1972-05-30 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第32号
たとえば農業協同組合の場合は設置その他は知事とかいうふうな立場で認可になり、そして価格の決定その他については違った官庁に対して運動ができるし、また協同組合法自身にはみずからを拘束するような規定は大体ない。
たとえば農業協同組合の場合は設置その他は知事とかいうふうな立場で認可になり、そして価格の決定その他については違った官庁に対して運動ができるし、また協同組合法自身にはみずからを拘束するような規定は大体ない。
○芳賀委員 そこでこの問題は、やはり協同組合法自身の中で検討すべき問題だと思うのです。十九条の規定は、組合の施設に対する専属利用契約を一年を限度としてそれ以内の期限においてすることができるということになっておるのです。ですから十九条それ自体は必ずしも強い意味の組合員に対する義務の強制ではないと思うのです。
この生活協同組合法によりましては、すでにその他のいろいろな厚生省から通達等によりまして、生活協同組合法自身は員外利用を原則的には禁止しております。
○渡辺政府委員 企業組合関係の法律であります中小企業等協同組合法自身を改正したらどうかという御意見は、前回の国会以来実はたびたび御議論に出ているわけでありますが、中小企業庁等ともいろいろ話し合つているのですが、なかなか中小企業庁の方のいろいろな都合もございまして、それはなかなか困難があるようでございます。たとえば、現在は御承知のように一種の届出主義になつておりまして、任意設立になつております。
そのためには現行の中小企業等協同組合法自身をある程度改正して行く必要があると思われるのでございます。全国の組合数は二十八年三月に二万九千余に達しまして、数的には過去一箇年に三千余の増加を示して、かなり組織化が進みつつあるやに見受けられるのでございます。
しかしこの協同組合法自身は、現在の中小企業者の組織化のわくといたしましても、最近のような経済情勢の際におきましては必ずしも十分でない点も多いのであります。
中小企業等協同組合法自身におきましてこの出資金の制限というものはございません。出資の基準令に基きまして、信用組合の出資の最低限度というものはきめられておるのでございます。併しこれは信用金庫の出資の最低限度と申しますものよりも以下になつておるのでございます。六大都市におきまして五百万円以上、市制施行地におきまして三百万円以上、その他におきまして二百万円以上ということに相成つておるのでございます。
こちらの海外移住組合法の廃止が、他の法律を自由に変化させることはできないと思いますが、消費生活協同組合法自身で組合自身が変化されるということの御説明ですか、只今伺つたようでありますが、御説明がはつきりしないのですが、一つ伺いたいと思います。