2018-02-01 第196回国会 参議院 予算委員会 第3号
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 人事院が行っております職種別民間給与実態調査は、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の事業所を対象として実施しております。平成二十九年の調査では五万七千六百七十三の事業所が調査対象となっております。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 人事院が行っております職種別民間給与実態調査は、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の事業所を対象として実施しております。平成二十九年の調査では五万七千六百七十三の事業所が調査対象となっております。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 民間給与実態調査の調査対象につきましては、各方面において議論が行われていたこともございまして、人事院として、平成十七年の給与勧告時の報告におきまして、官民給与の比較方法の見直しにつきまして学識経験者の研究会を設けて検討を行うことを表明しております。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 給与につきましては、一般的に、職種のほか、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等が異なることによりまして水準が異なることになります。また、正規、非正規等の雇用形態によっても給与水準は異なります。
○政府参考人(千葉恭裕君) 本年の勧告時報告におきまして、本府省業務調整手当の手当額につきまして、平成三十年四月一日から、係長級は基準となる俸給月額の六%相当額に、係員級は四%相当額にそれぞれ引き上げることを報告をしております。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定により、各庁の長は常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 住居手当につきましては、民間の住宅手当の支給状況を参考としつつ、職員の家賃負担の状況等を総合的に勘案し、月例給全体の官民較差の中で必要な改定を行ってきております。 民間における住宅手当を支給する事業所の割合は、本年の職種別民間給与実態調査によれば五〇%となっております。
内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 植田 浩君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 長屋 聡君 政府参考人 (人事院事務総局総括審議官) 松尾恵美子君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局長) 森永 耕造君 政府参考人 (人事院事務総局給与局長) 千葉 恭裕
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局長高野修一君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官長屋聡君、人事院事務総局総括審議官松尾恵美子君、人事院事務総局職員福祉局長森永耕造君、人事院事務総局給与局長千葉恭裕君、総務省自治行政局公務員部長佐々木浩君、財務省主計局次長神田眞人君、厚生労働省大臣官房審議官成田裕紀君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官長屋聡君、人事院事務総局総括審議官松尾恵美子君、人事院事務総局職員福祉局長森永耕造君、人事院事務総局給与局長千葉恭裕君、内閣府地方創生推進事務局長河村正人君、文部科学省大臣官房審議官松尾泰樹君、厚生労働省大臣官房審議官土屋喜久君、農林水産省大臣官房審議官小川良介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 内閣総理大臣夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助することを支援する職員ということでのお尋ねかと思います。職務として行っているということが国会答弁及び質問主意書に対する答弁書等において行われていると承知をしております。
○政府参考人(千葉恭裕君) 人事院は、中立第三者機関として、人事行政の公正性を確保するために、あるいは代償機能の措置を、労働基本権制約の代償措置として適切にその仕事を行うようにと、そういう役割を持っていると考えております。
内閣法制局長官 横畠 裕介君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局経理局長 笠井 之彦君 事務局側 常任委員会専門 員 秋谷 薫司君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 土生 栄二君 人事院事務総局 職員福祉局長 千葉 恭裕
内閣官房特定複 合観光施設区域 整備推進本部設 立準備室内閣審 議官 中川 真君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 三輪 和夫君 人事院事務総局 総括審議官 江畑 賢治君 人事院事務総局 職員福祉局長 千葉 恭裕
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 公務における超過勤務は、勤務時間法第十三条第二項に基づきまして、各省各庁の長が公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に命ずるものでございまして、包括的又は個別の命令の下で勤務した時間が超過勤務時間とされております。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 超過勤務命令は、命令権者が公務の必要を判断して命ずるものとされておりまして、超過勤務の運用の適正及びその縮減を図るため、命令権者は各職員の勤務状況などの実態を踏まえた上で超過勤務の時間数を確定する必要がございます。
創生担当) (国家公務員制度担当) 山本 幸三君 財務副大臣 木原 稔君 経済産業副大臣 兼内閣府副大臣 高木 陽介君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 横畠 裕介君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 三輪 和夫君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局長) 千葉 恭裕
