1984-07-25 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号
それから、もう一つの問題は、それに関連して、去年農水関係の予算で協同農業普及事業負担金が交付金となった。ところが、ことし五十九年度の予算額は去年と同額で据え置かれておる。だから、ことしはふえたふえたと言われているけれども、来年以降ふえるという保証はないわけです。これはどうですか。
それから、もう一つの問題は、それに関連して、去年農水関係の予算で協同農業普及事業負担金が交付金となった。ところが、ことし五十九年度の予算額は去年と同額で据え置かれておる。だから、ことしはふえたふえたと言われているけれども、来年以降ふえるという保証はないわけです。これはどうですか。
先生御指摘の農業改良普及職員の件でございますが、従来、協同農業普及事業は協同農業普及事業負担金という仕組みで運営をされておったわけでございますが、その制度を見てみますと、国の予算自体が個別経費の積み上げというようなものによって定められておりまして、都道府県の予算におきましても、人件費とかあるいは物件費等の経費間の流用といいますか、配分が制約をされる、こういう問題があったわけでございます。
○政府委員(小島和義君) 確かにこの昭和五十二年に改正されました後の協同農業普及事業負担金という制度はそれなりに幾つかの長所を有している大変安定的な制度であるというふうに私どもも考えておるわけでございます。
○政府委員(小島和義君) この事業に対する助成の仕組みの面から申しますと、昭和五十二年に改正されるまでは協同農業普及事業補助金、五十二年度以降は協同農業普及事業負担金として、それなりに発展をしてまいったわけでございますが、これらの制度に対する自治体側の問題提起ということは、いろいろございますが、特にいまの人件費補助という仕組みに関する点にかなり集中しているようでございます。
今回、従来の協同農業普及事業負担金を定額交付金化されますと、これは先ほど来御議論に出ておりますとおり、地方財政法十条の負担金から十六条の補助金に性格が変わるということに相なるわけでございまして、私ども、今回の交付金化の趣旨等を踏まえますと、今後各都道府県におきまして交付金を上回る歳出予算を計上するかどうかということは、これはもっぱら地域の実情に即して、各都道府県においてこの協同農業普及事業の規模をどうするか
今回提案されております改正によりまして、協同農業普及事業負担金が定額交付金化されようとしているわけでございますが、その趣旨は、この交付金の使途の弾力化と都道府県による義務負担の廃止等によりまして協同農業普及事業における都道府県の自主性を強化する、あわせてそれによって地方の実情に即した事業の効率的運営を確保するという趣旨であるというぐあいに承知をいたしております。
現行の農業改良助長法において規定をしております協同農業普及事業負担金、これにつきまして、昭和五十二年の法改正において、従来補助金となっておりましたものを負担金に名称を変更した経緯があるわけでございます。
さらに、五十二年に事業補助金の助成万式を国の負担による協同農業普及事業負担金に改め、その際、農業後継者育成の柱となる県農業著大学校を組み入れ、制度化がなされ、制度発足以来三十五年の過程の中で、時代の流れと農業者の要請に的確にこたえるために、以上のような普及制度の改善がなされ、その都度諸先生方の御理解をいただき、法改正が前向きに実現したわけであります。
協同農業普及事業負担金の組みかえは、一見、包括的交付金として地方の財源に柔軟性を持たせたかのように見えますが、総額において八十五億円の減額であり、これは対象補助職員の首切りにつながるものであります。とのような減額交付の理由は果たして何でありましょうか。その積算の根拠を明らかにすべきであり、また、交付金への切りかえによる五十九年度以降の交付金の積算、特に給与費は何を基礎として計上をされますか。
本事業は、都道府県が農林省と共同して行うという特殊な性格を有していることにかんがみ、本事業に係る国の補助金を協同農業普及事業負担金に改めることといたしたものであります。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきまするようお願い申し上げます。
第二に、協同農業普及事業に係る補助金を協同農業普及事業負担金に改めることであります。 本事業に係る国の支出金については、都道府県の行う事業に対して単なる奨励的な趣旨で交付するというものではなく、都道府県が農林省と共同して行うという特殊な性格を持つ協同農業普及事業に対して交付されるものでありますので、今回の改正によってその趣旨を鮮明にいたしたものであります。
○政府委員(堀川春彦君) これは、今回の改正でお願いしております補助金を協同農業普及事業負担金とすることの趣旨は、提案理由説明ないし補足説明で申し上げた趣旨に尽きるわけでございます。
まず、農業改良助長法の一部を改正する法律案は、最近における農業及び農村をめぐる諸事情の変化にかんがみ、近代的な農業経営を担当するのにふさわしい農業者の育成確保に資するため、農業後継者たる農村青少年に対する研修教育を協同農業普及事業として位置づけるとともに、協同農業普及事業に係る補助金を協同農業普及事業負担金に改めようとするものであります。
今回の改正によって協同農業普及事業に係る補助金を協同農業普及事業負担金に改めることになったわけで、従来より国が責任を持つことになったのでありますから、この点も十分踏まえて対応していただきたい、かように思うわけでありますが、農林大臣のこれに対する見解を承りたい。
さらに、法改正のもう一つの点でございます協同農業普及事業に係る補助金を協同農業普及事業負担金に改められた趣旨は何か。私は私なりに解釈をいたしてまいっておったわけでございますが、この改正によってどんなメリットがあるのか、その点をはっきり御答弁をお願い申し上げておきたいと思います。
それから、第三点の問題でございますが、これは今回の改正によりまして協同農業普及事業に係ります助成を従来の補助金から協同農業普及事業負担金というふうに名前を変えておるわけでございますが、これは国の姿勢といたしまして、提案理由あるいは補足説明等で申し上げましたように、本事業が国と都道府県との協同事業であるという特殊性にかんがみまして、単なる通常の奨励的な補助ではないという趣旨を鮮明にするものでございます
本事業は、都道府県が農林省と協同して行うという特殊な性格を有していることにかんがみ、本事業に係る国の補助金を協同農業普及事業負担金に改めることといたしたものであります。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第二に協同農業普及事業に係る補助金を協同農業普及事業負担金に改めることであります。 本事業に係る国の支出金については、都道府県の行う事業に対して単なる奨励的な趣旨で交付するというものではなく、都道府県が農林省と協同して行うという特殊な性格を持つ協同農業普及事業に対して交付されるものでありますので、今回の改正によってその趣旨を鮮明にいたしたものであります。