2011-08-03 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
例えば、先生おっしゃいますように、量的に大変膨大になってまいりますと、やはりそれなりに対策を打たないと、実際問題として扱いが難しくなりますので、そういう場合に、例えば再利用の可能性としては、セメントをつくるときに一部まぜて使うというようなことが考えられると思いますが、しかし、それは当然のことながら、そのセメントを使う場所というのは限定されて、十分放射線の管理ができるようなところということになろうかと
例えば、先生おっしゃいますように、量的に大変膨大になってまいりますと、やはりそれなりに対策を打たないと、実際問題として扱いが難しくなりますので、そういう場合に、例えば再利用の可能性としては、セメントをつくるときに一部まぜて使うというようなことが考えられると思いますが、しかし、それは当然のことながら、そのセメントを使う場所というのは限定されて、十分放射線の管理ができるようなところということになろうかと
このような現行の体制のもと、技術基準によりましてその事故時の条件下というものを想定いたしましても、輸送物の機械的な強度あるいは耐火性、そういったものによりまして十分放射線に対する安全性といったものが事故時においても確保されておるということになっております。
それから先ほどもお話し申し上げました放射性同位元素を使った放射線装備機器類のうち、ガスクロマトグラフィーであるとか、厚さ計であるとか、硫黄計というような、それほど量的には大きくないRIを使っておる装備機器で、しかもその機器自体の中で十分放射線の遮蔽ができておるきわめて安全な種類に限定いたしまして、そういうような機器を取り扱う場合には試験を受けなくても指定した講習を受けることによりまして取扱主任者になし
それからそういうような利用の形態も変わってまいりますと、たとえばRIを内蔵した計測機器でも装置の中で十分放射線を遮蔽できるようなもの、こういうような機器につきまして私ども規制をやっております上からは、従来から使用の許可ということをやっておりますけれども、これは非常に手間のかかる書面審査でございますので、しかもそういう機器が何十台と同じメーカーによって同じ型式のものがつくられておるということでございます
○牧村政府委員 このRI装備機器につきましては、概念的に、機器の中で十分放射線を遮蔽できるものを選定いたしまして、それにつきましてそういう計測機械をまず指定いたします。その指定されたもののみがこういう装備機器の確認を受けられるようなものにするということがまず第一点でございます。 そこで、そういうものに指定された機械であって、製造しておる販売業者が物をつくります際に、設計の承認をまずいたします。
それから、第二種の取扱主任者につきましては、第二種の制度を若干広げまして、従来の第二種の制度はそのまま残しますが、たとえば先ほども御説明しております放射性同位元素を使いました計測機器等の放射性同位元素装備機器につきましては、その性能上、その機械自体の十分放射線を遮蔽するような装備機器につきましては、新しい制度で、事業者団体がつくりますときに、十分チェックした表示つきの装備機器を使うような方は、実はこういうものを
ただ、十分放射線に関する知識があり、また責任のとれる人が指揮をして実際の作業員を使うという形態は、いたし方ないのではないかという意味でございます。