2009-06-11 第171回国会 参議院 法務委員会 第11号 それ以外に、今申し上げました半そで下着付着精液と、それから再審請求人の精液の血液型が一致していたこと、それから、被害者のパンツに付着していた陰毛と再審請求人の陰毛が形態的に類似し、血液型が一致し、かつその元素分析の結果が類似しているというようなことも認められておりました。また、再審請求人が事故現場付近に土地カンを有していたというようなことも一つの資料として考慮されていたわけであります。 大野恒太郎