2019-05-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第19号
それで、当時の民事局長ですね、千種政府委員、千種民事局長がこう答えられています。これは真ん中ぐらいの方ですけれども、「結局は、要件を満たせばできるということでございますから、」、この「できる」というのは、再度の特別養子縁組ですね。「できるということでございますから、できるというお答えを申し上げるのが筋ではございますが、運用の面ではいろいろと要件の判断に難しい問題が生ずると思います。」
それで、当時の民事局長ですね、千種政府委員、千種民事局長がこう答えられています。これは真ん中ぐらいの方ですけれども、「結局は、要件を満たせばできるということでございますから、」、この「できる」というのは、再度の特別養子縁組ですね。「できるということでございますから、できるというお答えを申し上げるのが筋ではございますが、運用の面ではいろいろと要件の判断に難しい問題が生ずると思います。」
○千種政府委員 法律的にはどうなるかは私どももいろいろ議論をしておるのですが、全部回線でつながれば全部一つだ、こういうふうに言わざるを得ないと思っております。
○千種政府委員 やりたいと考えております。
○千種政府委員 民事局の関係で申しますと国籍取得の問題になろうかと思いますが、国籍取得といいましても、生まれたときに国籍をどうやって取得するかということも含めますといろいろ広い問題になってまいりますが、とりあえず帰化の問題ということが考えられます。
○千種政府委員 不動産登記制度のコンピューター化という問題のお尋ねでございまして、不動産登記法の改正ということも申されたかと存じます。
○千種政府委員 第一の、よその庁からコンピューターでよその庁の登記簿謄本がとれるようになるかというような問題でございますが、これは先ほど申し上げました法制面と技術面との両方の絡みがございまして、どのような登記制度にするかということは民事行政審議会という大臣の諮問機関に諮って検討をしていただいているわけでございますが、その検討の総合的な結果がもうすぐ出るわけでございますが、その審議の過程におきまして大体
○千種政府委員 ございません。
○千種政府委員 養親子関係が終了するという点では一般の離縁と同じようなことになりますが、特別養子の場合には、成立したときに実の親との関係が消滅しておりますので、それが復活するというところが重要なポイントでございます。その場合には、要するに終了した実の親、その親族関係が前の状態で復活する、特別養子は実父母の氏に復する、こういうことになってまいります。
○千種政府委員 民事訴訟法におきましても、除斥原因、これは三十五条の二号でございますが、証言拒絶権、これにつきましては二百八十条でございますが、刑事訴訟法と同じように「親族関係アリタル者」という過去のものも入っております。そのために、現在ある者ではございませんが、「アリタル者」として適用になると思います。
○千種政府委員 お尋ねの場合は結婚できます。
○千種政府委員 先ほどお話が出ました大使館の不動産につきましては、中華人民共和国の大使からの嘱託でございまして、これには登記名義人の変更を証する書面といたしましては外務省の外務次官の証明書が添付されております。
○千種政府委員 登記簿上、登記名義人の変更の登記の申請をする場合にはこれを証する書面が必要でございますが、お尋ねのような身分関係によって氏名が変わったという場合には、これは普通戸籍抄本を提出してこれをすることになっております。
○千種政府委員 今の御質問は民事の記録について立法する必要があるかという御趣旨と理解いたしまして申し上げますが、民事の場合には刑事訴訟法と違いまして記録の保存主体を別に法律で定めるという規定がございません。なぜないかということは、民事事件については記録を本来裁判所が保管するということが一般の考え方になって定着しておったからだと思います。
○千種政府委員 先回も十分に御説明する時間がございませんでしたが、ただいま建設省の方でお話しになったような問題も私ども意識をいたしまして、そういう問題を含めて今考えておるわけでございます。法制審議会でそういう問題点も出まして、新規に借地を供給促進するのにどういうことが効果的であるか、そういうことによって庶民の住宅がどういうふうに供給できるか、こういうことももちろん考えておるわけでございます。
○千種政府委員 御質問の趣旨は大変範囲が広うございまして、私どもの所管の範囲内では答え切れないことも多いと思いますが、借地・借家法の改正動向について若干申し上げますと、六十年からこういう問題がいろいろと議論されてきまして、ただいま法制審議会の財産法小委員会で借地・借家の問題を議論しております。
○千種政府委員 日照権というものは、諸外国に比べまして日本は割合にやかましいといいますか、非常に神経を使って議論をしておりまして、外国では日照権という言葉自身も余り聞いたことがございませんし、余り権利として議論されている様子はございません。
○千種政府委員 登記制度につきまして御理解をいただき、まことにありがたく思っております。 ただいま御指摘のように、本年は登記制度百周年という行事を行った記念すべき年でございまして、これから先の登記行政のあり方をここで改めて考え直すべき時期に来ておると私どもも考えております。
○千種政府委員 御指摘の問題は法律の附則の五条にございますが、子供が十五歳未満であります場合には法定代理人が申し出をするということになっておりまして、法定代理人というのはこれまた法律で決まっておりまして、両親がありますと両親がそろってやる場合が多うございます。
○千種政府委員 人格権というような言葉が使われておりますが、民法には権利というような言葉が抽象的にあるだけでございますので、運用の上ではいろいろな側面から解釈されてきたと思います。
○千種政府委員 おっしゃるとおりでございますが、要するにグレーゾーンといいましても、それを法人化できるものはなるたけしていくように、そういうことは検討中でございます。
