2016-10-19 第192回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
これについては、半額給付、半額貸与というふうに伺っております。 それから、フランスの国立大学における高等教育一般給与奨学金でございますが、給付人数が約四十七万人、給付割合が約三五%、給付金額が最大で四十八万円でございます。
これについては、半額給付、半額貸与というふうに伺っております。 それから、フランスの国立大学における高等教育一般給与奨学金でございますが、給付人数が約四十七万人、給付割合が約三五%、給付金額が最大で四十八万円でございます。
しかし、半額給付半額貸与で、総額百四十万円を超える部分は返済免除になるんですよ。こうやって返済額を減らすという支援があって初めて奨学金と言えるんじゃないでしょうか。馳大臣、いかがですか。
また、現在の学生支援機構、当時は日本育英会、当時は半分返済すればいいという半額給付というのがございました。これは高校、大学も半額給付の奨学金を受けておりました。
それから半額給付、半額は返さなくていいけれども半額は返しなさいという制度の中でつき込まれているお金が千四百六十四億円、対象人員が四十四万二千四百九十二人。合計が千八百九十二億円、六十二万三千七百十八人というふうな内容になっているんです。
どもおるわけでございますが、その際に医師の先生方等の御意見の中でも、家庭においても不幸にして心臓発作が起こる、それがたまたま学校におったという場合のケースの問題も実際問題としてはあり得る、すると、それに対してそれまですべて、いま申しました過激な運動、外部の衝撃、そういうときにおける事故と全部同じ扱いにするということはいかがなものかということの御意見が相当ございますので、この辺につきましては、できるならば私どもは半額給付
これは実はいままでの概念を掘り起こすという意味で、私は一つだけ問題を提起するわけでありまして、これに類するもの、いままでわれわれの常識になっておって何もふしぎに思ってないことも、洗い直せばいろいろの問題があるわけですが、この遺族年金あるいは遺族給付等のいわゆる半額給付というような基本的な考え方というものは、これは一体正しいのかということを考えてみますと、いわば生活の安定、いまの生活の現状から見て、これはどうも
しかも、ことしの一月一日から、厚生大臣御承知のように、国保については、扶養家族に対する七割給付、従来の半額給付が七割給付に引き上げられますね。一日から実施です。そうすると、従来五割負担しなければならぬやつが三割負担で済むわけでありまするから、国保の受診率というものも高まってくる。そういう関係になりますると、事務費の関係においても私はやはり増加を見てくると思うのです。
たとえば半額給付であることのために、結核の患者は、今日、国保の対象者の層にたまっているということもいわれており、すみやかに国庫負担率を引き上げることによって、こうした経済成長率の低い、所得の少ない一部の階層の福祉と生活を守るべきであると考えます。
家族は半額給付である。これはもう医療給付ではないと思うのです。ほんとうの保険というものの根本的な、基本的な考え方からいくと、もう医療給付というところからはずれてきております。それからまた御承知のように、国民健康保険は全部半額なりの負担になる。
その建前のもとにおいては、今度医療費引き上げに伴って若干患者負担もふえるけれども、この建前が半額給付ということになっておる以上は、そこが若干ふえるのはやむを得ないということだけを申したのであります。給付率の引き上げ問題は大いに引き上げたい、こういうことでありますから、この点はまあ誤解下さらぬようにお願いいたします。
それからその以後、遺族扶助料にかわりますから、遺族扶助料がその後引き続いて半額給付されるけれども、それの平均受給年数は幾らになっているか、この点一つお聞かせを願いたいと思います。
○伊藤顕道君 それじゃ具体的に二、三お伺いしたいと思うのですが、たとえば家族療養費、これは御承知のように半額給付になっておるわけですね。これを七割給付程度に引き上げられないものか、こういう声が強いわけですが、この点についてはどうですか。
現行国民健康保険は御承知の通り半額給付でございますから、貧困者の中には、残りの半額を自己負担ができないために、これを十分に利用できない者が相当数に上っているのでございます。
その場合に、おっしゃるように、やはり給付内容が違いまして、全額給付の健康保険と半額給付の国保の違いがございますので、私ども十三条の本来の規定からいいますと、旅館というサービス業は適用除外になっているわけでございますが、幸い十四条の任意包括の規定がございますので、できるだけこれを活用して個々に解決していく必要があろうと思っております。
同じように雇用されている勤労者が、全額給付を受ける健康保険と半額給付を受ける国民健康保険とに分けられているということは非常に納得ができない。なぜ全額給付の健康保険に入れてくれないのだ、半額給付の国保に同じ勤労者でありながら入れるというのは一体何だ、こういった感情も無視できないわけでございます。
このことによって生活が困難となり、ひいては生活を破壊するという形になりますので、家族の療養費につきましては、現在半額給付という形になっておりますが、社会保障制度審議会で答申いたしておりますように、最低七割は実現させるべきであるということを、共済組合のみならず、健康保険組合においても、七割は確保すべきであるという答申をいたしております。
(拍手)その人たちを雇用主半額負担という条件からはずして、本人の場合でも半額給付であり、傷病手当金のない国保の対象として考えることで足れりとすることは、まことに当を得ておりません。貧しい労働者が重い病気にかかったときに、傷病手当金がなければ生活ができません。まして、半額自己負担分を用意することはきわめて困難でございます。
従いまして、その目標に進みまして、現在の被扶養者の半額給付も、これも七割、八割と伸びていかすということが私どもの考えておりまする一目標でございます。
どうしてもほんとうのきちんとしたものを作らなければならぬということは、当局においてもお考えになっておることと思うのでございますが、それにもかかわらず、そのあやふやな状態の中で、昭和十七年には被扶養者に半額給付が実施され、また、その後給付期間が延長されたり、その範囲を広げるということがしばしばございまして、その不均衡はついには医療が国民医療の八〇%を占むるというような、こういう大きな健康保険になりました
その他の病気につきましては半額給付、大体学生の保険料は年間千二百円くらいで保険経理をやっていきたい、こういうような構想でございます。