2015-09-08 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号
従来の周辺事態法であれば、その協力相手はアメリカに限定をされておりました。しかし、今般提示されている重要影響事態法案では、後方支援の対象国はオーストラリア等の友好国を含めるという設計になっております。これは、仮に朝鮮半島有事で、そうした有事が発生した場合ですけれども、その対応に従事する部隊はアメリカ以外の多国籍の軍になるということはほぼ確実であります。
従来の周辺事態法であれば、その協力相手はアメリカに限定をされておりました。しかし、今般提示されている重要影響事態法案では、後方支援の対象国はオーストラリア等の友好国を含めるという設計になっております。これは、仮に朝鮮半島有事で、そうした有事が発生した場合ですけれども、その対応に従事する部隊はアメリカ以外の多国籍の軍になるということはほぼ確実であります。
ですから、一般的に協力相手がどういう考えで有事をとらえ、どういう活動をすることを想定し、そして最終的に絶対譲れないところは何なのかということを判断していくと、相手が求めてきているという内容が見えてくる。
他方、日本は主たる協力相手国というのは東アジアを中心とするアジア諸国でございまして、旺盛な借款資金に対するニーズ、需要というものがございまして、そういった基本的な問題が背景にあるかと存じます。
国際協力を進めるに当たりましても、この基本方針に基づきまして協力相手国の平和利用の担保を十分に確認をして対処をしてきているところでございます。
さて、我が国が国際科学技術協力活動を進める際の最大の協力相手国は、言うまでもなく、米国であります。例えば米国との研究者の往来の状況を見ますと、我が国の世界全体との研究者往来のうち米国は実に三〇%プラスを占めております。
それから資金協力について申し上げますと、これは従来から申し上げておりますように、航空機及び船舶の借り上げその他の輸送関連経費でございますけれども、資金協力に関しましては、どの時期の輸送関連経費に充てられたのか、海上輸送を対象にしたのか航空輸送を対象にしたのか等につきまして、協力相手国より運営委員会に報告がございまして、その運営委員会から私どもに報告が来て確認できる形になっております。
第三点は、本件輸送は我が国政府の管理のもとで行われ、協力相手国の指揮命令下には入らないこと。第四点は、必要に応じ日本政府職員が発着地点で積み荷の積みおろしの円滑を確保するために立ち会うこと。第五点は、日本政府との間で船員、乗組員の安全のために安全航行に関して緊密に協議すること。 以上の五点を米国との間で了解していることを確認しております。
まず、米国の核不拡散法、これは先ほどの国内法でございますけれども、について、それに書いてあることでございますけれども、一つが、他国との原子力平和利用に関する協力協定を締結あるいは改定する際には、協力相手国が米国から受け取った核物質等を第三国に移転する際には、事前に米国の同意を得なければならない、そういった幾つかの、九つありますけれども、そういった規制権、そういった要件を協力協定に盛り込まなくちゃいけないということが
もともと日本の中南米向け貸し付けは、東京銀行などが中心になって進めてきておりますけれども、実際には東京銀行その他日本の銀行というのは、アメリカの銀行というふうなものを、何といいますか、一つの相談相手といいますか、協力相手として貸し出しを言ってきておる。
つながりが出てくると、結局そこで相互協力、相手を助けてあげるということもしなければこちらを助けてもらうわけにいかない、こういうふうになってまいりまして、結局車守防衛という原則それ自体をやはり損なうというふうになってくると思います。
そういう意味でなるたけ発展途上国とかというような言葉でなくて、現実にそういう協力関係をつくっていく相手方が現実に出ればその相手方なんですから、そういう意味で協力相手国とかあるいは連携協力相手国とかというような、何らかそういうふうな形にニュアンスを出すような配慮が望ましいと、こんなふうに私は思います。
それで、石炭を現地で液化するということに当然なるわけでございますが、この褐炭は実は約三分の二は水でございまして、この水を除くという処理をいたしませんとほかの国にはなかなか運べない、あるいは国内でも運びにくいということもございまして、その場所でこれを液化するということは、豪州側にとってもあるいは協力相手としての日本側にとっても非常にプラスであろうといべふうに考えておるわけでございます。
この結果、経済協力相手国の国民から、日本の経済援助は日本企業の利潤追求が目的で、経済協力の名に値しないという正当、的確な批判がなされているのであります。 さらに基金の運営について見ますと、個々の経済協力の内容についてはほとんど公開せず、また協力事業がいかに実施されたかについては事実上関知しないという実態であり、そのようにならざるを得ない仕組みになっているのであります。
(2)経済協力は、協力相手国の経済・社会の発展と民生の安定、福祉の向上を目的とするものであることに留意し、その実施に当つては、不正の疑惑を招くことのないよう 十分配慮すること。 (3)今後とも軍事的用途に充てられる或いは国際紛争を助長する如き対外経済協力は行わないよう万全の措置を講ずること。
○瀬崎委員 この核不拡散法の及ぶ期間の問題なんですけれども、文面から見ますと、「協定書の他の条項に定められた期間、または理由のいかんを問わず協定が終結するか、若しくは中止されるかにかかわらず、協力協定書に定められた保障措置が必らず適用されることの保証を協力相手国に取りつけること。」というふうにうたっているわけですね。
記 一、我が国の経済協力は、従来ややもすれば輸出の振興、企業の海外進出の促進の手段とされる傾向があつたことにかんがみ、今後政府は、民間主導型の対外経済関係の形成を是正し、開発途上地域の経済及び社会の均衡ある発展に寄与することを第一義的目的とし、政府主導のもとに開発協力相手国住民の生活と福祉の向上のための分野にその重点を置き、いやしくも経済進出の姿勢について批判を招かないよう万全を期すること。
○新田政府委員 やはり従来もそうであるべきだったのでございますが、直接投資についての心がまえとしましては、日本の、労働力がないから出ていくとかあるいは資源がないから出ていくとかいうことじゃなくて、経済協力、相手の立揚に立って経済活動をやるという心がまえというものが一番先決問題ではないかと思います。
だから、競争相手ということは協力相手だと、この二つの考え方で進めていくべきだと考えておるのであります。その他の外交問題は外務大臣よりお答えいたします。 最後の教育問題でありますが、ずっと聞いておりますと、原島さんの意見は大体私と同じであります。これはまず、どこからやっていくかということになりますが、やはり青少年が大事であります。