三案審査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、人事院事務総局職員福祉局長千葉恭裕君、内閣府政策統括官井野靖久君、内閣府政策統括官加藤久喜君、警察庁生活安全局長山下史雄君、総務省自治行政局公務員部長高原剛君、総務省情報流通行政局長南俊行君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省入国管理局長和田雅樹君
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 国家公務員の休暇・休業制度等につきましては、従来から情勢適応の原則に基づきまして措置を行っておりますが、その際には、民間企業における普及率を中心としつつ、社会全体として目指す方向性、民間労働法制における努力義務の内容なども幅広く視野に入れた上で人事院として判断してきております。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 誰もがその能力を発揮し安心して働き続けることができる社会の構築は官民共通の重要な課題となっているところでございまして、育児や家族介護が必要な時期はもちろん、先生御指摘のとおり、本人が、職員本人が病気の場合にありましても、職務能率との調和を図りながら適切な支援を図っていくことが必要であると考えております。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 非常勤職員は業務の必要に応じまして任期や勤務時間を設定する任用形態でございまして、勤務した時間に対して給与を支給するというのが基本的な考え方でございますので、休暇は基本的に無給といたしております。
内閣府大臣政務官 武村 展英君 内閣府大臣政務官 務台 俊介君 政府特別補佐人 (人事院総裁) 一宮なほみ君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 三輪 和夫君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局長) 千葉 恭裕
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、人事院事務総局職員福祉局長千葉恭裕君、人事院事務総局人材局長福田紀夫君、人事院事務総局給与局長古屋浩明君、財務省主計局次長可部哲生君、厚生労働省職業安定局次長大西康之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
厚生労働大臣 塩崎 恭久君 法務副大臣 盛山 正仁君 厚生労働副大臣 とかしきなおみ君 法務大臣政務官 田所 嘉徳君 外務大臣政務官 黄川田仁志君 文部科学大臣政務官 堂故 茂君 厚生労働大臣政務官 三ッ林裕巳君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局長) 千葉 恭裕
本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長千葉恭裕君、総務省自治行政局公務員部長北崎秀一君、法務省大臣官房審議官金子修君、文部科学省大臣官房審議官藤原章夫君、大臣官房審議官松尾泰樹君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長香取照幸君、社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
盛山 正仁君 文部科学副大臣 義家 弘介君 大臣政務官 法務大臣政務官 田所 嘉徳君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局人事局長 堀田 眞哉君 事務局側 常任委員会専門 員 櫟原 利明君 政府参考人 人事院事務総局 総括審議官 千葉 恭裕
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 人事院は、国家公務員法の規定に基づきまして一般職の国家公務員に関する事務を所掌しておりまして、お尋ねの裁判官に関しては所掌しておりません。
総務副大臣 関口 昌一君 大臣政務官 総務大臣政務官 松本 文明君 財務大臣政務官 山本 博司君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 哲君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 向井 治紀君 人事院事務総局 総括審議官 千葉 恭裕
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 人事評価制度は、単なる数値目標の達成度合いだけでなく、職員の能力、実績を的確に把握し、人材育成等の人事管理の基礎といたしますとともに、職員の任免、給与などの処遇を決定する根拠となる重要な仕組みとなってございます。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 人事評価制度におきまして、個々の職員の官職や職員ごとに設定された業績目標に照らして、その能力、業績等を絶対評価により的確に評価、把握するとともに、それを適切に活用していくことが肝要であるというふうに考えてございます。
○政府参考人(千葉恭裕君) 私の方から数字的なことを申し上げます。 まず、指定職相当に占めます女性の割合は平成二十五年十月現在におきまして二・二%、本省課室長相当級以上に占める女性の割合は二十五年十月現在において三・〇%となっております。また、本省課長補佐相当職、地方機関課長相当職以上に占める女性の割合は平成二十五年一月現在におきまして五・三%となっております。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 主に平成二十五年四月に採用された者について申し上げますと、採用試験からの採用者に占める女性の割合は、総合職等につきましては二四・六%、一般職につきましては三一・八%、専門職等につきましては二四・五%となっております。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 平成二十五年十月現在におけます指定職相当職の在職状況について申し上げますと、内閣官房、内閣法制局、宮内庁、国家公安委員会・警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、農林水産省、環境省、防衛省、会計検査院におきまして指定職相当の女性職員はおりません。
