2017-06-06 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
インドが核実験を行った場合、二国間の協力停止を法的に担保できるかという考えでちょっと異なる部分があるというのは私としても承知しておるわけでありますが、しかし、インドの立場から考えますと、インドにとってこの日本との二国間協定は、今まで協定を結んだ九か国があるんですが、その次に続く十か国目になるわけでありますが、インドが核実験しやすい方向に寄与するというふうなものではないわけであるわけであって、決してこういうふうに
インドが核実験を行った場合、二国間の協力停止を法的に担保できるかという考えでちょっと異なる部分があるというのは私としても承知しておるわけでありますが、しかし、インドの立場から考えますと、インドにとってこの日本との二国間協定は、今まで協定を結んだ九か国があるんですが、その次に続く十か国目になるわけでありますが、インドが核実験しやすい方向に寄与するというふうなものではないわけであるわけであって、決してこういうふうに
十四条四項におきまして、協力停止の場合の後の処理についてのいろいろな規定がございます。この場合、これ主語が当該国となっておりますから、例えば停止した後に資機材を引き揚げる、あるいはこういう補償ということについては、これは基本的に国の問題である、実際の協力をした民間企業でなく国の問題であるという、こういう理解でよろしいでしょうか。
インドとの協定には、核実験の際の協力停止の明文規定がないのはなぜなのか。 いろいろ言われますよ、NSGがあって、協定があって、この公文があるんだと言われるけれども、すっきり書けばいいじゃないかという話だと思うんだけれども、核実験あるいは核爆発装置を爆発させた場合の、停止するという文言がない。なぜ条文上明記せずに結んだのか。
さらに、その一年間の中で協議をして、協力停止をもたらし得る状況について慎重な考慮を払うという、インド側からの要求がここに入っているということで、そう簡単にインドが合意するかどうかはわからないということで、次のページに書かれていますように、続きましては公文書についても明確でないということで、果たしてこれでインドが核実験を行ったら協定破棄できるかということは、私としては読めない。
先ほど来議論もありますが、本協定に、核実験の際に協力停止という明文規定がないなど、ほかの原子力協定と比べても曖昧な点、緩い点が多いということが言われているわけですが、その背景といいますか、インド政府が拒絶したというふうなんじゃないかというお話もあったんですけれども、その辺のところで、もしおわかりのことがあれば。 そして、なぜインド側が、それは困るよというふうに言ったのか。
時間が限られていますが、可能であれば浅田先生に一言頂戴したいんですが、福永先生の方から、協力停止は実質不可能だ、こういう御指摘をいただいております。可能でしょうかというのが質問ですが、どうでしょう。原子力協定は幾つかありますが、協力停止の前例はありません。実質可能かどうか、ちょっと一言いただければと思います。
例えば、原発建設に一旦合意していたベトナムとの協定では、第十三条に、核爆発装置を爆発させる場合には、協力停止や協定の終了ができることがしっかりと明記されています。しかし、今回署名された協定には、本文どころか、附属書、さらに、政府がこの文書をもってインドの責任ある行動を促すことができると主張する公文にさえ、核実験や核爆発という文言が出ていません。
インドが核実験を行った場合の協力停止と損害賠償についてお尋ねがありました。 万が一、インドが核実験モラトリアムに反し核実験を行った場合には、我が国は、本協定の規定に基づき、協定の終了通告を行い、その上で、本協定のもとでの協力を直ちに停止します。 このことは日印協力の大前提であり、お尋ねの損害賠償の点も含め、この大前提を踏まえずに個別の契約が結ばれることは想定されません。
まさに、協定十四条5の規定に基づいて、協力停止、返還を求めるという事態になった場合には、二国間で協議をして解決を探るということになると思います。
日印の原子力協定の協力停止をいかに担保するのかとの質問がありました。 先ほども述べたとおり、仮にインドが核実験を行った場合には、日本からの協力は停止します。インドによる核実験モラトリアムの継続が協力の前提となることは、私からモディ首相に対して明確に述べています。
ところが、当時の日印会談の概要、両国の共同声明には、インドが核実験を行った場合の協力停止措置については一切盛り込まれておりません。なぜ国会に報告したこの措置が共同声明等に盛り込まれていないのか、実際にインドに対しこの点を明確に説明したかについて、総理、お答えください。
一昨日の海外出張報告で安倍総理もこの点に言及していますが、核実験を行った際の協力停止は協定に明記されているのでしょうか。また、核実験が行われたとき、既に稼働中または建設中の原子力発電所も協力停止の対象となるのでしょうか。 ここまで踏み込まないと、インドに核実験を断念させることについて、実効性は確保できません。日本の非核政策にとって極めて重要な一線です。
その後、査察は一たん再開されましたが、同年十月末、再び同委員会に対する全面的な協力停止を決定しました。九九年に国連監視検証査察委員会が設置されたものの、査察再開の合意は容易には得られず、二〇〇二年十一月まで査察活動は中断したままでした。
五月の一日ぐらいから文句を言い始めて、それがだんだん高じていって、八月にはUNSCOMとの協力停止に至ります。したがって、このときも二カ月やって、なおかつ、五月の一日という砂あらしの時期あるいは夏の時期まではイラクは我慢いたしました。 どちらが正しいかわかりませんが、過去の例から見ますと、今回も二カ月ぐらいは協力する可能性がある。
○丸谷委員 インドに対する制裁としまして日本政府がとりました無償資金協力停止のほか新規円借款の供与の凍結、また世銀など国際機関を通じました対インド融資停止などの制裁は、残念なことですけれども、現在のインドに対しては必要な措置だというふうに認識しております。しかし、将来これらの措置を解除するときがあるとしましたら、インドがどのような状況になったときだというふうにお考えになるのか。