1957-05-18 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第45号
漁獲共済の大体の構想といたしましては、漁場を自営する漁業協同組合及び生産組合、また単一の漁業協同組合の組合員で構成いたしております協同形態、さらに漁業協同組合の組合員で漁家集団を作って完全にその生産物を当該漁業協同組合の共同販売に出荷し得るかどうかということも考慮して、これをさらに加えることを検討いたしたい、かように考えておるのでございます。
漁獲共済の大体の構想といたしましては、漁場を自営する漁業協同組合及び生産組合、また単一の漁業協同組合の組合員で構成いたしております協同形態、さらに漁業協同組合の組合員で漁家集団を作って完全にその生産物を当該漁業協同組合の共同販売に出荷し得るかどうかということも考慮して、これをさらに加えることを検討いたしたい、かように考えておるのでございます。
その第一に、この法律の趣旨が私的独占の禁止及び統制の排除のため、事業者團体の活動範囲を制限することが主たる目的と解することがでぎますけれども、実際において本法すなわち事業者團体法の定義第二條に基定されておりますところは、あまりにも包括的であり、たとえ私的独占にわたらず、また公正な競爭を阻害するおそれがない民主的性格の新協同形態の会社團体までも禁圧する、過度の非民主的立法であると申し上げたいのであります