか。 民主的プロセスを大事にしない委員長は委員長に値せず、ここに断固抗議の意味を込めて解任決議案を提出したものであります。
宇宙資源の所有を認めるアルテミス協定、米国NASAが主導し、日本など八か国が締結して、月探査、火星探査に踏み出そうとしています。 米国は、国際法で禁止されていないことは国家により実行することができるというスタンスです。
今般の改正案でも、この脱炭素社会の実現を位置付けることですとか、あるいは基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般へ拡大する、あるいは建築物木材利用促進協定制度の創設を行う等々、いずれも建築物における木材利用を促進する上で極めて重要な事項であると受け止めております。
第六に、建築物における木材利用促進のための協定制度の創設についてであります。 国又は地方公共団体及び事業者等は、事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想及び国又は地方公共団体による当該構想の達成に資するための支援に関する事項を定めた協定を締結することができるものとしております。
また、本法案は、国、地方公共団体と事業者等による建築物における木材利用促進のための協定制度を創設をしまして、そこに対して支援をするということになっております。この協定制度を活用いたしまして、建築主となる事業者だけではなく、供給側である林業、木材産業の事業者も当事者となる三者協定を締結することもできます。これによって安定的な国産材の供給を確保していくということも可能となるというふうに考えております。
○田村智子君 在日米軍は今、低空飛行とか夜間離発着訓練とか市街地でも行って、どんな危険な訓練しても、安全保障上米軍が必要だと判断すれば国内法はお構いなしだし、日米協定でさえもお構いなしという状況で、それに対して政府は事実上何の意見も言えない状況ですよね。政府が意見言って改善されるなんてことないような状況ですから。そうすると、区域指定の対象にならないという米軍基地が果たしてあるんだろうかと。
この二条二項では、一で自衛隊の施設、安保条約の地位協定に定める米国の施設、つまり在日米軍の施設、二で海上保安庁の施設、さらに三としていわゆる生活関連施設というふうに置いているんですね。 これまでの答弁では、その三の生活関連施設については、原子力発電所と、自衛隊との共用する空港と、それ以外は考えていないという答弁が繰り返されているんです。
また、米軍施設につきましては、地位協定第二条第一項(a)によるいわゆる米軍専用施設・区域の全てが該当し、その数は七十七施設でございます。
本来これ、返還するときに原状回復の責任が米軍にあるはずなのに、地位協定でこれ負わせていないんですね。そうであれば、自衛隊の責任ですよ。ところが、そうなっていないと。現実に大量の廃棄物がこの北部訓練所跡地にあるということ、それへの認識と防衛省としての対応はいかがでしょうか。
宇宙資源の開発及び利用に関しては、アルテミス合意の署名国のように、宇宙条約に従った形で宇宙資源の利用を認めるべきだとの立場の国々から、月の資源に対する所有権を否定する月協定を支持する立場の国々まで、各国の立場は様々でございます。
一方、月協定などでは、「月の表面又は地下若しくはこれらの一部又は本来の場所にある天然資源は、いかなる国家、政府間国際機関、非政府間国際機関、国家機関又は非政府団体若しくは自然人の所有にも帰属しない。」とあります。宇宙資源の所有権に関するルールそのものについての各国間の見解の一致はないという段階であります。
この条約は、ILO基本条約と位置付けられる八つの条約のうちの一つであり、日EU経済連携協定において基本条約の批准を追求するための努力を払う旨の規定が設けられているなど、国際的な経済活動の円滑化のためにも不可欠なものでありますが、我が国はいまだ批准しておりません。
ここでも小浜線については、今言いましたような地域公共交通網形成計画、これを策定して、積み立てた基金を活用した小浜線活性化事業を行うとしていることが指摘をされておりますし、それから越美北線について、JR西日本と越美北線の観光利用促進に関する連携協定を締結し、沿線市への観光誘客を進めることとしていたやさき、減便の検討であり、大変遺憾であるというふうにされております。
そこで、南木曽町は、JR東海との協議を繰り返し行って、水道水源予備的措置及び水道水源への影響を把握するための水源調査について協定書を取り交わして対策を求めてきたという経過があります。
日本でも、二〇一三年の十一月に、日本医師会と日本獣医師会は協定書を取り交わしております。そして、二〇一六年の十一月、世界獣医師会、世界医師会、日本獣医師会、日本医師会、この四者は、二〇一五年、スペインのマドリードで開催された第一回ワンヘルスに関する国際会議に続いて、第二回の国際会議を福岡で開催いたしまして、獣医師と医師のワンヘルスに関する協力関係を強化する福岡宣言が採択されております。
世界貿易機構、WTOの一般協定第十七条で、自国の国民、企業と外国の国民、企業を等しく扱う内国民待遇が規定されています。基本的に日本では、外国人の土地所有が認められ、自由に売買取引ができ、登記手続や固定資産税の納付が適切に行われていれば全く問題ないとされています。
他国もこれだけの規制を掛けて、しっかりと安全防衛上、様々に他国からの土地の購入については管理をしているということでもありますので、別にガット協定に違反するわけではなくて、例外措置として認められていることですので、ほかの国が様々な法規制をする中で、ガット協定違反ではなくて、整備をしてきた実態を見れば、日本だってやらせてもらって当たり前じゃないかという見方も私はできると思っているので、ちょっと是非その点
○議長(山東昭子君) 日程第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第四 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上三件を一括して
まず、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、英国との原子力協定改正議定書は、英国による欧州原子力共同体からの脱退に伴い、英国において適用される保障措置が変更されること等を踏まえ、現行協定を改め、英国で新たに適用される保障措置等について定めるものであります。 次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。
○有馬政府参考人 繰り返しでございますけれども、国連軍として活動する国連軍地位協定の締約国の軍隊が、国連軍として在日米軍の施設・区域を使用する際には、事前に日本政府と調整を行っておりますが、外務省が窓口となっております。 個別具体的なやり取りについては、外交上のやり取りであることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。
国連軍地位協定の締約国の軍隊が、国連軍として国連軍地位協定に基づき在日米軍の施設・区域を使用する際には、事前に日本政府と調整を行っており、その際に国連軍との間で様々なやり取りを行っております。その中で、朝鮮における平和と安全の保持という活動の目的の範囲内で活動することを確認しております。
いわゆる朝鮮国連軍は、北朝鮮による武力攻撃を撃退し、地域における国際の平和と安全を回復することを目的として一九五〇年に創設され、その後、一九五三年の朝鮮戦争休戦協定の締結を経て、現在は、朝鮮における平和と安全の保持を目的として活動しております。 国連軍地位協定の締約国の軍隊は、国連軍として、国連軍地位協定に基づき、我が国国内の七つの在日米軍施設・区域を使用することができることとされております。
移動経路として、余り問題のない美和ダムの貯水池など河川の上空を河川管理者と協定を締結して利用していると聞きました。今後、高齢化が進む中山間地域の買物支援などのモデルとして大いに活用できるというふうに期待してございます。 こういった前向きで先進的な取組につきまして国土交通省としてどのように評価しておられるのか、久保田公共交通・物流政策審議官に伺います。