2019-03-22 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
国際平和協力事務局長が、MFOは、この前の答弁で、国際連携平和安全活動に係る実績や専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関に該当すると考えているとか、MFOは、エジプト、イスラエル間の平和条約の履行状況を監視するために設立されたものであり、組織の構成等に照らしても、独立の国際機関としての実態を十分に備えていると判断していると答弁されました。
国際平和協力事務局長が、MFOは、この前の答弁で、国際連携平和安全活動に係る実績や専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関に該当すると考えているとか、MFOは、エジプト、イスラエル間の平和条約の履行状況を監視するために設立されたものであり、組織の構成等に照らしても、独立の国際機関としての実態を十分に備えていると判断していると答弁されました。
また、二〇一一年に設置されました日中韓協力事務局の設立目的の一つは、三国間の協力案件の探求及び実施を促進することでございます。そこで、青年の力で新たなアジアの時代を切り開いていくために、この協力案件に日中韓三国の青年たちが主体的に関与できる仕組みをつくっていくことが大事ではないかと思います。
そして、御指摘の日中韓協力事務局ですが、平成二十二年に設立協定が署名され、二十三年に設立がされております。日中韓三カ国間の協力案件を洗い出し、その実施を促進することにより、三カ国間の協力関係の一層の促進に寄与してきておりますが、その活動の中でも複数の青少年関連事業を実施しており、例えば平成二十四年に実施された日中韓青少年交流事業には、三カ国の約三百人の青少年が参加をしたということでありました。
今、定員で二十一名の国際平和協力事務局がありますけれども、そういうものを所掌すると。また、国際緊急援助隊とかあるいは在外邦人等の輸送になると今度は外務省となってしまうと。また、実施部隊としては防衛省なり、あるいは各役所の技術者が実際現場に行くということもございます。
○重野委員 この間の流れを整理していきますと、国の方も、やはり今大臣も少しは非のある部分というのを認めたと思うのでありますが、地方分権一括法の施行以降、厚生省が何をしたかというのをずっとなぞっていきますと、例えば、任意協力事務など地方分権法にない事務概念をもって市町村に協力を求めた、そういう経過もありますし、二〇〇四年度からは市町村の税務情報を得られるように国民年金法を改正している、こういうこともやっております
そういう業務量に着目したときに、どういうカウントで必置基準面積を算定すべきかということで検討した結果、生産緑地は今後とも永続的に農地として利用し、また、農業委員会としても、証明事務等を含め、また市町村に対する協力事務等いろいろございますので、その業務量という点からこれは非常に重要であるという点で、生産緑地以外の市街化区域はカウントから除外をする、こういう形で提案したところでございます。
さらに、同じ十月に開催されました国立大学研究協力事務担当者研修会及び十一月に開催されました国立大学等の研究協力部課長会議等、関係する会議におきましても、科学研究費補助金事業の適切な実施について周知徹底を行っております。
それで、さっき古いという声が飛びましたけれども、なぜ私がこの古い問題を取り上げているかといいますと、政府の協力事務によって合祀されちゃった人たちがたくさんいるんですね。でも、それを、合祀を取り消してくれと言っても取り消してくれないわけですよ。 ということは、私は神道ではありませんので、もし自分が合祀されるということになればそれは拒否すると思うんですね。クリスチャンの方もそうだと思うんですよ。
そういう協力事務をやったということについて、政府は何のやましいところもないんでしょうか、その点、もう一度答弁をしてください。
府の例で申しますと、適用が多いものは、個人情報、法人等に関する情報、事務事業執行情報の順でありまして、これでほとんどを占めておりまして、昨年度では、任意提供情報とか国との協力事務情報というのは適用例がなかったようであります。
これを隠して、実は陰でつくって格好だけは向こうの政府が出したような形にするからおかしなことが起きるんであって、政府の面目をつぶさないようにしながら一種の技術協力、事務的技術協力もしてあげる。そういうものをODA体制の中にしっかり組み込んでおけば、今民間のコンサルタントと申し上げたけれども、JICAならJICAの一部にそういう技術者も置いておく。