○千種政府委員 就籍ということになるとそういうことになりますが、ほかに日本国籍を取得する方法ということですと帰化があるということでございます。就籍の場合は家庭裁判所の審判を経なければならないということになっております。
○千種政府委員 私ども、法律の建前だけしか存じません。実務のこと、必ずしも存じませんけれども、先生の御指摘のとおりであろうと考えております。
○千種政府委員 法務局だけでございます。
○千種政府委員 そういう発行の仕方も可能でございます。
○千種政府委員 そのとおりであります。
○千種政府委員 そのとおりでございます。
○千種政府委員 現実の法律の規定を抜きにして考えますとそういう考え方もあり得ると思うのでございますけれども、現在、裁判所の職員定員法というものが判事、判事補あるいは簡裁の判事につきましてそれぞれの定員の枠を定めております関係で、これを改正いたします場合には、それを基本として改正しなければならないことになるわけでございまして、その枠を取り払って裁判官全体の総定員を定めるような法改正ということになりますれば
○千種政府委員 沖縄は、復帰以前に沖縄だけで裁判官の全体の定員を定める法制ができておりましたものですから、これが復帰のときに特別措置法によりましてそれを引き継ぐという形になったわけでございます。
○千種政府委員 詳しくはさらにまた裁判所からお聞き取り願いたいと存じますけれども、特殊損害賠償事件の審理期間というものは、大体一般の事件の三倍程度と理解しております。もっとも、これは既済事件を調べた結果判明していることでございまして、未済事件というものは長い間係属しているものも多々ございまして、十年に及ぶものもございますし、五年を超えるものもあると存じます。
○千種政府委員 法務省としてはということになりますと、かなり事務的なレベルのことになりますのでそういうことになりますけれども、結局法務省が立案をして政府で法律を出すということになりますと、これはまた政府部内の手続が要るわけで、最終的には内閣の閣議決定を経て出ていくわけでございますから、そこで出ないということになりますれば、それはまた出ないことになるわけでございます。
○千種政府委員 事務の流れといたしましては、もちろん最高裁判所の方から立法依頼を受けまして私どもが動くわけでございますが、情報と申しますか、どういう状況のもとでどういうふうな立法をするかという情報交換のような意味におきます意思疎通ということは常に行われているわけでございます。
○千種政府委員 不動産に関しましては、いろいろな金銭的な請求が発生する場合がございます。御指摘のような地代もございますし、賃料、それから損害賠償ということも起こり得ると思いますが、金銭債権については一応入らないと解釈しております。
○千種政府委員 大分昔でございますが、一年間専任でやりました。
○千種政府委員 おっしゃるとおりでございます。
○千種政府委員 経済変動の具体的な内容は、数字、統計で見てまいるのが一番かと存じますけれども、私どもが討議に使いました資料が、その一部はお手元の資料の中にも出ておりますので若干申し上げますと、本法律案関係資料の附属資料の3というところに、昭和四十五年から五十五年までのいろいろな指数が出ております。
○千種政府委員 ただいま御指摘のような御批判もございます。私どもが三者協議の中でいろいろと議論をしてまいりました中にも、またそういう意見がございました。ところが、私どもが考えておりますところは実は少し認識が違いまして、今回事物管轄の改定をした趣旨は、臨時司法制度調査会の意見書で事物管轄の拡大を図ろうとしたことと、若干意味が違うように理解しております。
○千種政府委員 運用という御質問でございますので、裁判所の方からお答えするのが適当かと存じますが、詳細は裁判所にお任せいたしまして、確かにこの規定は昭和二十九年の改正のときに暫定的な措置として設けられた規定でございまして、これは、簡易裁判所が扱う事件が訴額の上限を上げることによって非常に多くなりますと、地方の小さい簡易裁判所におきましては人的、物的な設備が十分でないために十分にそれを処理し得ない、そこで
○千種政府委員 簡易裁判所の名称につきましては、その制度の発足のときからいろいろと意見があったようでございまして、ただいま先生も御指摘になりましたように、簡易というのは何か事件が簡易迅速に処理されるということの方に力点があって、もう少し別な観点からいい名称はないかということも議論されたようでございます。
○千種政府委員 簡易裁判所の民事に関する事物管轄は金額によって決められているものでございますが、経済変動によりましてその価値が変わってまいりますと、簡易裁判所に参ります事件もまた変動がございます。そういうようなことから、従来簡易裁判所で訴訟ができたものが地方裁判所へ行かなければならなくなってくるというような事態も起こってまいりました。
○千種政府委員 御指摘の条文は、当事者双方が同意した場合の必要的移送の規定でございますが、これについては特に時期的な制限を設けておりません。ただし、ただし書きがございまして、著しく訴訟手続を遅延させるときにはこの限りではないという制限を設けました。
○千種政府委員 日米通商条約の八条というのがございます。この八条というのは、その第一項で、お互いに日本人ならアメリカへ行った場合、アメリカ国民でございますと日本へ来た場合に、その国の資格のある弁護士なり会計士なり、そういう技術者を雇って仕事ができるということを保障している規定でございます。
○千種政府委員 現在の弁護士法におきまして、特に外国人が日本で開業するという規定はございません。かつて占領中に、日本で弁護士をする外国人についての規定がございましたけれども、それが削除されておりまして、現在はございません。
○千種政府委員 サービス業の一部ということでございますと、弁護士も公認会計士も似たような問題かと思いますが、公認会計士につきましては監督官庁は大蔵省でございまして、私の方から申し上げる立場にございません。ただ、いまおられないようでございますから、承知している限りのことを申し上げますと、監督官庁の大蔵省の方で認可をした者が一定の範囲で仕事ができるように聞いております。