2015-08-25 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
とすれば、組合が組合員に強制するということはあってはならないことで、連合会が会員農協に事業利用を強制するケースを仮に想定しているとすれば、それは協同組合自身が改善すべき事柄です。 機関のところでは、理事の資格についてやはり私なりに疑問を持っています。
とすれば、組合が組合員に強制するということはあってはならないことで、連合会が会員農協に事業利用を強制するケースを仮に想定しているとすれば、それは協同組合自身が改善すべき事柄です。 機関のところでは、理事の資格についてやはり私なりに疑問を持っています。
農協は農業者の自主的な組織なわけで、准組合員の事業利用をどうするかということを、今日も参考人の皆さんから出ていましたけれども、法律で縛るのではなくて、農業協同組合自身が自主的に決めるものなんじゃないかと、私もそう思うんですけれども、いかがですか。
また、生活協同組合自身は、先ほど申しましたようにもともと自主的な基準を確立してやってございますので、それはただし限定された世界の話だということでございます。 第一点の有機農産物を安定的に云々という問題でございますけれども、大変困難な問題だというふうに認識してございます。
協同組合でも協同組合自身が営業行為を行うことは御存じのとおりですね。 協同組合法によれば、これは中小企業庁そのものが監修しておつくりになった解説書でも、協同組合の事業の中に「共同施設」という項目があって、これについては共同販売等についても組合としては積極的に行うべき事業である、こういうようにうたっておるわけですね。
○渡辺(嘉)分科員 いや、今実態は福利が一分で共同販売が九分の組合だって幾らでもあるのですよ、協同組合自身で。そういう実態は大蔵省だって御存じのとおりだと思うのですがね。画一的に協同組合だからどう、こういうとらえ方は僕はおかしい。 では今度お聞きしますが、協業組合がありますね。昭和四十二年にできました協業組合、この協業組合は企業組合との違いがあるでしょう。
だから、自主独立の上に立った協同組合自身の自己監査あるいは内部監査というものをやらなければならぬということになっておるわけです。
それからまたここの特色として、農家だけではなくて農業協同組合自身がやはりそういった農家の発意を受けられて、山菜だとかあるいはキノコ類の農家が生産されたものの処理加工施設を設置して、そのこと自身によって地元の就労機会の増大を図っておられる、こういうこともあるわけであります。町村なんかも非常に熱心になっていらっしゃるということであります。
○石原説明員 生活協同組合自身につきましては、直接の所管監督庁が都道府県知事、この場合で言いますと京都府知事になるわけでございますが、京都府知事が監督しているわけでございまして、事業の内容の当不当という問題につきましては、知事自身監督はいたしておりますものの、先生御承知のように、生活協同組合というもの自身は、組合員の方々のきわめて自主的な組織でございまして、そういう意味で、私どもの所管しております法律自身
それだけに当然資金の問題、金の問題、それからいわば土地なども先行投資をして買い取っておかなければ分譲できないというようなことなどもございまして、生活協同組合自身の育成強化がどうしても必要だろうと、私も、おっしゃるような意味で、同感なんでございますが、この指導策をどうお考えになるのか。 それから資金面、住宅用地の確保については相当程度の助成がやっぱり必要ではないか。
独禁法の上で、その協同組合の行なうこと、これは協同組合自身が加入脱退が自由でなければならぬという制約があるのです、加入脱退が自由であれば、そういうことが条件になって独禁法の適用除外になる、こうなっておりますが、その共販制度そのものに関連して、基本的な漁業権そのものを剥奪するということがいいのかどうか、いずれにしてもたいへん問題であると思いますが、独禁法のどこに触れるかという点についてまだ検討不十分でございますので
あるいはまたもう一つは、御承知のように、この政策をやらない前から、すでに茨城県、千葉県等においては、農業協同組合自身が地方自治体と共同で一つの住宅政策をやっておる。こういうこともありまして、市街化区域に入っておるところの農地の宅地化ということも、そういう面で一つの道を開くのではないかと考えております。
したがってもう、技研が倒れてしまえば——二十一世紀の産業だとかいろいろなことが言われておりましたが、倒れてしまえば協同組合自身も実はほとんど壊滅状態と同じ。こういうことになっております。いまそこにいっている。
今度は八社ということになりますと、おそらく統一銘柄をつくるとかいろいろなことを言っておりますが、そうなりますと、おそらく協同組合をつくってそこで統一銘柄を扱うというようなことになると思いますので、この場合にはその協同組合自身に免許が要るというような問題が出てまいりますが、それはまだ実は私どもの手元に出ておりません。
それからただいまこれから御審議を願います農協法の改正案などでも今度生産調整の方向を御協力願うにつきましても、農業協同組合自身が農地の保有ができるように、そして農地のスプロール化を防ぐことができるようにどいうようないろいろな御要望も出てきておりますので、いま私どもでこれだけのことといって把握しているものはございませんけれども、かなりいけそうだ、こういうことを見ているわけであります。
輸出につきましては、この八つの事業協同組合を通じてでなければ出荷してはならないというようなこともいたしておりまするし、特にまた昨年度からは、輸出入取引法また輸出貿易管理令等の運用によりましてこの協同組合自身が輸出もできるというような道も開いておるわけでございまして、この事業協同組合がまだまだ十分な運用がなされておると思いませんが、私どもも一緒になって今後この組合がうまく運用でき、そして輸出を通じてこの
地方公共団体と協同組合とが競合いたします場合には地方公共団体を優先させるということになっておりますが、協同組合自身、つまり農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合におきましては順位というものはございません。
一つには、農業協同組合自身が経営の主宰といいますか、管理をし、職員を持って労働をする、直接にその職員が機械を駆使するという形と、それからもう一つ、農協が経営の主宰に関する事項を持ちながら、それの作業を再委託する。
直接的には、現在の農業協同組合の規模拡大なり事業の複雑化というようなことに対処いたしましての農業協同組合自身の管理運営の円滑化、こういう観点からの改正であるというふうに理解しているわけでございます。
農業協同組合自身がこの仕事に取りかかるということは非常な困難があるわけですね。また総会等において、この委託経営事業をやるかどうかというような場合に、これは相当論議ができるわけなんです。
どういうふうな措置をするか、実は協同組合自身が今後存続するかどうか、協同組合自身としていろいろ検討しているところでございますので、そこら辺、動向を見まして、協同組合として今後ともやっていくという場合には、所要の改善措置を当然とらなければいけない、そういうふうに考えております。
いまの県を越えての法改正の問題、あるいは灘生協——これはこんなことを言っても消費者協同組合自身が信用がないとなかなか広がらないのです。これが一つの大きなガンなんですから、信用のある組織がもっと手を伸ばせるような形で、その地域地域の主体というものを生み出してくるような形のものが必要だと思うのですね。そういうふうな意味で法改正というものを検討していただきたい。
農協においても、組合員である農家の負債が相当固定化しておるという傾向にあるわけですから、協同組合自身としても一定の計画を立てて、たとえば五年とか七年とか十年計画にこれを切りかえて、そうして農協自身の努力で、この分に対しては相当低率な金利とか条件を付するということでやっておる農協もありますが、しかし、単協の力というのはおのずから限度があるわけですから、思い切ったことはできないわけです。
私は、協同組合自身がこれはりっぱな仕事をしておられる。偏見は持っておりません。しかして、ただいま申し上げるように、税制調査会の意見を徴し、しかる上にこれを処置していくというのが望ましい姿だと、かように思っております。