2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
そして、地震による二次災害となった建物被害は、全壊十万四千九百六戸、半壊十四万四千二百七十四戸、こういうことであります。特に、老朽化した木造住宅の倒壊を始め、建物の甚大な被害が主たる要因となり、多くの死者を出す人的被害をもたらしたと記録があります。 そこで、この災害の連鎖が被害を拡大させ、阪神・淡路大震災を教訓に、耐震改修促進法や地震防火対策特別措置法が平成七年に制定されました。
そして、地震による二次災害となった建物被害は、全壊十万四千九百六戸、半壊十四万四千二百七十四戸、こういうことであります。特に、老朽化した木造住宅の倒壊を始め、建物の甚大な被害が主たる要因となり、多くの死者を出す人的被害をもたらしたと記録があります。 そこで、この災害の連鎖が被害を拡大させ、阪神・淡路大震災を教訓に、耐震改修促進法や地震防火対策特別措置法が平成七年に制定されました。
福岡の大牟田市の中規模半壊の半壊世帯比率は六六・八%です。これはほかの県よりも高いわけです。これは、広い範囲で内水被害が起こった、排水ポンプが水没して水位が下がらず、市街地が冠水して、大変高い割合となっているところであります。 今、政策統括官から答弁がありましたように、全体として見れば、中規模半壊の半壊全体に占める割合というのは三四・八%であります。
令和二年七月豪雨で支援法が適用された市町村において、令和三年五月十七日時点でございますけれども、半壊世帯は三千九百七十七世帯、そのうち中規模半壊世帯が千三百八十四世帯ということで、中規模半壊世帯は平均すると半壊世帯の三四・八%、約三割ということになっております。
○田村(貴)委員 それで、支援法で、大規模半壊、そして中規模半壊、そして半壊とあるわけですけれども、半壊がやはり救済されなかったという世帯は非常に多いわけです。前回の質疑でも指摘しましたように、半壊全体への支援拡大を求める自治体は非常に多いわけであります。
また、総務省の方では、財政需要に対する包括的な特別交付税の制度がございますけれども、市町村に対する全壊、半壊などの額、これは低過ぎますので、それも改善していただきたいというふうに思います。 お茶の被害もございました。突風でいろいろなものが飛んできたりですとか、防霜ファンが倒れたり、壊れたり、お茶の工場も被害を受けております。
そのため、一世帯から制度の対象とすることや半壊世帯などへの制度の拡充については、国や都道府県の財政負担などの課題もあることから、慎重に検討すべきものであるというふうに考えてございます。 一方で、一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例などで独自の支援制度を設けるなどの公的支援は行われているものと承知をしております。
また、中規模半壊、今回法改正がありましたけれども、中規模半壊までいかない場合でも、一部損壊の被害認定でも住宅の修繕に支援を行うということ、先ほども、一部損壊に今なっているんですけれども、実際は解体しなければいけないと、被災者の方のお声がございました。
それを裏づけるかのごとく、二〇一九年の台風十九号は、死者九十名、住居の全半壊や浸水を合わせて七万四千件を超える甚大な被害をもたらしました。また、この被害の数字の奥には、その人に関わる家族や友人、大切な人々が存在するのです。私たちが気候変動対策を早急に行うのは、全ての人の平等な人権を保障し、全ての生き物の平等な命を犠牲にしないためだということを決して忘れてはいけません。
さて、福島県沖地震の被害について見ますと、住宅につきましては全壊だとか半壊、こういった大きな被害も含めまして約数千戸に上る被害が確認されたと聞いております。今後もしっかり復旧を行う一方、地震に強い良質な住宅への転換、これが必要ではないかなというふうに思っています。
そのときに、例えば、支援金が出るのは、法律では同じなんですね、大規模半壊だったりとか全壊とか。ですが、法律上の文言は全壊となっていますけれども、例えば、じゃ、岩手県で全壊と認定されるのが床上浸水まで、宮城県でだったら一階の天井までとなったら、これは同じ法律に入っていることにならないんです。
昨年、支援法が改正されて、中規模半壊に最大百万円の支援金が支給されるようになりました。昨年の七月の豪雨災害から、遡及しているんですけれども、七月豪雨での半壊被害は、内閣府の集計で、ホームページに四千五百四棟というふうに出ておりました。このうち、支援の対象になった中規模半壊の数というのはどのぐらいになっているか、これは内閣府は把握されているんでしょうか。
福岡県は一部損壊まで、他の四県は中規模半壊に至らない半壊全て、ここまでを被災者支援法の対象にすべきだと述べています。 大臣にお伺いしたいと思います。 被災に遭って修理に数百万円かかる、しかしその修理代が工面できずに再建ができないと被災者がつらい日々を送っている、そういうこともあります。更に支援制度の拡充が求められます。
熊本県は、五百六十八の中規模半壊で適用だという流れだと。これは、率にすると、手計算なんですけれども、半壊の一五%ぐらい。それから、福岡県は、二百七十九件、大体二八%ぐらいであります。大分県は、県独自の制度があって、ちょっと数字を出すのが難しいんですけれども、大体一〇%台、二〇%台というところで私は受け止めたんですね。 数としてはやはり少ないなと。
七十六の郵便局が全壊、半壊、浸水、原発の影響などで営業休止となりました。現在も三十四局が営業休止中で、四局が仮設の郵便局でいまだ営業をしております。また、日本郵政グループで所有しておりますかんぽの宿も、千葉の旭、福島のいわきも津波の影響を受け、とりわけ、かんぽの宿松島は二階まで津波が押し寄せまして、営業再開を断念をし、取り壊して今は更地になっております。
