1950-12-01 第9回国会 参議院 文部委員会 第3号
前回の委員会で委員各位から御意見が出まして、岡野國務大臣に質疑をしたのでありますが、二十四年度末の教職員に対する年末手当の半額國庫負担、これは当然義務教育の半額國庫負担法によつて政府が支出すべきものなのであります。國家が地方に対してそれだけの債務を負つているのであります。本年度において当然これは政府として國庫から地方に債務を支払うべき義務を負つているのであります。
前回の委員会で委員各位から御意見が出まして、岡野國務大臣に質疑をしたのでありますが、二十四年度末の教職員に対する年末手当の半額國庫負担、これは当然義務教育の半額國庫負担法によつて政府が支出すべきものなのであります。國家が地方に対してそれだけの債務を負つているのであります。本年度において当然これは政府として國庫から地方に債務を支払うべき義務を負つているのであります。
七億二千万円が半額國庫負担法の法的根拠の下に出さなければならない、國が地方から借りておる借金だから是非拂わなければならないという立場においてはどなたの意見も一致しておるし、次長もそういうふうに言われておるわけです。
当時は義務教育については半額國庫負担法というのがございました。当然政府はその法律によつて半額國庫負担しなければならない義務があるものと私は考えております。従つて当然あの年末に当りまして、この半額に当る七億二千七百万円は、義務教育費半額國庫負担法に基いて、当時すでに支出しなければならない義務があつたと考えておる。
第二の点は天野先生の責任ではないのですが、前文部大臣高瀬氏の場合に、去年の年本給與について地方の財政がこれを負担するに足りないとして、給與の半月分を國家公務員に出す場合に地方もそれを出す、併し財源がないから義務教育費半額國庫負担法の例によつて、これを半額國に見て欲しいという要望が地方からあつた際に、文部大臣並びに大蔵大臣は何とか面倒を見るということで、その約束があつて、地方は借金或いはその他の方法を