1947-10-14 第1回国会 衆議院 労働委員会 第20号 なおこういう法令の勵行につきましては、單に刑罰のみをもつて臨むということでありましては、かりに少々重い刑を科しましても、必ずしも目的を達することはできないと思うのでありまして、そういう意味では、勞働組合方面の御協力がありまして、そういう方面からも、監視と言えばあるいは言葉が不適當かとも思いますが、十分法令違反のないように御注意いただくことが、むしろ法令勵行の上に役に立つのではないかと思います。 上山顯