1988-04-21 第112回国会 参議院 商工委員会 第8号
それから、八十条云々とおっしゃったことは、これは結局法定実施権の問題でしょう。しかし、法定実施権と特許権というのは同じものじゃないんです。明らかにこれは違うんです。仮に、後願の特許権者がその権利を譲渡していたら、当然その特許権も取り消されることになりますが、これでは権利の保護と安定性に欠けることになりませんか。
それから、八十条云々とおっしゃったことは、これは結局法定実施権の問題でしょう。しかし、法定実施権と特許権というのは同じものじゃないんです。明らかにこれは違うんです。仮に、後願の特許権者がその権利を譲渡していたら、当然その特許権も取り消されることになりますが、これでは権利の保護と安定性に欠けることになりませんか。
そして、これは私の知る限りにおいては、この一部改正、たとえば民法七百六十七条の問題よりも七百五十条の方が婦人の解放にとってははるかに重大なのだという意見が無論あることはあるわけですけれども、七百五十条云々などと言っておってもなかなか実現するものじゃないから、これは七百六十七条の改正で大いに結構なのではないか、ともかくそれを改正していただくことが急務なのではないかということで、これは大変にどこへ行っても
大臣のいまの表明を聞くと非常に断固たるものがあり、なかなかまた三権分立とか教育基本法十条云々と大上段に振りかざされて、厳然たる姿勢を示されたかのごとく答弁をされておりますけれども、これは全く私は白々しい答弁だと申し上げていいと思う。第一、それは大臣、信用されているところの皆さんいらっしゃるでしょうかね。
○鈴切委員 第四条から第二十条のその問題の関連を説明してください、第四条から第二十条云々というお話がありましたね。ですから、事前協議というものを、要するにやるのかやらないのかという問題なんです、こういう問題は。事前協議があるかないかという問題なんですよ。事前協議はないんでしょう。事前協議がないわけです。
この項によって、第五十条云々ということは消えてくる、こういう意味になってくるわけでありますが、こういうことになるとするならば、かりに電波法については、いろいろこまかい問題をきめておるわけでありますが、そういたしますと、たとえば電波法の第五条では、「外国政府又はその代表者」、「外国の法人又は団体」、「日本の国籍を有しない人」、こういうものには無線局の免許を与えないということがはっきり載っておるわけであります
教育委員会法の現行法の五十条云々なんと言ったことは、傍聴しておる人はなるほどと思うかもしれんけれども、おかしいよ。全然これは違うよ。こちらの現行法の中に宗教が入っているというのはおかしいよ。今の現行法で、至るところに教育、学術、文化及び宗教というのは別々にありますよ。あなた方からもらった印刷物は全部別々になっていますよ。これはミス・プリントじゃないですか。(笑声)
憲法上逮捕の許諾を求めて来るという憲法第五十条の規定は、単に逮捕だけを要求するだけか、或いてそれに引続く勾留状の要求までも含んだものであるか、やや不明でありますが、恐らく今までの慣例で見ますと、勾留まで含む逮捕を言つておると思いますが、只今この内閣からの要求書を見ますと、裁判所に対し逮捕状の請求があつたので令状発付につき憲法第五十条云々により許諾を求めることを要求するというふうになつておるので、この