2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
ただ、やるという前提に立てばそういう話が出てくるのかも分からないですけれども、果たして、国民の協力だけという段階は超えているのは確かですけれども、しかし、依然として、やはり国民の皆さん、市民の皆さんの協力、行動変容が感染対策の一番の土台であることは間違いないと思うんですよね。
ただ、やるという前提に立てばそういう話が出てくるのかも分からないですけれども、果たして、国民の協力だけという段階は超えているのは確かですけれども、しかし、依然として、やはり国民の皆さん、市民の皆さんの協力、行動変容が感染対策の一番の土台であることは間違いないと思うんですよね。
これが解決されない限り、もちろん、検査が重要、ワクチンが重要、人々の協力、行動変容というのをやってもらって、これも重要ですけれども、実は、私どもが一番の改善すべき課題の一つとしては、疫学情報が、クラスターのいろいろな情報、これがあるんですけれども、これがいろいろな、行政的な、あるいは個人情報の問題、都道府県と政令市の問題等々と、前から申し上げている問題がなかなか解決されないで、このためにアクションが
○政府参考人(岡真臣君) まず、サイバー面につきまして申し上げますと、先ほど日米防衛協力のための指針についての記述について申し上げましたけれども、この中でも、日米両政府は、緊密に協議し、適切な協力行動を取り対処するということが記載されているところでございます。
また、日本の安全に影響を与える深刻なサイバー事案が発生した場合には、日米両政府は、緊密に協議し、適切な協力行動をとり対処するということになっております。 自衛隊と米軍の間においても適切に協力をしてまいりたい、こういうふうに思います。
○国務大臣(河野太郎君) 二〇一五年四月の日米防衛協力のための指針では、日本の安全に影響を与える深刻なサイバー事案が発生した場合には、日米両政府は緊密に協議し、適切な協力行動を取り対処することとなっており、この中には武力攻撃と評価されるサイバー攻撃が発生した場合も当然含まれるわけでございます。
安倍政権が策定した国家安全保障戦略はアメリカとのサイバー防衛協力の推進を掲げ、昨年四月の新日米防衛協力のための指針、ガイドラインはサイバー空間に関する協力を初めて明記し、日米政府が平時から緊急事態までのいかなる状況においてもサイバーセキュリティーのための実効的な協力を確実に行うために共同演習を実施、深刻なサイバー事案が発生した場合、日米政府は緊密に協議し、適切な協力行動を取り対処するとされています。
今、マーケットについてはなかなか今厳しい状況でありますが、緊密な連携を取りながら引き続きG7において適切な協力行動をしていきたいというふうに考えております。
ということで、それも括弧の中に入って、貨物の検査を含む、決議の規定の要求を遵守するための協力行動をとることが要請される、こういう、ある種、少し緩目の決議内容であった。 しかし、当時から、実は北朝鮮の行動パターンからいくと、このままで済まされない可能性があるし、我が国は決議の実施のための国内法が必要ではないかという議論を私はここでもさせていただきました。
さらに、この決議では、その大量破壊兵器関連物資等の不正な取引を阻止するために、すべての国連加盟国に対して、必要に応じて、自国の権限及び国内法令に従って、かつ、国際法に適合する範囲内で、貨物の検査を含む協力行動をとる、このことが要請されておりました。
先生御指摘の一七一八号でございますが、大量破壊兵器関連物資等の不正な取引を阻止するために、必要に応じて、各国の権限そして国内法令に従って、また国際法に適合する範囲内で協力行動を取るよう要請をすると、こういう決議でございます。この協力行動の中には、御指摘の北朝鮮への貨物、また北朝鮮からの貨物、この検査という手段を通じるものを含むというふうに明記をされているわけでございます。
それでは次に、G8環境大臣会合の関係に移りたいと思いますが、まずその前に外務省にお願いでありますけれども、昨年二〇〇八年のG8サミットの関係で、実は二〇〇七年に私は保健・医療分野の国際協力行動指針、この関係で、是非、子供の環境保健に関して、その策定に当たってしっかりと対応するようにというふうに質問しておりまして、外務省は策定してまいると、あるいはさらに、G8サミットでこの問題を取り上げることが可能かどうか
明年のG8サミットでは、この保健・医療分野の国際協力行動指針、これを策定するというふうに聞いておりまして、今るる議論してきた件についても、やはり子供というのは、これは発展途上国問わず、先進国問わず、極めて大事な点であって、しかも地球規模大に環境、化学物質の汚染というのが広がっている段階でありますので、やはりどういうふうにこういった面について行動計画、行動指針を作るかというのは大事であると思います。
○犬塚直史君 私が今問題にしたかったのは、安保理決議の後に取られた我が国の協力行動ではなくて、安保理決議がある前に行われた侵攻について私は質問しているわけであります。 このコソボ空爆にしてもイラクの侵攻にしても、これは自衛権の行使でもなければ、憲章七章下の集団安全保障でもない。
