2012-06-20 第180回国会 参議院 環境委員会 第8号
さらに、原子炉等規制法で、根拠も実証試験もなく、老朽原発の四十年、例外六十年制限としているのを法案成立後に見直すことを規定することで事実上の青天井とし、半永久的稼働を容認したことは到底認めることはできません。 第二に、環境省は原発推進の一翼を担ってきており、その根本的な反省なしに規制委員会の真の独立性は担保されないことであります。
さらに、原子炉等規制法で、根拠も実証試験もなく、老朽原発の四十年、例外六十年制限としているのを法案成立後に見直すことを規定することで事実上の青天井とし、半永久的稼働を容認したことは到底認めることはできません。 第二に、環境省は原発推進の一翼を担ってきており、その根本的な反省なしに規制委員会の真の独立性は担保されないことであります。
原子炉等規制法で、根拠も実証試験もなく、老朽原発も四十年、例外六十年制限としているのを成立後に見直すというふうにしていますが、これは事実上の青天井、半永久的稼働を容認することになるわけで、到底認められないと。 私は、これは安全性よりも利益を優先させて、半永久的に老朽化原発を運転するということにつながると思うんですが、改めて大臣の認識を聞いておきたいと思います。
特に、原子炉等規制法で根拠も実証試験もなく、老朽原発の四十年、例外六十年制限としたところ、本法案ではさらに事実上青天井とし、半永久的稼働を容認したことは、政府案を一層改悪するものであり、認められません。 第二に、原子力規制組織をいわゆる三条委員会としていますが、推進と規制の分離、独立性を確保すべき原子力委員会を環境省のもとに置くとしていることは容認できません。
特に、原子炉等規制法で、根拠も実証試験もなく、老朽原発の四十年、例外六十年制限としていたところ、本法案で、さらに、事実上、青天井とし、半永久的稼働を容認したことは、政府案を一層改悪するものであります。 第二は、原子力規制組織について、推進と規制の分離、独立性を確保すべき規制委員会を環境省のもとに置くこととしていることであります。
運転期間四十年を原則としつつ、さらに二十年、都合六十年の運転も可能としていますが、総理、これは、老朽化原発の半永久的稼働を認めるものではありませんか。 福島事故の最大の教訓の一つは、事業者任せの安全評価や自主検査が問題であったのに、法案では、規制緩和はそのままにして、事業者による安全評価を明記しています。これは、事故の教訓に逆行するものではありませんか。明瞭な答弁を求めます。