1953-07-09 第16回国会 参議院 運輸委員会 第8号
現行法におきましては、経営上利益を生じた場合は、予算で定める場合を除き、利益は政府の一般会計に納付するということになつておりまして、又半面損失を生じた場合におきましては、政府は必要と認めるときは損失に対しまして交付金を交付することができるということになつておるのでございます。この点を改めまして、損益計算上利益を生じたときは利益積立金とし、欠損を生じたときは繰越欠損金として整理する。
現行法におきましては、経営上利益を生じた場合は、予算で定める場合を除き、利益は政府の一般会計に納付するということになつておりまして、又半面損失を生じた場合におきましては、政府は必要と認めるときは損失に対しまして交付金を交付することができるということになつておるのでございます。この点を改めまして、損益計算上利益を生じたときは利益積立金とし、欠損を生じたときは繰越欠損金として整理する。
現行法では日本国有鉄道は経営上利益を生じた場合は、予算で定める場合を除き、その利益は政府の一般会計に納付することになつており、又半面損失を生じた場合において政府は必要と認めるときは損失に対して交付金を交付することができることになつております。これは日本国有鉄道の経営意欲の減退延いては独立採算性の本旨にもとると考えられます。