2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
従前、介護休暇の制度については、一日単位又は中抜けはないけれども半日単位という形で認められていたということでございましたけれども、今年の一月一日から、この介護休暇、あるいは子供の看護休暇も同じくなんですけれども、時間単位でその取得ができるように制度改正を行いました。
従前、介護休暇の制度については、一日単位又は中抜けはないけれども半日単位という形で認められていたということでございましたけれども、今年の一月一日から、この介護休暇、あるいは子供の看護休暇も同じくなんですけれども、時間単位でその取得ができるように制度改正を行いました。
不妊治療と仕事との両立を支えるためには、頻繁な通院に対応できるような柔軟な働き方、柔軟な休暇制度、例えば、時短やフレックス、テレワーク、半日単位や時間単位の休暇制度などの整備が必要であります。 加えて、不妊治療を周囲に知られたくない方たちもいらっしゃいます。これも当然のことだと思います。
しかし、現行制度上、週休日の振替は一般的には一日単位又は半日単位で行われ、一時間単位での割り振りはできません。また、年次有給休暇は特に初任者や臨時的任用の教師では日数も限られており、取得に当たって教師の側から意思表示をしなくてはなりません。
しかし、週休日の振替は、一般的には一日単位又は半日単位で行われ、一時間単位での割り振りができません。また、年次有給休暇は、特に初任者や臨時的任用の教師には日数も限られており、取得に当たっては教師の側から意思表示をしなくてはなりません。
しかし、現行制度上、週休日の振替は一般的には一日単位又は半日単位で行われ、一時間単位での割り振りはできません。また、年次有給休暇は特に初任者や臨時的任用の教師では日数も限られており、取得に当たっては教師の側から意思表示をしなければなりません。
具体的には条例や規則において定められておりますが、一般的には、週休日と定めていた日、土曜日、日曜日を勤務日とし、そこで勤務をさせた分、平日の勤務日を週休日に変更すること、また、振りかえを行う際には、一日又は半日単位で、勤務を命じた日の四週間前の日から八週間後の日までの期間において割り振ることが定められているところでございます。
しかしながら、有給休暇の日数には限りがありますし、現行制度上、週休日の振りかえは一日又は半日単位に限られており、一週間、一時間単位の勤務時間の延長に応じた休日の確保はできない仕組みとなっております。
いろいろな取組をしているんですけれども、しかしながら、現行制度上、土曜日に学校行事等を行った場合、週休日の振りかえは、先ほど初中局長の答弁にもありましたけれども、一日又は半日単位に限られておりまして、一時間単位の勤務時間の延長による休日の確保はできない仕組みとなっております。
しかしながら、現行制度上、週休日の振りかえは一日又は半日単位に限られておりまして、一時間単位の勤務時間の延長に応じた休日の確保はできない仕組みというふうになっております。
このため、平成二十九年度には、不妊治療についての知識や、半日単位の年次有給休暇制度やフレックスタイム制度など、不妊治療と仕事の両立を支援する中小企業を含めた企業の取組等をまとめて企業向けのリーフレットを作成し、周知啓発を進めております。加えて、今年度は、従業員の不妊治療と仕事の両立をサポートする企業内制度の整備に関するマニュアルの策定、周知、これを予定しております。
もちろん、現在でも実際に休日の確保のために、週休日の振替ですとか年次有給休暇の取得によって、今申し上げたような長期間の学校閉庁日を実施をしているという自治体の例はあるんですけれども、ただ他方で、週休日の振替は一般的には一日単位あるいは半日単位などで行われて一時間単位の割り振りができないですとか、かなり非常に不便な部分もありますので、現行制度では認められていない一年単位の変形労働時間制についても一つの
先日の委員会で、自見先生からの質問だったと思いますけれども、厚労省から、介護休職の分割取得や介護休暇の半日単位での取得、介護のための残業免除制度などを整備したと、このように答弁がありましたけれども、この活用状況だとか国民への周知の状況はどうなっていると厚労省は捉えているんでしょうか。
また、介護を行う労働者のニーズ等を踏まえ、介護休業の分割取得や介護休暇の半日単位での取得、介護のための残業免除制度などを整備するとともに、介護休業の取得から復職までを支援する企業への助成金の支給等の取組を進めております。
