2008-12-12 第170回国会 参議院 本会議 第13号
まず、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期するため、国による株式等の引受け等に係る申込みの期限の延長、株式等の引受け等の要件等の修正及び協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置の新設に係る規定の整備等を行おうとするものであります。
まず、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期するため、国による株式等の引受け等に係る申込みの期限の延長、株式等の引受け等の要件等の修正及び協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置の新設に係る規定の整備等を行おうとするものであります。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、こうした要請にこたえ、資本参加の申請期限を平成二十四年三月末まで延長するほか、金融機関が資本参加を申請しやすい環境を整え、さらに、協同組織中央金融機関等への資本参加を可能とする新たな枠組みを設けるなど、使い勝手の改善を図っております。
なお、委員会における修正では、責任ある経営体制の確立に関する事項に、従前の経営体制の見直しに関する事項が含まれることを明確にしたほか、協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項を追加しております。しかし、公的資本注入に当たって経営責任が確実に問われるのか、いまだ不明確であります。
本案は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機能の強化等を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講じ、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期するものであり、その主な内容は、国の資本参加に係る申し込みの期限の延長、国の資本参加の要件等の一部緩和、協同組織中央金融機関等に対して、あらかじめ国が資本参加することを可能とする枠組みの整備等であります。
一つ、一律に経営責任の明確化を求める制度を見直す、二つ、協同組織中央金融機関等への資本参加を可能とする新たな枠組みを設けるなど、現行法の使い勝手を改善しております。さらに、委員会における審議を経て、経営責任の明確化や透明性の一層の向上に関し、修正が図られています。
第一に、経営強化計画に「従前の経営体制の見直しに関する事項」を記載することが盛り込まれたこと、第二に、協同組織金融機能強化方針に「従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項」を記載することが盛り込まれたこと、第三に、協同組織中央金融機関等による協同組織金融機能強化方針に関する主務大臣への報告事項のうち、特別関係協同組織金融機関等の名称についても、主務大臣による公表事項としたことであります
金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、こうした要請にこたえ、資本参加の申請期限を平成二十四年三月末まで延長するほか、金融機関が資本参加を申請しやすい環境を整え、さらに、協同組織中央金融機関等への資本参加を可能とする新たな枠組みを設けるなど、現行法の使い勝手の改善を図っております。
今回の改正法におけます新たな第三十四条の三で、第一項でございますけれども、協同組織中央金融機関等が注入の申し込みをする場合は、機構を通じまして、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針、これを定めるということでございます。