2015-04-06 第189回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第3号
そして、外務省では、このODA大綱を始め平成二十二年六月に発表されましたODAのあり方に関する検討の報告を受けまして、いわゆるODAの見える化への取組として、ODA案件の現状や成果を公表するために、JICAのホームページでODA見える化サイトを開設いたしまして、JICAが実施しております技術協力等について、国別、課題別、協力形態別に案件の概要や評価などが掲載をされております。
そして、外務省では、このODA大綱を始め平成二十二年六月に発表されましたODAのあり方に関する検討の報告を受けまして、いわゆるODAの見える化への取組として、ODA案件の現状や成果を公表するために、JICAのホームページでODA見える化サイトを開設いたしまして、JICAが実施しております技術協力等について、国別、課題別、協力形態別に案件の概要や評価などが掲載をされております。
いずれにしましても、日米間で適切な役割分担といったものを定めるためにどのような形の協力形態がいいのかといったことを現在詳細を詰めておるということを御理解いただきたいと思います。
相手国・地域のポテンシャル、協力分野、研究フェーズに応じて最適な協力形態を組んで戦略的な国際共同研究をこれから推進をしていくということが求められると、そのことが相手国の優れた知見や取組を取り込んだり、あるいは共通的な課題達成のために資するものだろうと思いますが、このイノベーションの創出に向けて先進国や新興国との共同研究の一層の推進、どのように取り組んでいくか、お聞きをしたいと思います。
○政府参考人(鶴岡公二君) 複数年度にわたる無償資金協力というのはございませんが、今御指摘のありましたのは、例えば円借款の協力形態でございますけれども、円借款は、今JICAに統合されましたけれども、JBICが実施をするものでございまして、政府が行っておりますのは、毎年国会で御承認をいただいた予算をJBICに対して支出をして、その支出によってJBICが相手方に対する資金を供与することでございます。
このように、武力行使には一定の制限にある我が国が多様な国際協力形態に対して積極的に貢献していくためには、国連などの国際機関、地域機関との決議や要請を柔軟に考慮して、我が国憲法の下で主体的に判断していくことが適切であると考えます。そういう考え方に対して、是非、福田総理の御所見をいただきたいと思います。
これは、長の裁量による柔軟な業務運営、これはまあ中期計画の範囲内においてですけれども、業務運営が可能になるということでございまして、その長の裁量によりまして多様な協力形態を選択することが可能でございます。
ただ一つ、先ほどどの先生から御質問が出たかちょっと失念いたしましたが、いい機会ですので、協力隊事業の経年変化、一、二、私の経験談義として認識しておるところを申し上げますと、やはり、現状、協力隊事業の展開、基本的には、日本社会の人材供給能力次第で協力形態と協力分野がややもすると変化してきている。まさしく国内の社会変化と現地受け入れ国側、最大の受益者である現地相手側の変化度合いが一致していない。
今、国会の一つの焦点になっておりますが、そうすると、具体的にどういう形でそれが運用されていくのかとか、どういう形での協力形態が来るのかというところが、はっきり政令の中身がわからないうちに、この法案を九条のあの数行のみで通してしまうようなことは、立法の府としても非常に無責任な状態になるのではないかと私は考えているのですね。
一概に、民間航空機でなくなるからそのような協力形態というものがもはやなくなるということではないように思いますが、やはり具体的なケースに応じて考えるのが適当ではないかと思います。
そこでは、プロジェクト無償資金協力、あるいはプロジェクトタイプ技術協力といいます専門家の派遣、研修員の受け入れそれから機材供与の三本柱から成ります協力形態でございますけれども、それに協力隊の派遣というものが複合的にかかわりましたプロジェクトのリーダーをいたしました。そこでは、プロジェクトの運営管理というものを中心にいたしまして活動いたしました。
ただ御指摘の、我が国が防衛出動を下令しているような状況における日米のいわば協力形態につきまして、これは例えば八十八条に基づくところの自衛隊の作戦が、もちろん日米協力して行われるわけでございますけれども、その範囲内で済むのか、法令上の手当てが必要なのか、あるいは法令上のいろいろな整備をする必要があるのか、この辺は検討課題になっているということでございます。
何とかしたいと、特に政府が全額負担でなくても国連の機関、諸機関と協力して人を、日本人を出せないかということはいろいろ私どもは工夫しておりますけれども、なかなか今のところ具体的な形の協力形態が見つからないのが現状でございます。 その際、一番大きな問題点は、日本政府が関与して日本人を出す場合、何か事故があった場合の補償の問題が一つございます。
からでございますが、無償資金協力によりまして昭和六十年度と六十一年度に、とりわけ建設資機材、医療器材等、御指摘のように約三十四億円相当を供与いたしましたほか、六十一年からこの方、リハビリテーション医学、理学・作業療法、工具等を用いた機能回復訓練等でございますが、そういうこと、それから看護等の分野の要員の養成といったことを目的とするプロジェクト方式技術協力、これはいろいろな形態の協力を取りまとめて行う協力形態
○小林(康)政府委員 適正処理困難物になりました場合の製造者等の協力のあり方につきましては、お話のございましたようにメーカー側で回収ルートを整備する、あるいは市町村が収集をしましたものを途中から引き取る、あるいは廃棄物処理センター等で市町村が共同してその処理設備を整備し、処理をする場合に応分の負担を行う、幾つかの形態が考えられますので、廃棄物の種類ごとに全国的にどういう協力形態があり得るか整理をいたしまして
それと四点目は、ゴルバチョフさんが十九日の未明の記者会見で日ソ間の経済協力形態の一つとして言及したコンセッション方式、つまり一定の範囲の地域を決めて、そして期間を決めて、資源利用を有償で民間に認めていくという方式を打ち出したわけですけれども、これが本当に実現可能であるというふうに水産庁ではお考えなのか。 この四点についてお答えいただけたらと思います。
この法案の三条二号でいろいろな協力形態を掲げておるわけでございます。その中の一つに輸送協力というものがあるわけでございます。法案上はこの輸送の対象物に制約があるわけではございませんけれども、ただ、武力の行使と一体をなすような輸送協力はこの法案上行い得ないわけでございます。
しかし、この参加にならないような協力形態であっても、武力行使と一体と理解される場合には憲法上許されない、こういうわけでしょう。ですからこれは、武力行使と一体となるか否かという概念は、参加よりもより広い概念である、こういうふうに理解できると思うのですが、どうですかと聞いているわけです。
こうした印象を払拭するためにも、国連を通じてのより普遍的な協力形態に改めるべきであると思いますが、総理の御見解をお伺いいたします。 さらに、米国は、中東貢献策に関連して在日米軍の駐留費の負担の増加を日本側に求めているようでありますが、それには安易に応じるべきでないと考えますが、あわせてお伺いいたします。 さて、国連平和協力法案についてであります。
イラクのあの暴挙に対する国際的共同行動としてとられているために、こうした戦略的援助といった側面はいわば免罪符が与えられたような様子になっていますが、我が国の経済協力は第一義的には民生の安定、福祉の向上をねらいとしている以上、今回のこの経済協力を、非常事態に対する例外的措置としての超低利の緊急商品借款を供与するというようなものではなくて、国際機関を通じた援助とするなど、より国際的協力行動にふさわしい協力形態
○国務大臣(海部俊樹君) 御指摘をいただきましたODAに関する行政監察は、総務庁が、我が国の政府開発援助の適正かつ効果的、効率的実施を図るために援助関係省庁及び実施機関の業務について調査を実施し、その結果をもとに昨年及び本年の二回にわたり我が国ODAの協力形態別に種々の改善措置を勧告いたしております。