2006-05-12 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
あとまた、半期報告制度という、今六カ月間の半期報告書というものをつくっておるわけですけれども、この作業がなくなるということなので、多分十分に対応できるのではないかと思います。
あとまた、半期報告制度という、今六カ月間の半期報告書というものをつくっておるわけですけれども、この作業がなくなるということなので、多分十分に対応できるのではないかと思います。
審議会の答申、これを比べますと、画期的ないろんな提案はありましても、答申の段階では採用されないといいますか、答申としてはそれが落っこちておるというような、こういうものも機つかあるようなんですけれども、改正試案から答申に至るまでの議論の経緯といいますか、これはいろんな角度から検討した上で実現性のあるもの等の取捨選択はいろいろなさるんだろうと思いますけれども、経営委員会制度とか、社外監査役制度とか、半期報告制度
○鍛冶委員 それでは次に、半期報告制度についてお尋ねをしたいと思うのですが、これは試案の中では、年一回決算会社についての半期報告書を作成して株主に送付する旨の定めがあったようでありますけれども、今回の改正法律案の中ではこれが取り上げられていないわけですね。この点について、私どもはぜひ必要ではないかと思うのですが、この点についての御説明をいただきたいと思います。
ところが、私が気になるのは、ジュリストの七百十四号、これに法務省の民事局参事官の元木伸さんとか同局第四課長の稲葉威雄さん、そして参事官の濱崎恭生さん、このお三人の連名で、改正試案の概要という、これは解説論文というのですか、これがありまして、この中に半期報告制度の問題については大会社よりも中小会社において情報開示の必要性は大きい、こういうような意見を述べておられるのです一だから、これはもちろんお三人の
○安藤委員 それから、半期報告制度というのが改正試案の中に盛られておるのですが、これも営業年度を一年とする会社にあっては、取締役の責任として、営業年度の中間のいわゆる中間期における会社の財産の概況並びにその営業年度の初めから中間期までの会社の損益及び営業の概況を記載した半期報告書、これを作成しなければならぬということですね。