2006-12-14 第165回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
この「放送されるものは、」という表現が、その放送されたものではないという比較において、これは同時再送信だという私どもは解釈をしておりまして、十分法制局とも詰めておりますし、現行の規定が、他の規定もこれに倣っておるわけでございまして、特に問題はないのではないかと、分かりづらいことは事実でございますが、そういう解釈に立っておるわけでございます。
この「放送されるものは、」という表現が、その放送されたものではないという比較において、これは同時再送信だという私どもは解釈をしておりまして、十分法制局とも詰めておりますし、現行の規定が、他の規定もこれに倣っておるわけでございまして、特に問題はないのではないかと、分かりづらいことは事実でございますが、そういう解釈に立っておるわけでございます。
○副大臣(常田享詳君) もう委員が御専門の分野でありますけれども、このことにつきましても大変重要なことだと考え、十分法制局とも詰めてきております。 そういう中で、私有財産権の保障を定めた、今、委員御指摘の憲法第二十九条第二項の規定によりますと、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」というふうにあるわけであります。
そういうことで、特定計量器につきまして法律で一般的な基準を示した上で、具体的な規制対象品目は政令に委任している仕組みについての、法律からの委任がどうかということでございますけれども、この点については、十分法制局と検討の上でこういう判断は妥当なものということになっております。
○政府委員(斉藤邦彦君) 御指摘のとおり、新しい概念を法令用語に直すときはいろいろ苦心をするわけで、その際なるべくわかりやすいようにというふうに努力はしておりますし、その点につきまして十分法制局、それから関係省庁、この場合法務省でございますが、とも協議したところでございますけれども、今回はこれが一番妥当なのではないかということで、こういう訳にした次第でございます。
また、法律上の問題も十分法制局と議論をいたしまして詰めたわけでございます。そういったことで、十分可能である、法定主義等には問題がないということで、こういった制度の仕組みにしたわけでございます。
しかし新憲法になりました以上は、やはりこの憲法のもとに、憲法に違反しないように慎重に取り扱わなければならぬことは先生御指摘のとおりでございまして、いやしくも憲法違反の個所があるというようなことはいけないのでございまして、この点も十分法制局等とも打ち合わせた上において、憲法違反ではないということで提出をするということに相なっておるような次第でございます。
○植木国務大臣 この四十条及び四十条の二につきましては、先ほど私が申し上げたとおりでございまして、その点については公正取引委員会との事務的な立法作業の中で十分法制局も含めまして協議がなされたものでございます。いま公正取引委員長が、前に申されましたことについて一部訂正をなさいました。
○高橋(英)政府委員 その点は、十分法制局と打ち合わせ済みでやってきておるわけでございます。 また御指摘がございましたので、もう一度それはあれしてみます。
いずれにしましても、これは不服審査法の条文の問題でございますので、私どものほうでも十分法制局とも検討してみたいと考えております。
その可否はともかくとして、先ほど御意見の中にもありましたように、国民の基本権として認められ、あるいは保障されておる黙秘権との関係でちょっと疑問がありまして、その点についてこういう条文をおつくりになった段階で十分法制局等との調整は済まれておると思いますけれども、まあ私たちの立場から見ると、そこに一つの疑点が生じています。
そういうことで、ここでいまその場で直ちにこの大事な問題を結論出すことは、非常に意地悪い措置に誤解を受けては相ならぬので、ただ、こちらは是は是、非は非ということで大乗的な立場からお伺いしておるわけだから、いま官房長の言われたように、これからまだまだ審議は続くわけですから、この問題に関する限り、この時点で一応保留しておいて、十分、法制局等とも打ち合わせをして、ひとつ正しい見解をあすならあすの冒頭に披瀝していただくと
同時に、その個々の機関につきましても、この法律によりまして、一応限定されておるということでございますので、この点は十分法制局とも相談をいたしまして、国会の審議権を侵すといったようなことではないということで実はまいっておるわけでございます。
○杉江政府委員 その点は私ども法案立案の過程において、十分法制局とも相談の上でございますけれども、それは可能だという判断でございます。
で、考え方といたしまして、これと、まあ営業の制限との関係につきましては、その点については、もちろん法制的にも、十分法制局とも打ち合せをいたしたのでございまするが、こらいった趣旨において、結果において、事実上、営業の制限となるような立法例というのは、ほかにも相当あるわけでございまして、この法律の趣旨から申しまして、むしろ業界の安定のためにやるということが主たるねらいの一つでございます。
これは十分法制局長官の意見も聞き、政府としての考え方もまとめた上で御返事を申し上げるべきだと、かように考えておりますから、冒頭に申した通りでございます。
○国務大臣(根本龍太郎君) この点は法律的な専門的な解釈の問題でありまするので、政令で定める場合には、十分法制局の意見等も参酌して、善処いたしたいと思います。
なおまた予算総則において、法律上認められることになりますれば、矛盾ないということになっておるそうでありまして、私、よくその点わかりませんが、十分法制局その他関係当局で協議したので、ありますから、矛盾がない、かように解釈いたしております。
○政府委員(齋藤憲三君) その点に関しましては、十分法制局とも打ち合せをいたしたので、科学技術庁の重要性にかんがみて局で差しつかえないというので、局として提案したのでありますから、この点に関しましては、一つ法制局の方から……。
○田村文吉君 憲法の精神からいって、その点がどうもちょっと無理があると前から考えているのですが、そういう点については、十分法制局あたりの御検討も済んだ上でのことであろうと思いますが、十分御研究になっておりますか。
もう一点伺いたい点は、質疑を伺って感じたことは、恩給法が非常に複雑なので、今の恩給法の運用の実態が十分法制局の当該者にのみ込めなかったというのが原因になっておるようですが、そこで恩給局に問い合したが、適時的確に十分御協力を得られなかった、それが恩給局の悪意であるかないかは別問題として、適時的確に御協力を得られなかったということは述べているわけですが、時あたかも自由党、民主党の方で発議を企図して、おそらく