2016-11-25 第192回国会 参議院 本会議 第13号
我が国は、サンフランシスコ平和条約第二条(c)により千島列島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、この条項を一方的に破棄して千島列島等の返還を求めることはなし得ません。 北方領土問題については、十二月に予定する山口県での日ロ首脳会談で、高齢化されている元島民の皆様のお気持ちをしっかり胸に刻んで、静かな雰囲気の中で率直に議論し、平和条約締結交渉を前進させる考えであります。
我が国は、サンフランシスコ平和条約第二条(c)により千島列島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、この条項を一方的に破棄して千島列島等の返還を求めることはなし得ません。 北方領土問題については、十二月に予定する山口県での日ロ首脳会談で、高齢化されている元島民の皆様のお気持ちをしっかり胸に刻んで、静かな雰囲気の中で率直に議論し、平和条約締結交渉を前進させる考えであります。
あわせて、旧満州、そして樺太、北朝鮮、千島列島等において戦後強制抑留をされたと証言される方々についても調査対象としようといたしております。 これらの方々の強制抑留の実態について総合的な調査を行って、その実態の把握が終わり次第、日本国籍のない抑留者や遺族等の方々について、その労苦に報いる等のための方策について検討を加えて必要な措置を講ずるものとする、そういう趣旨でございます。
しかも、終戦の詔書につきましては、あれは単なる天皇のコメントである、そういう主張を繰り返しながら、なお八月十五日以降も彼らは北方四島や千島列島等の方に攻めていったという事例があるわけでございまして、まさに言語道断だというふうに言わざるを得ません。
以上の点をかんがみますと、一九四六年にソ連が一方的に千島列島等を自国の領土に編入する国内的措置をとったことによりまして千島列島の帰属が国際法上確定したということはないということでございます。 第二番目の一八五五年の日露通好条約及び一八七五年の樺太千島交換条約の有効性に関する御質問でございます。 一八五五年の条約、もちろんこれは有効に何ら瑕疵なく締結された条約でございました。
先生が名前に挙げられました桜島、千島列島等につきましては、科学技術庁は観測、研究等は行っておりません。科学技術庁では、国立防災科学技術センターが硫黄島、大島等この伊豆……
これにも実は、千島列島等のソ連によりまする不当な占拠の記事は全然書いてございません。また、シベリア抑留のことも書いてございません。ちなみに、サンフランシスコ平和条約につきましては、この条約で北方領土はこれを放棄したというような旨が書いてございます。
先生も御承知だと思いますが、当時の平和条約審議の国会におきましても、北千島は当然のことながら南千島を含むのか含まないのかというような議論がございまして、わが国の立場といたしましては、平和条約第二条において放棄しました千島列島の中にはわが国の固有の領土である国後、択捉は含んでいないのだという立場でございますので、千島という言葉は千島列島等の関連におきまして非常に、千島列島と言いますといわゆる南千島も含
次に、千島列島等の操業区域は現状のままとされたわけです。これもいろいろ残念でありますが、昨年八十五万トンのクォータは、その割り当て量の六〇%ないし七〇%ぐらい漁獲量というものが見込まれておるんじゃないか。すなわち、枠があっても操業を許された水域や期間には魚がいなかったりして消化されていないというのが現状であります。漁民は水だけもらっても仕方がない、こういうふうに言っております。
○政府委員(村田良平君) 先生が御指摘になりましたのは二点でございますが、まず第一点の、わが国との間の中立条約を侵犯いたしまして千島列島等に侵攻したことは不法行為であるという点は、まさに御指摘のとおりでございます。
○立木洋君 総理、私から申し上げるまでもなく、千島列島等領土の返還の願いというのは全国民的な悲願であるというふうに考えるわけです。すべての国民が千島列島の返還を願っておると思うんです。しかし、この念願というのはただ単に日本民族だけの念願ということだけではなしに、これは国際正義に基づくものでもありますし、また国際的な民主主義の原則に立脚したものでもあるというふうに考えております。
千島列島等については、国際法上においても、歴史的にも、日本固有の領土であるとわが党は従来から主張しているのです。このことは、一八五五年の日魯通好条約、一八七五年の樺太千島交換条約及び一九四三年のカイロ宣言からいっても、明らかであります。
○渡部(一)委員 では、金大中事件と関連してのことでございますが、韓国側の言論の様子あるいは国会における質疑等を拝見しておりますと、向こう側の言い分の一つに、国権の侵害、主権の侵害と言うけれども日本側の態度も悪いではないかという議論の中に、樺太、千島列島等に戦争中日本人として居住していた人々が現在日本国籍を失い、韓国人あるいは朝鮮民主主義人民共和国の人民として居住しておる、その問題を日本側が適切に扱
まあ総務長官もなお検討するという意味でありますから、この問題だけをさらには追及しませんが、そこでなおお伺いをいたしますが、満州とか樺太、北朝鮮、南千島列島等の外地勤務期間中の通算にあたっては、外国政府または外国特殊法人職員であった者については現在、さきに職員あるいは地方公務員として在職し引き続いてこれら外国政府等に就職した者、いわゆる日・満ケースに限ることになっているわけですね。
それですから日本が歯舞、色丹の返還のように、南樺太、千島列島等の返還を主張することはできないだろうと思っております。ただしソ連は、サンフランシスコ条約の当事者ではありませんから、話し合いはしてみるのが必要だろうとは思いますけれども、しかし歯舞、色丹の返還を請求するような強い理由は持っていないと考えられます。」
それですから写本が歯舞、色丹の返還のように、南樺太、千島列島等の返還を主張することはできないだろうと思っております。ただしソ連は、サンフランシスコ条約の当事者ではありませんから、話合いはしてみるのが必要だろうとは思いますけれども、しかし歯舞、色丹の返還を請求するような強い理由は持っていないと考えられます。
敗戦の犠牲となつて八年間の惨め、な行政下にある沖縄、小笠原諸島、千島列島等、未だ復帰せざるこれらの諸島に対し、政府はMSAに払う努力の何分の一かでも努力をしなければならないと思うのであります。(拍手)更に奄美群島の復帰は、これら失われた領土の復帰に対する一つの重要なるテスト・ケースでありまして、今後の政府の措置よろしければ、他の領土の復帰も期待できると言わなければなりません。
われわれは、奄美大島のみならず、沖繩、小笠原諸列島はもちろん、歯舞、色丹をも含む千島列島等の返還をも当然のこととして一日も早からんことを念願するものであるが、巷間伝うるところによると、沖繩、小笠原諸列島を現状の状態で永続することの内約によるというが、さようなことがかりにもあつたとするならば、断じて許さるべきではないと思います。
それをまるのみにすることはできないとしても、とにかくかつてわれわれが北洋に出漁した際には、三海里沖合いが公海として公然とこれをソ連関係も認めておりましたし、日本の漁民も三海里以上はわれわれはどこへ行つてもいいのだという漁業を続けて参つたのでございますが、遺憾ながらわれわれは敗戦の今日になりましてから、三海里に近づくならば拿捕されるということでありまして、今後の北太平洋漁業条約についても、カムチヤツカあるいは北千島あるいは千島列島等
(「その通り」拍手)しかるに七原則によると、日本は、台湾については澎湖島、南樺太及び千島列島等とともに英、ソ、華、米四箇国の将来の決定を承認する、講和條約発効後一年以内にこの問題について何ら決定がない場合は国連総会が決定する、こういうことになつておりまして、われわれが従来考えさせられていたところと、はなはだ異なつておるのであります。これは私は事実の問題を述べたのであります。