そういうふうな関係等もございまして、農中、農林漁業金融公庫、信連、それらの仕事の調整、さらには先般の協同組合法改正のときにちょっと御説明申し上げましたが、農業協同組合言関係で行なっておりまする建物あるいは生命共済の事業は、三十二年度の積立金でも二百億をはるかにこす。
系統内部で全く信用を失って、系統以外の資金に依存しなければならぬ、それも系統からも信用されてないから系統外の機関からはさらに信用がない、そこで債務保証を受けて金を借りなければならぬ、こういう事態になると、これらの協同組合言はよほどの不信組合ということなるわです。
まず第一点は、この共済組合は、第一条に規定がありますように、農業協同組合言法、森林法、水産業協同組合法、農業災害補償法、漁船損害補償法、土地改良法、農業委員会等に関する法律、開拓融資保証法、中小漁業融資保証法、こういう特別の法律に基いて設立されました団体の常勤役職員の相互扶助事業を行い、福利厚生をはかる、こういうのであります。この組合呈につきましては法人格を与え、主たる事務所を東京に置く。
次に今日農村に対しまして、あらゆる指導機関を通じまして協同組合言の育成は農村の安定化をお図り下さるという御方針と承つておつたのであります。