2008-02-26 第169回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
それを、例えば半数交代に変えていくとか、あるいは、危険が予想されるような場合には交代の時間を延長するとか、そこら辺の対応はどういうふうになっておるんでしょうか。
それを、例えば半数交代に変えていくとか、あるいは、危険が予想されるような場合には交代の時間を延長するとか、そこら辺の対応はどういうふうになっておるんでしょうか。
そのときの提案理由説明、これは当時の大村内務大臣が行っておられますけれども、各選挙区において選挙すべき議員の数は、最近の人口調査の結果に基づき、各都道府県の人口に比例して最低二人、最高八人の間において、半数交代を可能ならしめるため、それぞれ偶数となるように定める、このように説明がなされております。 それで、地方区の各都道府県別定数配分の仕方、具体的にどのような形で、方法で行われたか。
○国務大臣(高鳥修君) 実は、現在、四週六休を開庁のままやっておるわけでありまして、いわば土曜日については半数交代で休んでおるというのが現在の状況でございます。これは、国は全面的に実施しておるわけでありますし、都道府県もほぼ完全実施をしておると思います。市町村においてもたしか六割か七割くらいは実施をしておるように把握をいたしております。
むしろ、土曜閉庁をすることによりまして今半数交代勤務をしておりますのが出るときには全部出る、休むときには全部休むということになりますのでそれだけ事務能率も向上いたしますし、勤務のやり方としてもむしろ楽になるということでございますのでかえってやりやすくなるではないかという判断をしているところでございます。
ただ、今のような四週六休が実は半数交代で四週六休という形にしておりまして、それが先生もおっしゃいましたように、効率の点から見ると例えばチームで研究しているような場合には効率が悪いじゃないかということで、むしろ閉庁の方がよりいいんじゃないかという観点になっているわけです。
そういう一般論としては言い方しかできないと思うのですが、私案としてはいろいろ、学者の中には四年の任期で二年半数交代ですね、そういう私案もあることはあるようでございます。
○公述人(福本春男君) 私たちは、やはり参議院が半数交代ですから、どんな選挙区も最低二名の定員だけは確保すべきだ。その前提で、確かに先ほど小島先生もおっしゃいました、むずかしい。
「其の中百五十人を地方選出議員とし、各選挙区に於て選挙すべき議員の数は、最近の人口調査の結果に基きまして、各都道府県の人口に比例して、最低二人、最高八人の間に於て、半数交代を可能ならしめる」ためそれぞれ偶数となるよう定めることとし、云々という当時の国務大臣の記録が残っておるわけでございまして、それが一つの考えのよりどころだろうというふうに考えております。
其の中百五十人を地方選出議員とし、各選挙区に於て選挙すべき議員の数は、最近の人口調査の結果に基きまして、各都道府県の人口に比例にして、最低二人、最高八人の間に於て、半数交代を可能ならしめるが為にそれぞれ偶数となるように定めることとし、残りの百人を全国区選出議員と定めたのであります。」
四分の一につきましては、学識経験者から文部大臣が選べるということでございまして、任期四年、二年ごとに半数交代ということでございます。
これは総務長官にもお尋ねいたしますが、人事院も総理府も検討されているとすれば一体どういうことがいま検討されているのか、それから先般自治体の中では愛媛県庁が半数交代でありますが、実施に踏み切っておる。お聞きをすれば、自治省は、何か自治体が先にやっていくという考え方もあるようであります。いろいろ調べているようでもあります。
半数交代ですから七三年の三月にはまた残りの半数の委員の公選があるわけですね。もし本土の制度というものをすぐ適用するとなりますと、たとえば五名の教育委員のうち三名ないし二名は公選で選出された委員がなっている、あるいは来年の復帰以降に任期が切れた人は任命するというようないろいろな矛盾が出てくると思うのです。
〔委員長退席、濱田委員長代理着席〕 ただ、三カ月ごとに全員交代いたしましたのでは、坂本委員御指摘のとおり、非常に継続性がなくなって困るというところから、ちょうど参議院の選挙のように半数交代ということになっておるわけでございます。
ただ参議院の地方区につきましては、現在偶数で半数交代という制度をとっておりますので、そこが衆議院とやや趣きを異にしておりまして、たとえば、例で申しますと、鳥取県が、幾ら人口が減りましても鳥取県に二人という地方区の定数を認めるという限りは、その限りにおきまして、バランスというものがなかなかとりにくいという、当初からそういう問題を持つわけでございます。
○篠田国務大臣 千葉県がその職員に対しまして、隔週土曜日に半数交代で命令によって特別休暇を与える措置をとりましたことは、法的には地方公務員法第二十四条第五項の趣旨に抵触いたしますし、人事院規則の、公務員の勤務時間は一週四十四時間とするという規定にも反します。また、地方自治法の施行規程第二十九条の規定にも違反すると考えられましたので、取りやめる方がいいではないかという勧告をいたしました。
先ほどもちょっとこれに関連した言葉が出てきたわけですが、それを懸念して、意を配って都道府県教育委員会、市町村教育委員会は半数交代の選挙制度をとっているわけです。何も公選制では安定が得られないから、だからこの任命制に改めたのだということは、私は理由にならないと思うのです。たとえば教育委員が三人だと、一人の人は四年に、もう一人は三年に、残り一人は二年に、こういう規定が新法案にあります。
○矢嶋三義君 教育委員会法の改正等の議論があって、そうしてこの一部委員の任期を延長した、延長する必要が生じた、そういうところから一斉選挙に相なっているわけであって、現行教育委員会法の発足当時からの立法精神というものは、教育行政には安定が必要であり、激変があってはならないという立場から半数交代制をとっているわけですから、今の教育委員会法による公選制というものが教育行政の安定が得られない、こういう私は断定
ところがこれを半数交代にするというのが大体今日までの常識的な交代制なんです。そこで私はむしろ教えてもらいたい。この点は、一体どういう有利な点があって、こういう特殊な措置をとったのか、その長短を比較してもらいたい。
参議院においても半数交代だ。今日までの教育委員会も半数交代なんだが、一体これはどういう理論に立って、どういう実益があるから逐年一名ずつの任命がえとしたのか、一体どういう理論的根拠に立って、どういう効果があるからこういうことにしたのか、承わりたい。
これはただいまお話のように、半数交代といたしましても、半数は一緒に交代してしまいます。一年ごとの交代でございますと、その一貫性というものはなおよく目的が達せられると思うのでございます。
これは参議院の議員の現職にある方が自分の選挙に打つて出る場合に、現職のまま出ますけれども、そうでない場合におきまして、例えば参議院におきましては半数交代の選挙が行われている場合におきまして、他の現在交代期にある方の選挙が行われている場合に、交代する時期が来ておらない現職の方の投票を記載したものは無効であることは当然でありますが、その点の規定が六十八条の二項、三項に置いてあるわけでありますが、これは本文
この憲法裁判所の判事は任期が八年と四年でありまして、将来はすべて八年、四年ごとに半数交代に組織しているのでございます。この裁判官の選挙人はブンデスタークすなわち連邦議会、ブンデスラート連邦参議院とが各半数選出することになつております。