1974-02-15 第72回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第5号
特に千葉ニッコーオイル事件等の経験がございましたことから、油脂等の食品製造業の一斉点検や安全調査、あるいは食品分析指導体制製備促進費等が新規にこの中にあげられております。
特に千葉ニッコーオイル事件等の経験がございましたことから、油脂等の食品製造業の一斉点検や安全調査、あるいは食品分析指導体制製備促進費等が新規にこの中にあげられております。
特に千葉ニッコーオイル事件等の経験にかんがみまして、油脂等食品製造業の一斉点検や安全調査、それから食品分析指導体制整備の促進費が新規に計上されております。 また、5から8までは、第七十一特別国会で成立を見ました消費生活用製品安全法、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、いわゆる安全三法の施行費、事業費でございます。
にありました十四条「使用の制限」、なるほどこれは行政上の運用にゆだねておればうまくいくようなごもっともな御答弁を先ほどから私はお聞かせいただいているわけですが、しかし、それでもなおかつ直接私たちの口に入る食料品について、こういう化学物質が熱媒体として、あるいはほかの製造過程においても使われるというふうなこと、いままでどおりであっていいかどうかということについては、いろいろな例をカネミの問題にしろ千葉ニッコー
○三浦説明員 千葉ニッコー事件以来、熱媒体があのときに問題になりまして、その後の状況がどうなっておるか、こういう御質問でございますけれども、私ども、食品衛生法の十九条に管理基準というものがあるわけでございますが、現在熱媒体は、ああいう危険なものを使うことはあり得るということを是認して管理基準をつくるようなたてまえになっておるわけでございますが、本来ならやはりああいう危険なものは今後使わないという姿勢
カネミ油症あるいは千葉ニッコー事件がそのことを端的に示しておると思います。そのときになって人体からの検出方法がわからぬ、自然界からの検出方法がわからぬということではおそ過ぎます。特定化学物質に指定するときには、自然界からの検出方法もはっきりしておるということでなければならないと思うのでありますが、この点いかがでございましょう。
そのほか、千葉ニッコーの問題やら何やらかにやら、最近起こってくる事例を見ますと、一つの問題が全部各省庁にまたがるものが非常に多くなってきているのですね。 そういう点からこの法を静かに見ますと、私は、環境庁がこの法については責任を持つべきだ、通産省ではなしに環境庁が持つべきだという主張を実はしたいわけであります。
具体的に申しますと、山口県の東洋曹達では、KSKを当社では使っておりますというふうなお答えでありますし、また先日、これは世上たいへん問題になりました千葉の千葉ニッコー事件等々で出てまいりましたあの会社においてもダウサムAを使用しているというふうな事実も明るみに出ております。
それは、たとえばそのときまで熱媒体として使われておりましたPCBは自今一切使用はいたさないという改正もございましたし、その結果、ビフェニールといったものが使われたわけでございますが、さらに、それが徹底せず、千葉ニッコーのような事件が起こったわけでございます。
具体的に千葉ニッコーの問題、カネミ油症の問題等、法的にこれは適用できる問題でしょうか。この公害健康被害補償法によって解決できましょうか、これ。見解をお示し願いたいわけであります。
現に千葉ニッコー会社のやつがストップかかったわけですよね。これは人の命に関する問題ですから、あるということだけは全体が確認しておきたいと思いますし、いま申し上げたように、今度の化学物質にしましても、認可、許可したあとの追跡ですね。これは厚生省だ、通産省だ、環境庁だと言わないで、ほんとうに総力をあげて努力をしていただきたいということをあえて申し上げたいために、この具体的な数字を要求したわけです。
最近、千葉ニッコーのビフェニール混入事件がありましたが、既存化学物質について安全性の確認をできるだけ早く行なうことが私は必要だと思うんですが、いつまでにやってしまうお考えですか。
これはかつては四十三年ですか、カネミ油症事件が起きて、そうしてすでに五年ですが、この間にもPCBにかわるビフェニール等で千葉ニッコー等々重大な問題を起こしているわけです。
ところが千葉ニッコーの場合も年二回しか行なわれておらない。また昨年の実績を見ても、全国の三百八十五工場に対して五百四十八回の監視指導しか行なっていない。これでは一工場に対して大体一・五回しか監督指導を行なっていないということになるのですね。そうすると、いま言われるように食品監視員の制度を設けても、いまのような制度の中ではやはり非常に問題があるんじゃないか。
○三浦説明員 今後の対策でございますが、昨年食品衛生法の改正がございまして、その第十九条の十八によりまして、有毒な、あるいは有害な物質が混入することを防止するための措置基準を定めることができるようになっておったわけでございますが、カネミ油症事件あるいは今回の千葉ニッコー事件を教訓といたしまして、実態に即した基準を早急に整備するということが私どもの課題であるわけでございます。
○小宮委員 私は、千葉ニッコー事件のその後の経過について、若干質問いたします。 この事件については、厚生省は一次製品、二次製品についても大体白という判定を下して、一見、落着したように見えますけれども、それだけでは、カネミ油症事件とかまたは今回の事件の教訓がどう生かされたのか不明でございます。したがって、このような事件の再発を防止するためにどのような対策をとられたのか、まず厚生省にお尋ねします。
