1970-04-14 第63回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第2号
それから、一方経営の面では、当初から財界関係の協力会費というもので運営していこうということでしたが、これは月一千万円くらいの寄付金を集めてそれで運営しようというような方針だったんですが、なかなかうまくいかないので、だんだんだんだんとしりつぼみになって、昭和四十一年でしたかね、二年目を迎えたときに、赤字の累積が借り入れ金とかその他利息を含めて約四十五億円にのぼるという赤字経営になってしまった。
それから、一方経営の面では、当初から財界関係の協力会費というもので運営していこうということでしたが、これは月一千万円くらいの寄付金を集めてそれで運営しようというような方針だったんですが、なかなかうまくいかないので、だんだんだんだんとしりつぼみになって、昭和四十一年でしたかね、二年目を迎えたときに、赤字の累積が借り入れ金とかその他利息を含めて約四十五億円にのぼるという赤字経営になってしまった。
あとから申し上げました協力会費として五億二千六百万円は単なるこれは協力会費でございますが、あとからそれに引き続いて申し上げました十四億六千八百万円というのは、広告等のかね合いのものでございまして、これは相当の援助という意味も含めて特別協力というかっこうで援助していただいた金額でございます。
それから四十一年から三年にかけて、いまの十四億六千八百万円というのは、特別協力会費と、こうおっしゃるんですが、それは協力会員というものが特別協力会員に肩がわりしたわけですか。途中で特別協力会費というんですか、会員といいますか、そういう人たちが出してくれたわけですから、このメンバーはどうなんですか。
三十九年から四十三年まで協力会費と並行して特別に協力をしてもらった、ですから当初の協力会費がだんだん変わってきて特別協力会費、募金と、こういうことになったことは間違いないですね。ですから、いま現在協力会員として当初署名をし、協力しようといった人たちはもう全然協力をしてくれなくなってしまっているのか、そこだけでいいです。
そこで、やむを得ず、去る四月四日より、放送時間を五時間半に短縮し、百八十一名にのぼる人員整理を断行し、協力会費一億円を財源とする収支予算をもって再建計画を樹立し、風前のともしび的な放送を続けているのであります。昨年六月、郵政省が再免許に際して付された条件は全く破られて、今日のような最悪の経営状態となった十二チャンネルは、もはや放送局開設の根拠を失っているのであります。
その他いろいろ普通協力会費の収入を確保する。営業収入の総額の三〇%は普通協力会費をもって確保するとか、ここに要するに、十二チャンネルの財源の捻出についても触れておられるわけですね。
ただいま御質問の点は、実は、私は昨年六月末にこの副会長に就任し、テレビ事業を倉田会長から受け継いだのでございまして、創立当時のいきさつその他についてはあまり関係しなかったものですから、詳しいことはわかりませんが、私も、開局以前から協力会のメンバーとして毎月幾らかの協力会費を出しておる会社も別にやっておるものですから、大体のことはわかっておりますが、昭和三十五年ごろの経済界の事情と、これを認可を受けて
○参考人(藤本輝夫君) 仰せのとおりでございますが、現在の経済界の状況からいたしまして、最初に一億円の協力会費という約束をしておるけれども、それをまず第一に実行してもらって、とりあえず一億円を確保するというのが私のいまの任務と心得まして、一億円を確保する。その一億円の中でやれる程度はまずこれだけというふうに考えて時間を減らしたわけでございます。
○宮川政府委員 第一番目の御質問でございますが、協力会費の問題でございますが、免許に際しまして、予定の事業収入の年間十五億のうち約十二億円は協力会費から入るものと見込んだのでございますが、これが純然たる協力会費として入らなかったというような事情があるようでございます。約一億円に満たない額が協力会費として入っているというのが第一の御質問に対するお答えでございます。
そのほかに消防の協力会費、防犯の会費、夜の街灯をつけるためのあの会費、それから赤い羽根の割当、社会福祉協議会の金だとか、ありとあらゆるものがすべて町内会、部落会を通じ、村長なり町長なり市長という名前は使いませんけれども、その人がその役員になっておる。そして、そういう機構を通じて上の方から押しつけてこられるというところに、出さざるを得なくなる一番大きい問題があるのじゃないかと私は思うのです。
内藤だんなを呼びつけて、気合いをかけてやろうと思ったら、事務次官になったからどうもいかぬのでありますが、実際に市町村でとっている消防の協力会費というものは、納税の告知書と同じような形式でやってはいかぬということをはっきりとあなたが通達を出せば、金が集まるか集まらぬかは、手のひらを返すように明らかであります。そんなものは集まらないです。
消防の協力会費が、西村さんが言ったように、福祉協議会費と同じように、納税告知書と同じようにくるのですね。これは不当である、こういうことで通達を出すつもりだとあなたはさっきおっしゃいましたが、こういうことをやったならば消防が動けないじゃないか、こういうところまで私は先ほど申し上げたわけであります。
しかしながらこれにつきまして特にお尋ねいたしたいのは、市町村自治警察でございますと、市町村が予算面で国の特定財源付与以上に、国の財政需要として認めたもの以上に予算を組むほかにたくさんの協力会費等で、これた補つていただいていたのでありますが、府県になりますと、これが府県という自治体が、道州制等で問題になつておりますように、完全自治体でもないから、みずから協力費とかそういうものがとれないという点があろうと
そこで私は総務部長にお尋ねしたいのですが、今の第三十七条の第一項の第六号の警察用車両という点ですが、この点は、実は私はこの間から、防犯協力会費とか、警察協力会費とかいう金の大部分は、これは山間僻地のいわゆる駐在所に行くというと、てくてく歩いたのでは、犯罪の捜査ができないから、オートバイを買つてくれ、こういうのです。それでオートバイを住民が買つてやる、そういう金になつておる。
兵庫県の例では、兵庫県の町村会のこの種の調査を見ますと、国警に対する寄付金(国警治安協力会費を含む)が二千七百九十七万円となつておる。これは昭和二十七年度の決算であります。ですから、先ほどの愛知県の場合の五千万円、兵庫県の場合の二千八百万円というふうに、各県とも国警に対しては直接、間接に相当額の寄付を出しておるのじやないか、そして、それが偶発的でなく全国普遍的に行われておる。