2006-10-25 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○高橋政府参考人 この協力員制度にかかわります経費でございますが、主に協力員に対しては、法律で報酬は受けられないということでございまして、かかる経費というのは、主に相談、助言にかかわって実費的な旅費を支給させていただく、あるいは協力員会議を開く際の経費ということで構成をされておるわけでございますが、御指摘のとおり、十八年度に比べまして、来年度の概算要求、かなり大きく減額の要求をしておるわけでございますが
○高橋政府参考人 この協力員制度にかかわります経費でございますが、主に協力員に対しては、法律で報酬は受けられないということでございまして、かかる経費というのは、主に相談、助言にかかわって実費的な旅費を支給させていただく、あるいは協力員会議を開く際の経費ということで構成をされておるわけでございますが、御指摘のとおり、十八年度に比べまして、来年度の概算要求、かなり大きく減額の要求をしておるわけでございますが
前回、ネガティブリスト化したときに、ネガティブリスト化により派遣の事業者あるいは派遣労働者がふえてくるだろう、そういうことで、派遣の適正運営協力員の方の果たしていただける役割が大きくなるだろうということで、法律にも位置づけ、通達もさらに整備したところでありますが、今、確かに、御指摘のとおり、適正運営協力員会議を一回も開いていない県が九県ほどある、さらに、一回しか開いていないところに至ってはそれ以上ある
○山口(富)委員 職業安定局長の通達ですか、労働者派遣事業関係業務取扱要領というのがありますけれども、これによりますと、協力員制度について十分な周知を行うこと、各県の労働局は協力員会議を年二回以上開催すること、名簿の掲示と閲覧、必要な情報提供など、五点定めております。
さらには、労働者派遣事業適正運営協力員会議に出席し、協力員との意見交換も行っております。 三番目に、労働者派遣事業の現状等について述べさせていただきます。
ところがこれは年に一回しか協力員会議が開かれておらない。このような制度があることすら知らない派遣労働者が相当いるとも聞いております。したがって、派遣労働者向けのパンフレット等をつくってこの実態を知るとともに、この法の精神をはっきりと把握するような宣伝、普及の方法を考えるべきだと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
確かに各都道府県のこうした協力員の方々を具体的にどんなふうな形で業務面に活用させていただいているか、そういう実態につきましてはまちまちであろうかと思うわけでございまして、御指摘のように協力員会議も一回程度行われているとかそうした実態もあろうかと思います。