2018-04-11 第196回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
FTAにおける中小企業に関する章ですとか経済協力に関するチャプターをより具体化するための域内協力措置といったものを官民連携で拡大させていくことが重要と考えられます。 提言二といたしましては、TPP、RCEPなどFTAのもたらします空間経済的効果。
FTAにおける中小企業に関する章ですとか経済協力に関するチャプターをより具体化するための域内協力措置といったものを官民連携で拡大させていくことが重要と考えられます。 提言二といたしましては、TPP、RCEPなどFTAのもたらします空間経済的効果。
本年四月の日米新ガイドラインでは、これ平時からの協力措置、施設の使用の項目の中に、民間の空港及び港湾を含む実地調査の実施に当たって協力すると初めて明記をされました。 防衛大臣、今回なぜ初めてこれが盛り込まれたのでしょうか。実地調査の実施に当たっての協力というのはどういうことでしょうか。
それから、四十二ページ見ていただきたいんですが、これは「平時からの協力措置」で、「情報収集、警戒監視及び偵察」、いわゆるISRについて書かれている。ここでは、「東シナ海等における共同ISRのより一層の推進」に加えて、「南シナ海に対する関与のあり方について検討」とありますよ。 新ガイドラインにも法案にも、これないですよね。この検討も大臣の指示の範囲内ですか。
○吉田忠智君 また、今年四月に改定された日米防衛協力の指針、ガイドラインには、平時からの協力措置としてアセットの相互防護が定められましたが、米国の標準交戦規則、SROEでは、他国軍隊を防護する活動は集団的自衛権の行使とされているのは御案内のとおりであります。SROEで集団的自衛権だと規定されていることは、これも御存じですね。
また、新ガイドラインにおいても装備品等の防護を平時からの協力措置の一つとして明記しているとおり、自衛隊が米軍のアセットの防護を行うことは平時における日米防衛協力の重要な要素であります。これによって、自衛隊と米軍による連携した警戒体制等の強化につながり、日米同盟の抑止力、対処力は一層強化されることになる、このように考えております。
「4 日本の平和及び安全の切れ目ない確保」「A 平時からの協力措置」、ここにだあっと書いてあります。海洋安全保障、防空、ミサイル防衛、アセットの防護。 それから、一枚めくってください、最終ページ、「C 日本に対する武力攻撃への対処行動」、これは何でもできるわけですね。そして「D 日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」、これはアセット防護、捜索・救難、海上作戦等々書いてあるわけですね。
○中谷国務大臣 おっしゃるように、新ガイドラインにおいては、アセット防護、これは「平時からの協力措置」の節に記載されておりますが、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の節の柱書きに明記されているとおり、日米両政府は、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処に当たっては、平時から協力的措置を継続するというふうにしております。
また、現行法上も可能ではありますが、この平和安全法制の議論によって拡充し得るという点につきましては、この第四章A節、平時からの協力措置のうち後方支援、あるいは第四章B節、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処のうち非戦闘員を退避させるための活動、海洋安全保障、捜索・救難、そして後方支援、さらには第五章、地域及びグローバルな平和と安全のための協力のうち平和維持活動、海洋安全保障、非戦闘員を退避
その中で、「A、平時からの協力措置」、「B、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」、「C、日本に対する武力攻撃への対処行動」、「D、日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」までの四つの段階で、民間空港及び港湾を含む施設の使用などが定められていますが、岸田大臣、それは間違いありませんね。
新しいガイドラインでは、平時からの協力措置が盛り込まれています。カーター国防長官は、新たなガイドラインに言及して、南シナ海問題への対処を念頭に日米協力強化を示唆したという報道がございましたけれども、例えば、現行法でもできますけれども、今後、共同計画に基づいて、南シナ海において平時からの警戒監視、これを自衛隊が行うというふうにするのですか。
ということが書いてございますし、B節には、日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態のみならず、当該事態にいまだ至ってない状況において、両国のおのおのの国内法令に従ってとり得るものを含む、平時からの協力措置を継続するとともに、追加的措置をとるということが書いてあるわけでございます。