センターで官民癒着防止を図りながら再就職あっせんをきちんと行うためには、この内閣法六条、内閣総理大臣の指揮の下、官房長官、各省大臣が一体として協力、行動する必要があるわけでありますけれども、これは同意できますよね。
それとの比較におきまして、今度の一七一八号でございますが、この一七一八号のパラ八の(f)というところにこれが書いてございますけれども、ちょっと読み上げさせていただきますと、「すべての加盟国は、この規定の要求の遵守を確保し、これにより、核、化学又は生物兵器、その運搬手段及び関連する物資の不正な取引を阻止するため、必要に応じ、自国の権限及び国内法令に従い、かつ、国際法に適合する範囲内で、協力行動をとることが
他方、これは協力行動を取ることが要請をされるわけでございますから、旗国の同意を取り付けようというときに、その同意の要請を受けます旗国の側でございますが、これは、先ほど来先生、細かいことで恐縮でございますが、先生は旗国の同意というのは船長の同意というふうに何度かおっしゃいましたけれども、大変僣越ではございますけれども、旗国の同意というのは政府の同意でございまして、我が国の船舶検査法におきましては、念には
これは決議にもございますように、必要に応じ、自国の権限及び国内法令に従い、かつ、国際法に適合する範囲内で、貨物検査を含む協力行動を取ることをこの決議は要請しているという格好になっております。そういうことで、この検査につきましては、海上の検査だけでなくて陸上における検査も含まれるということになります。
御指摘のように、先般、全会一致で採択された安保理決議第一七一八号は、北朝鮮の核実験実施の発表を受けて、国際の平和及び安全に対する明白な脅威の存在を認定するとともに、加盟国に対し、経済制裁の実効性を確保するために、必要に応じ、自国の権限及び国内法令に従い、かつ、国際法に適合する範囲内で、北朝鮮と往来する貨物の検査を含む協力行動をとるということを要請しているわけでございます。
ところで、国連安保理決議の一七一八号ですけれども、いわゆる船舶検査、貨物の検査ということが含まれる、これをすべての加盟国が北朝鮮の船舶について要請されておるところでございますが、この国連決議に基づく協力行動というのが、日本国内でどういう省庁がこれを所管して行動に当たっていくのかというところがちょっといまいちわからないところでございますので、どの省庁が当たるかという議論は今どういう状況になっているのかというところを
この国連安保理決議に基づく我が国の措置に関係することですが、この国連安保理決議にはいろいろな協力行動の規定があるわけですけれども、これに関して、海上保安庁というのはどういう役割を担うことになるんでしょうか。
○政府参考人(小松一郎君) 船舶検査でございますけれども、これはもちろん安保理決議千七百十八号での貨物検査ということを念頭に置いての御質問かと理解をいたしますけれども、それはあの決議に書いてございますように、国際法及び各国の国内法令に従って協力行動を取るということが呼び掛けられておるということでございます。
次に、貨物検査でございますが、これは安保理決議千七百十八号で使用された特定の用語でございまして、この決議は、国連加盟国に対して、必要に応じて自国の国内法上の権限及び国内法令に従い、かつ国際法に適合する範囲で貨物の検査を含む協力行動を取ることを要請しているということは御案内のとおりでございます。
決議は、国連憲章第七章の下、第四十一条の措置として、物、金、人の三分野における経済制裁、これと併せて貨物検査を取り上げ、必要に応じ、自国の国内法上の権限及び国内法令に従い、かつ、国際法に適合する範囲内で貨物検査を含む協力行動を取ることを要請しております。
ただいま委員お尋ねの貨物検査の部分でございますが、この部分につきましては、決議の文言上、ただいま御指摘ございましたように、必要に応じということで、貨物検査を含む協力行動をとることを要請するという文言となっております。
○麻生国務大臣 そこにお持ちなんだと思いますが、以下の事項を決定というところで、ミサイル等々の分については供給等を防止とか、それから北朝鮮の核等々、団体の資産を凍結とか、それから家族何とか通過を禁止とかいって、そういった言葉になっておりますが、最後に出てまいりますこの貨物検査の協力行動をすることを要請、ここで初めて要請という言葉が使ってあります。
それから、国連決議にありますように、この措置につきましては、必要に応じ、自国の国内法上の権限及び国内法令に従い、かつ、国際法に適合する範囲内で行う協力行動をとることを要請ということになっておりまして、それぞれの実施につきましては、国内法上権限を持っている機関ですとか、そういったところにより、かつ、国内法令に従ってということで、かなりそこは幅のある書き方になっているということでございます。
自国の国内法上の権限及び国内法令に従い、かつ国際法に適合する範囲内で貨物検査を含む協力行動をとることを要請する、これしか書いていない。したがって、これをどうやって詰めていくかというのは今からの話でして、これは参加国がいろいろ今後事務的な話を詰めていく、いわゆる事務技術の話になっていくだろうと思います。したがって、今この段階でどうですかと聞かれても、ちょっと今の段階はここまでしか決まっておりません。