1972-04-12 第68回国会 衆議院 商工委員会 第12号
その意味におきまして、特に今回相当長大なパイプライン事業につきましては、新たに事業規制をするということで、この法体系の中で私どもも協力的立場にあって一緒にやろうということにいたしました。したがいまして、この法案をごらんいただきますとわかりますように、従来の消防法の危険物の章だけは、この事業法の対象の施設については排除いたしております。
その意味におきまして、特に今回相当長大なパイプライン事業につきましては、新たに事業規制をするということで、この法体系の中で私どもも協力的立場にあって一緒にやろうということにいたしました。したがいまして、この法案をごらんいただきますとわかりますように、従来の消防法の危険物の章だけは、この事業法の対象の施設については排除いたしております。
協力的立場に立っての質問でありますから、ひとつ丁寧に、そしておそれ入りますが、間違いのない御答弁を心からお願いいたしまして、それから本論に入りたいと思います。 中小企業高度化資金融通特別会計と日本中小企業指導センターとを統合し、今度は新しい機構として中小企業振興事業団ができることになりました。
○森元治郎君 アメリカがどうしてやっているかわからないのに、どうして日本が協力的立場——中立的立場ではない特殊な協力関係にあるのだと——人が何をやるかわからないのに何で協力しているのですか。これは大問題ですよ、大臣。
また会社の責任者も、古文化財については特に関心を持っており、あるいは大和文華館を作ったり、あるいは県の文化財保護のために、創立五十周年記念に、会社は五千万円寄付をしてくれたのでありますがそういう意味で協力的立場にありますので、会社としてはできるだけの協力をすることと考えるのでございますが、それにしても工事をやるにつきましては、ぜひ皆さんの御協力で短期間に調査をして、その上で実施せしめるようにいたしたいと
そして、それから出て参ります第二条というものは、経済上の問題あるいは社会的な問題、そうした問題についてお互いにさらに正そうの協力的立場をとっていこう、こういう意味でございます。
それで民生委員は、一応社会福祉主事のこの保護の実施についての協力的立場に立っております。いろいろ世帯の実情をよく連絡していただくという立場にございますので、そういう押しつけというようなことはないものというふうに考えております。
協力的立場にあるものが、逆に、自分の地位と権限を保持するために、地方自治体に対して、しかも、地方自治体が真剣にこれを断行しようとする熱意に燃えているにもかかわらず、国家権力を背景として不当な圧力を加えることは、断じて許されないのであります。(拍手)かかる改正案を提出するとするならば、まず政府自体が体内に宿っている病源に断を下すのが私は適当だと思います。
しかるところ、これに対しても何らの処置がなかったばかりか、はるかに同年の十月二十八日に至って飯村末男、根本実、宮崎健治の三名を呼び出すまで感情的に放置しておき、その前同年九月、十月ごろ、この事件を知った古沢義信が豊島検事に本件の状況を尋ねた際、同検事は同人に対し、告訴するならするがよい旨を放言したとのことで、ここにおいて告訴代理人と当局とは、協力的立場から対立的立場に変えられてしまった。
第四点は、委員長自身、当然委員長の運営の協力的立場にある理事会の申合せ事項を、これまた一方的に廃棄したことであります。理事会においては、少くとも一般総括質問が終れば逐条質疑に入るということを申し合せた。このことは、ここにおられる改進党の理事である田中委員も認めておられるところであります。あるいは委員会の質疑において、社会党小林進君の質疑においても、明らかにこのことを速記録に残して確認をしておる。
質問がありましたが、一つは教育委員だけが教育を担当するものじやない、もちろんその通りでありまして、坂田委員が再三再四述べられておる基本的な考え方は、おそらく地方住民の意思によつて教育が行われなければならぬという考え方で、地方教育委員会が現状のままでいいのだという、そういうお話だと私は受取つておりまするが、そうだとすれば、当然地方の末端行政をあずかる町村長の意見も、議会の意見もまた学校教育に対して協力的立場
警察官の逮捕状だけでは欠くるものがあるのだ、やはりそこに同意という一つの検事の考え方が加わつて、初めてその請求というものが全きを得るのだというような意味に考えられると思うのでありまするが、またそういう考えの意味で私はこういう文字を使つたのであろうと思う、あるいは政府当局においては、これは警察官と検察官とが協力して、この逮捕状請求に関する職責を遂行するのだというお話もあつたのでありまするが、もしそれ協力的立場
いかに防犯に対する協力的立場からとは言いながら、こういう重大な行き過ぎをやられるということは、これは当然この行き過ぎは、國警の方でみずからおとめになるのが妥当の措置ではないかと思うのです。こういうことをやつているのは自発的にやつておるのであるから、そのまま放つておくということでは、これはいたずらに業者の営業を阻害するおそれがありますので、ぜひ改めていただきたいと思います。