——そうしますと、食品衛生法第四条の違反の事実があるからには、こうした油についても、二次製品についても、一切それは補償の責任が千葉ニッコーにはないというふうに言い切っていいんですか。
○参考人(尾川数馬君) 私といたしまして、現在のところまだ具体的にそれを考えてはおりませんが、千葉ニッコーといたしましては、今後起こる問題について誠意をもって対処いたしたいと考えております。
○政府委員(浦田純一君) 先ほどの説明、私、たしか国と県は責任がないというふうに申し上げましたけれども、この、何といいますか、原因者である、当事者である千葉ニッコーの補償というものについては触れていなかったのでございます。
○木下委員 けっこうですが、最後にこの千葉ニッコー事件の問題につきまして木原議員が関連した問題がありますので、簡単に終わるそうですから、ひとつお願いします。
それで、そういうふうにこの品質管理が行なわれている、農林省が保証しておる千葉ニッコーで毒入りの食用油がつくられた。しかも社長がこれを知りながら出荷したというわけです。食べさせられる国民のほうはたまったものではないわけです。 そこで伺いたいのは、先ほども少し言われました農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律というのがあります。
○木下委員 今回の千葉ニッコーの事件についてでありますが、ビフェニールの有毒物質が食用油の製造工程において混入をしました。しかも汚染を知りながら社長が出荷を命じた今回の千葉ニッコーの件は、全国に非常に大きな不安と混乱を巻き起こしております。今回の直接の原因は脱臭塔の安全管理の不備からだと思いますが、この事件には非常に重要な多くの問題点があると思います。
過日、三月十五日の日に発見をされました例の千葉の千葉ニッコーに起こりました、油の中にビフェニールの熱媒体に使われた中身が混入されたというあの事件を通じてであります。
先ほどからお伺いをしております例の千葉ニッコー社の場合も、JASの指定工場となっておりますね。JASの指定工場にどういうわけでなるのかというあたりからひとつ聞かせていただきたいと思うのです。
今回の千葉ニッコーの、問題の油についても、JASマークがついておりましたね。やはり、この品質保証ということをそういう意味でおやりになるわけでありますか、あの千葉ニッコーの問題の油について。
JASに至っては、最近の千葉ニッコー油事件でも信用がた落ちだ。ところがJISマークにいたしましても問題なきにしもあらず。たとえばナショナルの電気製品にしましても、JISが打たれておるにかかわらずいろいろな事故が報告をされております。 で、この法案で一つの大きな大事な柱というのは、政府がこのマーク表示をしたらば、絶対これは従来のものと違うというような信用を得ることが大事である。
しかし、まずこの千葉ニッコーの使用しているKSKオイルあるいはダウサムA、それぞれの化学組成、こういうようなものに対して明らかにする必要があるのじゃないかと思いますが、この点は詳細に明らかにできますか。
今回の千葉ニッコーの監督指導、これはどの省が当たっておられたことになりましょうか。
まず初めに、千葉ニッコーに対する関係、次に熱交換器製造業に関する関係。 千葉ニッコーに対する関係につきましては、千葉ニッコーが保有し、運転をいたしております設備を含めまして、千葉ニッコーに対しては、通産省は何らの監督関係はございません。
まず、千葉ニッコー会社の食用油の熱媒体混入問題について調査を進めます。 この際、齋藤厚生大臣の報告を聴取いたします。齋藤厚生大臣。
そして再びまた千葉ニッコーの問題が起こってまいりましたけれども、この千葉ニッコーの油にははっきりとJASマークがついていた、こういうことですが、そのJASマークは一体どのようにしてつけるのか。油ができてしまってからつけるのか。あるいはもう初めから、千葉ニッコーが使うかんにはJASマークはつけてあるのか。その辺のことをひとつ伺わしてください。
○池田政府委員 この二月二十日に千葉ニッコー工場において定期検査が自主的に部内で行なわれまして、その結果は汚染がないということを、これは報告でございますが、工場からは報告をしておるわけでございます。たまたま三月十五日に内部で汚染と申しますか、熱媒体に使っておりました液の減少を発見いたしまして、そして汚染発見ということになったわけでございます。
こういうわけでありますが、今回問題になっております千葉ニッコーのビフェニールという毒物、これが混入したいわゆる汚染油ですね、この有害食用油にJASマークがついていた。農林省は十四日の日に、あわててこのJAS認定を取り消し処分を行った、こういうことでありますが、私はたいへんな失態だと思う。そこで、簡単にこの取り消しに至る経緯をまず説明していただきたい。
ところが、千葉ニッコーのあの汚染油の問題、これはビフェニールが食用油の中に混入しておった。これは御承知のようにPCBと同じです。たいへんな問題です。こういう問題が起こっておるわけです。したがって、法律があっても、その法律に基づいてほんとうに行政をきちっとしていないところにこういう問題が起こったのではないかと私は思う。
○三浦説明員 千葉ニッコーの問題についてお答え申し上げます。
農林省といたしましては十一日に、油脂関係の団体でございますところの日本油脂協会というものがございますのですが、油脂協会と、それから千葉ニッコーからは来られないものですから親会社の日興の東京支店の方においでを願いまして、さっそく事情聞き取りをいたしました。その場で口頭で……。
○小宮委員 まず質問をしたいことは、今回の千葉ニッコー事件はかつて発生したカネミ油症事件と大体同じようなケースをたどっておる。そこで、この前カネミ油症事件が起きてからどういうふうに行政指導をしたのか、まず農林省と厚生省に質問します。