厚生労働省が策定しております労働時間等見直しガイドラインにおきましては、年次有給休暇の取得が労働者の希望によるものであることを前提としつつ、その取得を促進する観点から、半日単位での取得などを含め検討すべきということを定めております。 御指摘いただきましたような方法を含めて、労使でよく話し合っていただいて、積極的に年次有給休暇の取得を進めていただきたいと考えております。
例えば、半日単位でしか取得できなかった有給休暇を時間単位で取得できるよう就業規則を改正した団体の例、また、月末金曜日の終業時刻を十五時までと定めた企業の例もあるというふうに聞いております。 こうした事例を世の中に広めつつ、地域や中小企業を含めプレミアムフライデーが定着するよう、粘り強く取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてございます。
例えば、有給休暇が半日単位でしかとれなかったのを一時間単位でとれるようにするという団体も出てまいりました。あるいは、企業では、月末の金曜日は終業時刻を三時だとちゃんと規則で決めるという会社も出だしています。 粘り強く繰り返して続けていくことで、まあ、もともと、週休二日も最初はそうだったと思うんですね。
ちなみに、第三位は半日単位の休暇制度、こうなっております。 従業員五百人以上の企業では、会社独自の休暇制度、こうしたものを利用した人も多い一方で、五十人未満では、個人的に配慮をしてもらったとか欠勤扱いになったと回答する方が多い、これがまた現状でございます。
やはりこれは働き方と子育てが本当に両立をするためにどうしたらいいのかということをまだまだこれから考えなきゃいけませんし、これまで、例えば三歳になるまでの短期間の勤務とか残業免除などの両立支援制度を定めている育児・介護休業法、三月に改正をして子供の半日単位の看護休暇取得の柔軟化などをやってきましたが、それ以外にも、保育を必要とする方が希望すれば利用できる保育の受皿の確保とか、病児保育あるいは一時預かりなどの
今回の改正案では、介護休暇と子の看護休暇について半日単位の取得を可能とし、また、介護のための所定労働時間の短縮措置などについて介護休業とは別に三年間利用できることといたしました。
○津田弥太郎君 今回、介護休暇と子供の看護休暇、これについて半日単位で取得が可能となるということになったわけで、これは一定の評価をするものであります。 その上で、審議会では、時間単位取得など更に柔軟な取得についても議論されたというふうに聞いておるわけであります。
そうしますと、全ての業種、全ての企業でひとしくこれは守っていただくということになりますので、そうなりますと、業種でありますとか職場の働き方、シフト勤務だったり交代勤務だったりいろんなケースがございますので、事業主側としては、そういった職場の労働管理あるいは雇用管理の観点からなかなか対応できない、中小企業の場合なんかは対応できないという御議論があって、どうだろうかということで、ぎりぎり最後調整をして、では半日単位
こういうニーズに即しますと、今回、半日単位で介護休暇を取ることはできるわけですが、一歩前進というか半歩前進だとは思いますが、しかし、時間単位で介護休暇を取ることができるように私はなったらいいと思っていますが、ただ、これに関しては多分労政審の雇用均等分科会でも議論になったんだと思いますが、特に細切れで社員が休んでしまうと業務管理が非常に難しくなるということで企業側から懸念があるんだという、そういう配慮
○政府参考人(香取照幸君) 介護休暇、看護休暇、今お話ありましたように年五日、今回の改正で半日単位ということにいたしますけれども、これはいわゆる年次有給休暇の外側の特別な休暇ということになりますので、労働者側が労務を提供しない日数ということになります。
なお、今国会で御審議いただいております雇用保険法等の改正法案におきましては、子の看護休暇の取得単位を、今一日単位なんですけれども、より柔軟に、半日単位でもとれるようにといったことで、改正案に盛り込ませていただいているところでございます。
これは簡単に答えていただきたいと思うんですが、ぜひ、半日単位でなくて、年五日が少ないというのがまずあるんですが、時間休なども細かくとれるようにしてほしいということがあります。 それから、育児の時短制度について。これは二つまとめて聞いて申しわけないんですが、小学校の低学年まで引き上げられないか。 学童保育も時間は短いし、学校行事などでしょっちゅう休まなければならない。
その後は、半日単位の休暇制度とか、遅刻、早退で使っていますとか、つまり、育介法などで整備されているようなものはなかなか使われていないというような状況です。 これは、せっかく充実させるわけですから、使われないならどうしようもないわけで、なぜまずそもそも使われていないのかという質問を先ほど長尾委員もされました。