この二番目の「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」という中にアセット防護は防衛省資料の抜粋の方では入っていないんですけれども、これは、「平時からの協力措置」に加えて「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の部分が加わるということで、アセット防護は、この「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の段階でもアセット防護も平時から引き続きできるという理解でよろしいでしょうか。
このガイドラインにおきまして、「平時からの協力措置」、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の協力対象国は、日米だけにお互いに限られるのか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 新しいガイドラインにおきまして、アセット防護につきましては「平時からの協力措置」の節に記載されております。 ただ、そう記載されておりますが、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の節の柱書きに明記されているとおり、日米両国政府は、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処に当たっては、平時からの協力措置を継続するということとしております。
具体的には、五つの項目について記述しており、一つ目に、平時からの協力措置として、情報収集、警戒監視及び偵察、防空及びミサイル防衛、海洋安全保障、アセット(装備品等)の防護等を例示し、その具体的な協力の在り方を示しています。 二つ目に、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処として、非戦闘員を退避させるための活動、海洋安全保障等を例示し、その具体的な協力の在り方を示しています。
本法案では、東電に対しまして費用についての求償規定は、国はできると書いてありますが、東電に対する協力措置規定はありません。汚染状況の調査とか、また除染の実施などに当たりまして当然協力が必要になると思いますが、この法律が成立したときには、政府はそのようにきちっとお取り組みになられるのでしょうか。
私は、我が国は非核兵器国の道を歩むことが唯一の戦争被爆国としての道義的責任であると考え、核廃絶の先頭に立ってきたことを述べるとともに、核テロ防止に貢献するためのイニシアティブとして、次の四つの協力措置を表明しました。
私は、我が国は非核兵器国の道を歩むことが唯一の戦争の被爆国としての道義的責任であると考え、核廃絶の先頭に立ってきたことを述べるとともに、核テロ防止に貢献するためのイニシアチブとして、次の四つの協力措置を表明しました。
中川副大臣が申し上げたとおり、先ほどの技術開発に加えて、四つの協力措置を今回表明をさせていただきました。 実は、あの核セキュリティ・サミット、冒頭、晩さん会があるんですが、そこでオバマ大統領のスピーチの後、各国からの意見表明がありました。サルコジ大統領の後、実はオバマ大統領、サルコジ大統領、その次が鳩山総理のスピーチということでこの四つの協力措置の表明をさせていただいたわけです。
○国務大臣(岡田克也君) まず、先ほど晩さん会合が終わったところでありますが、我が国は、原子力先進国として核セキュリティー分野における途上国との協力を促進するため、我が国におけるアジア総合支援センターの設立、核物質の測定、検知及び核鑑識に係る技術開発など、四つの協力措置を表明したところでございます。
本協定で盛り込まれた経緯についてお伺いをするとともに、ベトナムでの食品衛生管理や動植物検疫の能力向上に向けた我が国の具体的な協力措置について、外務省にお伺いをいたします。
今後は、この協議のメカニズムを使いまして、具体的な協力措置についてベトナム側と議論していくことになります。 具体的な協力形態の一つとしましては、JICAの技術協力による我が方の専門家派遣ということを予定しております。
それを受けまして、国土交通省の方で各事業者に対しまして協力措置をいただいておるということでございます。 そういうことでございますので、私どもといたしましても、精神障害者保健福祉手帳に基づきます各種の援助施策についてより一層の支援が得られるように、事業者等に働きかけを続けてまいりたいと考えております。
この際、我が国の政府は、基本方針といたしまして、このEPAの交渉におきましては、物品の貿易あるいは投資の自由化、こういった自由化措置を求めるということにとどまりませんで、相手国との協力措置を盛り込むということを基本にして進めてきております。
○福田政府参考人 添付の義務づけが法律事項でございますので、今御指摘のように法律的には来年からということになりますが、今年度につきましては、今申し上げましたような協力措置によって対応を行うということが一つあろうかと思います。それからもう一つは、来年において仮に今議員御指摘のような事態になれば、それはさかのぼって適切に対応する、そういうことになろうかと思います。