○山口(那)委員 今外務大臣に今回の事件の受けとめ方をお尋ねしましたのは、UNVというか国連ボランティアの方々の安全確保は国際平和協力事務局の仕事ではなくて外務省の仕事であるということで、その長であられる大臣にお伺いしたわけですね。 さてそこで、こういうボランティアで犠牲になられた日本人の方、この人たちに対しては、いわゆるPKO法に基づくいろいろな補償の体系というのは働きません。
その上で、こういう国連ボランティアの皆さんの活動現場における安全確保、これは第一義的には国連が担うべきことであろうと思いますが、我が国政府としては、外務省の分野なのか、それとも国際平和協力事務局の分野なのか、仕事なのか、いずれかはっきりさせていただきたいと思います。
○国務大臣(羽田孜君) まず、先ほどお話がございました点につきましては、いわゆる国際平和協力業務、これにつきましては本法律案の成立後の情勢を踏まえながら必要がありますれば実施計画を定めまして海外派遣などを行うことになっておりますから、仮に海外派遣などの平和協力事務などを行う必要が生じた場合には、その具体的な予算措置についてもその時点で適切に対応していくということであります。
また、本年度においては、各大学の研究協力事務担当者、それから教官などに配付する国立大学等と産業界等との研究協力に関する全般的な事務処理手引というのを作成いたしたいと考えておりまして、その中で特に特許等の取り扱いにつきまして項目を設け、関係知識の普及及びその事務処理の一層の的確化を図ってまいりたいと考えております。
したがって、そうでないものをそれと決めれば、この法律によって根拠を与えられて、平和協力事務があるというものは何だろうかと考えてみると、これはどうもその湾岸に展開しているいわゆる多国籍軍に協力をする、そういうものだと私には見えるわけでございまして、したがってそれをお伺いしたわけです。そう見たらおかしいですか。
○木戸政府委員 靖国神社の合祀は、昭和三十一年の援護局長通知を出す以前からも行われていたわけでございますが、後からいろいろ資料を見ますと、三十一年に通知を出しましてから、通知の中に、三年間でできるだけ協力事務を終わらせるというようなことがございまして、その三年間で合祀がかなり進んだというような事実はございますが、合祀そのものはこの通知によって初めて行われるようになったということではございません。
職業安定法第十一条は、市町村長の公共職業安定所に対する協力事務について規定をしておりますが、この十一条に関連させて、先ほども局長が述べられた総合的雇用情報システムの問題に関連をさせて何かいい方法はないかという問題なんです。市役所あるいは町村役場に求人求職データを見られるコンピューターの端末を設置して、そして職業紹介の業務を行えるようなシステムですね。
当館といたしましては、昭和五十八年十二月に、同大会の準備とか運営に積極的に協力しようということでございまして、国際図書館連盟東京大会協力事務局というのを館内に設置いたしました。 同大会の総合テーマといたしましては、「二十一世紀の図書館」ということを提案するようになっております。
民間との業務の振り分けでございますが、毎年十件程度の農業開発の協力事務が現在三十件程度までふえてきております。その中で私ども大規模、複雑なものを農用地開発公団に担当させるべきであろうという考えで、件数として大部分のものは従来どおり民間が担当してくる、JICAの委託を受けてやるという場合が多いだろうと思います。
○安恒良一君 私どもの調査によりますと、いま言われた資金募集の協力事務はされていますが、そのほかに、あなたが言われた広報とそれから催し物の共催費ということで、年間に百万円ぐらいの補助金が出ているというふうに思いますが、そういう点でいいんでしょうか。
実際今度の場合におきまして、各省の設置法の改正をしなかったわけでございますので、経済協力に関します外務省の権限、通産省の権限、あるいは大蔵省、経企庁の権限はそのままでございますので、そこで問題は、そういう各省の経済協力に関する権限を、あるいは一元化するという方法も場合によってやるわけでございますが、諸外国の例をわれわれのところでよく検討しました結果、必ずしも一元的な経済協力事務を所掌するようにすることが
スタッフは、いま申しましたように、各省がそのままの権限とスタッフを持っておるわけでございまして、その間に立ちまして全体をモニターするといいますか、全体をプロモートしまして、経済協力事務が円滑にいくようにいたしたいということで、これはそういう善意から出たものであると私は了解しておるわけでございます。外務省に対するつら当てであるというようなものではないと私は考えております。
また、三番目には、「協力事務の主体は、戦没者の身上事項の調査に関する事務とする。その外、合祀通知状の遺族への交付についても、事情の許す限り神社に協力するものとする。」と、こういう中身が入っておりますね。