1990-06-21 第118回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
それで、先ほど全農、農協が独禁法適用除外ではないか、あるいは食糧管理法適用除外ではないかという御指摘がございましたけれども、そのとおりでございまして、独禁法二十四条では、農業協同組合、一般に協同組合が法律に基づいて行う行為については独禁法の適用除外になっておりますが、ただし書きがございまして、不公正な取引方法を用いる場合とか一定の取引分野における競争を実質的に制限して不当に価格を引き上げる場合においてはこの
それで、先ほど全農、農協が独禁法適用除外ではないか、あるいは食糧管理法適用除外ではないかという御指摘がございましたけれども、そのとおりでございまして、独禁法二十四条では、農業協同組合、一般に協同組合が法律に基づいて行う行為については独禁法の適用除外になっておりますが、ただし書きがございまして、不公正な取引方法を用いる場合とか一定の取引分野における競争を実質的に制限して不当に価格を引き上げる場合においてはこの
むしろ今回の改正では、理事会の互選で理事長を選ぶという協同組合一般の役員選出のやり方と比べ、不徹底なものと言わざるを得ません。 我が党は、農業を国の基幹的生産部門に位置づけ、食糧自給率向上の方向に農政を根本的に転換すること、この中で、農民の投資意欲や農業への資金需要を積極的に引き出すことが基本的に重要であると考えます。
むしろ、その点で今回の改正は、理事会の互選で理事長を選ぶという協同組合一般の役員選出のやり方と比べて不徹底なものと言わざるを得ません。 第二は、業務の整備拡充が農林中金の農林漁業離れを一段と促進するという問題です。
スウェーデンでは協同組合一般、ドイツでは生協、フランスでも生協というように相当各国で一会員一票制についての特例を設けて処置をいたしております。
今後とも、漁業協同組合ばかりではございません、漁業生産組合でありますとかあるいは水産業加工協同組合でありますとか水産業協同組合一般につきまして、十分国としての援助をやっておくつもりでございます。
したがいまして、私どもはそういう特殊な事業につきましては、やはり特殊な配慮が必要だとは思うわけでございますが、協同組合一般の事業といたしましては、やはりあくまで農民の協同組合でございまして、事業運営もそういう観点からなされるべきでございますので、一般的に員外利用の制限を大幅に緩和をするという気持ちは実はないわけでございます。
それからお尋ねの環術団体の共同事務所というのは、協同組合一般としては対象としては考えておりますが、具体的にいまの共同事業というものがどういうものでございますか、それによって判断いたしたいと思います。
内部留保に対しまする分についての、そういう御要望もありまして、ちょっといま、詳細記憶いたしておりませんが、三十九年度から、そういう点の改善を、これは協同組合一般として、そういうふうに改善をやる。こういう方向で、ただいま税制調査会等でも検討されている。こういうふうに聞いております。
○大原委員 最後に言われた言葉をとらえるわけではないのですが、そういうふうに大資本の利益を擁護する独禁法改悪には、私どもは反対なんで、この改悪がなされれば、中小企業やあるいは農業協同組合、一般消費者も、今言いましたごとく資材費が上っていく。そして、いわゆる大きな資本はPRが増加しまして、中小企業の品物はてんで話にならなくなる。こういうことでまたダンピングが始まる。そういうことを助長するのだ。
生活協同組合一般の消費者に非常に大切なものであるということは、私どもは早くからこれを認めておるのでありますが、現在の情勢を見ますと、都市における発達は非常に遅々としておると申しますか、非常に微弱であります。政府自身も、その点は法案の説明の中で認めております。
○政府委員(東畑四郎君) 開拓協同組合の検査についてのお尋ねでございますが、これは開拓にとどまりませず、その他の各種の協同組合一般についても同様でございますが、検査自体はこれは協同組合の系統でやるということが原則になつております。
それから最後に、今日の公述人の名簿を拜見いたしますと、協同組合関係の方がお見えになつておりますので、もう私から申上げる必要はないかと思いますが、簡單に一言だけ申上げたいと思いますのは、協同組合、特に農業協同組合というものを育成しなければならないということは、今日の我が国の非常に大きな国策と申しますか、国策であると言わなければならないと思うのでありますが、この農業協同組合、まあ延いて協同組合一般に対しまして
これによりますると、二十四年度の生産資材を購入いたしまするために必要なる所要金額は、三百五十一億円というように記載せられておるのでありまして、その調達の方法といたしましては、貯金の拂いもどしによるものが二百二十一億円、農業手形によるものが八十億円、協同組合一般貸付によるものが五十億円というふうに示されておるのであります。
農業協同組合、一般の銀行、こういうようないずれのところからでもよろしいということにいたしたのであります。唯最終の支拂につきましては、農林中央金庫を通じまして、政府が資金を拂うことになつておりますので、結局中央金庫と農業協同組合は無論でありますが、その他の金融機關との間におきましても、やはり内部的な契約等の締結が必要ではないか、というふうに考えておるのであります。
この意味からいたしまして、独占禁止法が協同組合一般を適用除外においているのは、まさしく当然でありまして、本法におきましても、実際上の扱いにおいては、協同組合が排除の対象から除かれるであろうことを期待してやまないものでございます。