藤田 昌三君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 北村 博文君 内閣官房行政改 革推進本部国家 公務員制度改革 事務局次長 川淵 幹児君 人事院事務総局 総括審議官 永長 正士君 人事院事務総局 人材局長 千葉 恭裕
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 国家公務員法第七十八条四号は、「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」と規定をしておりまして、これに該当する場合には職員をその意に反して免職することができることとなっております。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 先生御指摘のアメリカン・ファミリー・ライフ・アシュアランス・カンパニー・オブ・コロンバス、略称アフラックと呼んでいるところでございますが、これはアフラック側から官民人事交流を行いたいという要請がございました。
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 現在、官民人事交流の実際の流れでございますけれども、人事院が公募をいたしまして、民間企業がそれに応募するという形で始まります。その応募のあった民間企業の名簿を各府省に提示をいたしまして、それに基づいて交流を希望する各府省が民間企業と具体的に協議をして人事交流計画を動かしていくという、そういう流れで現在運用いたしております。
○政府参考人(千葉恭裕君) 給与に対するお尋ねでございまして、今直ちにはちょっとお答えしかねるところがございまして、申し訳ございません。
大臣政務官 総務大臣政務官 松本 文明君 総務大臣政務官 藤川 政人君 財務大臣政務官 山本 博司君 国土交通大臣政 務官 中原 八一君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 哲君 政府参考人 人事院事務総局 人材局長 千葉 恭裕
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。 我が国が国際社会で積極的な貢献をしていくためには、公務におきまして国際的に通用する高度の専門的知識や能力を持つ職員を育成することが必要であると考えております。 このような考えの下に、人事院は平成二十四年度から、長期在外研究員制度において、従来の修士課程の留学に加え、博士課程の留学を新設したところでございます。先生御指摘のとおりであります。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局人材局長千葉恭裕君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
朋美君 内閣官房副長官 加藤 勝信君 内閣府大臣政務官 福岡 資麿君 財務大臣政務官 葉梨 康弘君 政府特別補佐人 (人事院総裁) 原 恒雄君 政府参考人 (内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長) 川淵 幹児君 政府参考人 (人事院事務総局人材局長) 千葉 恭裕
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長川淵幹児君、人事院事務総局人材局長千葉恭裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
政府特別補佐人 (人事院総裁) 原 恒雄君 政府参考人 (内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長) 川淵 幹児君 政府参考人 (内閣法制局第三部長) 松永 邦男君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局長) 井上 利君 政府参考人 (人事院事務総局人材局長) 千葉 恭裕
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長川淵幹児君、内閣法制局第三部長松永邦男君、人事院事務総局職員福祉局長井上利君、人事院事務総局人材局長千葉恭裕君、人事院事務総局給与局長古屋浩明君、総務省人事・恩給局長笹島誉行君、総務省自治行政局公務員部長三輪和夫君、財務省大臣官房長佐藤慎一君、経済産業省大臣官房長日下部聡君、防衛省人事教育局長豊田硬君の出席を求
内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長) 川淵 幹児君 政府参考人 (内閣法制局第三部長) 松永 邦男君 政府参考人 (人事院事務総局総括審議官) 永長 正士君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局長) 井上 利君 政府参考人 (人事院事務総局人材局長) 千葉 恭裕
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局長宮島守男君、内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長川淵幹児君、内閣法制局第三部長松永邦男君、人事院事務総局総括審議官永長正士君、人事院事務総局職員福祉局長井上利君、人事院事務総局人材局長千葉恭裕君、人事院事務総局給与局長古屋浩明君、総務省大臣官房審議官上村進君、総務省人事・恩給局長笹島誉行君、防衛省人事教育局長豊田硬君
人事院総裁) 原 恒雄君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 由木 文彦君 政府参考人 (内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局長) 大谷 泰夫君 政府参考人 (内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長) 川淵 幹児君 政府参考人 (人事院事務総局人材局長) 千葉 恭裕
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官由木文彦君、内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局長大谷泰夫君、内閣官房行政改革推進本部国家公務員制度改革事務局次長川淵幹児君、人事院事務総局人材局長千葉恭裕君、総務省人事・恩給局長笹島誉行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