一昼夜かけて津波が日本に押し寄せていまして、当時、宮城、岩手を中心に多大な被害が、津波被害があったということで、これ死者、行方不明者百四十二人、建物全半壊五千棟という大規模な被害があったわけです。一万七千キロ離れたところから一昼夜で来てしまうということで、時速七百キロ以上というような、ジェット機並みの速度で要は大規模な津波が押し寄せてくる。
昨年、支援法を改正した際の全国知事会との実務者会議においては、中規模半壊世帯の拡充によって支援金と応急修理を合わせた支援の枠組みは被害の程度に応じて調和の取れたものとなるというふうにされておりますので、この結論を踏まえると、当面、制度の見直しが必要というふうには考えてはおりませんけれども、今年の福島県沖を震源とする地震においては、いわゆる四重苦という地震被害を受けた実情を踏まえて緊急対応策を取りまとめておりまして
田野畑村では死者二十三人、行方不明十六人とか全半壊約六百戸という結果、普代村は、十五・五メーターの防潮水門が人の命も村の安全も守りました。被害はゼロということでありました。無駄が人の命を救った、コンクリートが人の命を救ったという事例ではなかったかと思います。恐らく、当時の村長さん、今、遠い天界で、私のやった仕事は間違っていなかったと安堵の気持ちでいるのではないんだろうかと思います。
また、被災者生活再建支援法につきましては、現時点で三市町、福島市、桑折町、新地町でございますが、において適用されておりまして、昨年の改正により支援金の支給対象として追加されました中規模半壊世帯も、三月八日時点で十九世帯、福島市が十五世帯、桑折町が四世帯でございます、十九世帯あると聞いておりまして、これらの世帯も支援金の支給対象となると考えております。
また、先般改正された被災者生活再建支援法では、中規模半壊という形で支援の対象が広がりました。これで救済範囲が広がれば喜ばしいことだと思っておるんですけれども、周知あるいは活用はどうか、内閣府に伺います。
私の家も半壊状態になりました。子供も孫も来ておりまして、五月の節句をする予定でありましたので。それで、近くの中学校に避難をいたしまして、一夜そこで、車の中で明かしました。余震がずっと続いておりました。不安の限りでありました。 夜が明けてその周囲を見ますと、ほとんどの家が崩れておりました。
先ほど申し上げました福島県沖地震では、家屋の被害に限って言えば、二月十七日現在、これは総務省消防庁のまとめでございますが、東北から関東の十県で全半壊五十二棟、一部損壊が千九百四十五棟となっております。これをどう評価するか。地震の規模、揺れの大きさに比して被害が少なかったと言えるのではないかと私は思っております。 では、全半壊が少なかったのはどういう要因があったか。
○金子(恵)分科員 今おっしゃっていただきました、全壊だけではない、半壊も、一部損傷という形で、瓦が落ちた、それに対しての対応もしなくてはいけない。新地町というところでは、町長様の言葉をおかりいたしますと、私も現地に入りまして見てまいりましたけれども、全戸被害を受けているという言い方をしています。
これに沿いまして、環境省では、全壊家屋に加えまして、特例的に半壊家屋の解体についても支援を行い、また、損壊した瓦、ブロック塀などの瓦れきの災害廃棄物処理の支援、被災した農業用ハウスの支援、こういったものについてもしっかりと支援を行ってまいります。
ここは環境省も、特例的ではありますが、全壊家屋だけではなくて、半壊の家屋についても支援を行うことを決定をいたしました。そして、瓦が壊れたこと、ブロック塀が壊れたこと、そして農業用のハウス、こういったことも関係省庁と連携をして支援を進めていきたいと考えています。
ですが、二月十七日現在、私が総務省消防庁の取りまとめを調べたところでは、この十三日の地震で、東北から関東まで十県で、家屋の被害が、全半壊五十二棟、一部損壊が千九百四十五棟となっています。地震の規模、揺れの大きさに比べて、この被害の評価というのは、全半壊というのは最小限にとどまったのではないかと言われています。
ちょうど、私の選挙区はその南の地域、今申し上げた地域というのはその下のところになるんですけれども、災害救助法の適用もありましたし、例えば昨年末であれば、被災者生活再建支援法も改正されましたし、中規模半壊というのができましたけれども、今、家屋についても、たくさん壊れてきて、調査中であるので一概に申し上げられないかもしれませんけれども、現状確認をしていただいて、家屋なり個人の方々に対してもしっかりと支援
岐阜県でも多くの箇所で河川の氾濫や土砂災害が発生し、四百棟を超える家屋が全壊、半壊、床上・床下浸水などの被害に遭いました。道路寸断で孤立集落が発生したり、基幹道路の国道四十一号は崩落により一時通行止めとなりましたが、国土交通省始め国、県、市町村の見事な連携で着々と復旧が進んでいます。
福島県においては、決壊箇所は全国一に上る五十か所、そして土砂崩れや浸水などの被害による被災住宅の全壊、半壊、浸水は約二万一千八百棟、死亡、行方不明者も三十二名に上り、県内過去最大となる被害を再び被ったわけでございます。 その台風被害に対して、地域の建設業の皆様が東日本大震災の復旧復興事業と並行しながら早期の台風被害の復旧工事に取り組みました。
しかし、こういうこともある反面、残念なことに、災害によって全壊、半壊被害等に遭った古民家については、自治体による解体処分が決まると、貴重な、本当に貴重な家財であっても譲渡ができないんですね。災害廃棄物として処分に回されてしまいます。
委員会におきましては、中規模半壊世帯まで支給対象を拡充する意義、被災者生活再建支援金の支給の在り方、本法律案の令和二年七月豪雨の被災世帯への遡及適用等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────