1958-12-16 第31回国会 参議院 文教委員会 第2号
こういうことについては、やはり違法的な措置であるし、十分取締りをしていくべき性質のものだと私は思うのですが、これについてはどうなんですか。
こういうことについては、やはり違法的な措置であるし、十分取締りをしていくべき性質のものだと私は思うのですが、これについてはどうなんですか。
それからまたやはり同じように、岸総理の新聞に出た言葉には、集団暴行に対しては、善良なる国民を保護する必要がある、こういうことを言われておりまするが、集団暴行に対しては、現行法で十分取締りができるのであります。
従いまして河川管理の面におきましても十分取締りを行うと同時に、砂利業者につきましても今後このくらいしか取れないとか、このくらいの施設が適当であるというふうな指導をいたさぬと、いたずらな混乱が起るようなことも考えられるというふうに考えております。また砂利はたくさんあっても、なかなか取ってもらいたい所は取らぬのはそれは事実でございます。
のあったようなことは、理屈の上では、あまりあり得ないのじゃないかと考えておりますが、もし御指摘のような点がございまして、そのために鉱害の復旧がおくれているといったようなことがございますれば、これは早急に調査いたしまして、せっかくの金——特別鉱害で百十億、一般鉱害でも、すでに五十億以上つぎ込みまして、大体三十七年までには百十億はやりたい、こう思っておるのでございますが、そういう金が生きて使われるように、十分取締り
それから、売春助長の行為、管理売春といったような問題については十分取締りを徹底する、こういう方針でやって参っておるのでございまするが、取締りは、事柄の性質上、非常にむずかしい問題でございます。しかしながら、第一線におきましては、取締本部というものを設けまして、十分な態勢もしいておりますし、また技術上の問題につきましても、いろいろと技術的な研究もいたしておるようでございます。
厚生省で許可されていないものが、そういうものをブローカー的にやるという場合が考えられると思うのでございますが、そういうものにつきましては、十分取締りを厳にいたす考えでございます。
しかし先ほど次長から申し上げましたように、今の法律で十分取締りするという根拠はあるわけでございまして、その線によって通産省は今までも、先ほどお話もございましたように、大きな炭鉱は割りと施設をしているわけでございますが、おっしゃるように小さな炭鉱はなかなかできないというのが、通産当局も実情はそういうことだということでございまして、この方面に主力を入れて保安施設をやらせるようにすることが必要であるということで
これは先ほど第六点として申し上げましたことと同様に、現在正味量を表記させて売り出しておる商品がございますが、そういうものにつきましては、消費者が主として関心を持っておりまするのは、どこの会社の製品であるかということでございまして、表記をした場所の表記を一々しなくとも十分取締りにも差しつかえございませんので、場所の表記をしなくてもいいというふうに改正したわけでございます。
これらの事項は、いずれも計量行政の実情にかんがみまして、その能率化をはかるために行おうとするものでありますが、その運用に当りましては常にその実施状況を的確に把握し、いやしくも放漫に流れることのないよう監督機関において十分取締りを行う所存でございます。なお、以上のほか国際メートル委員会の決議等に基きまして、時間、流量、周波数、その他の計量単位を整備する等の改正を行うことといたしました。
これらの事項は、いずれも計量行政の実情にかんがみまして、その能率化をはかるために行おうとするものでありますが、その運用に当りましては、常にその実施状況を適確に把握し、いやしくも放漫に流れることのないよう監督機関において十分取締りを行う所存でございます。なお、以上のほか、国際メートル委員会の決議等に基きまして、時間、流量、周波数、その他の計量単位を整備する等の改正を行うことといたしました。
そのつど、厳重な警告を発し、また十分取締りをさせるように、各業務機関に対しては指令をいたしております。
そこで取組り当局としては、法全面施行後も果して十分取締りの効果を上げるここがでまるかどうか危惧の念を持っている実情上であります。 以上にて簡単ながら第一班の出張報告を終ります。第二班、雨森常夫君にお願いいたします。
なお今後もその点は十分取締りを励行いたして、御期待に沿うようにいたしたいと思います。
そういたしまして、調整組合でも必要な監視の方法をとりますし、またこの実際の取締りは、製糸業法に基きまして、府県当局がやるわけでございますが、府県当局に対しましても、十分取締り方を要請いたしまして、今後新たにそういうものができて参るようなことのないように、よく措置をして参りたいと考えております。
中小企業庁でも生協法では十分取締りができないから、この法律を作るのだというような御意見のようでございますが、現在安定法だとか、たくさんの法律がありますが、それらの法律がなかなか全部守られていないということは、なぜかといえば、やはり国民に対するじみな執拗な、あらゆる面における教育活動、私はやはりこの教育の欠陥だと思う。
もちろんある程度の基準というものは、この三号の事項にそれぞれ包括的な基準事項はございますが、しかし、それのみをもっては不十分でございますので、ただいま申しましたように、ケース、ケースによって十分取締りの方法を考えようというふうに考えております。
それから道路上あるいは防火地域内におきまして仮設店舗等を認めるというケースの場合に、取締りを徹底的にやるように考えてもらいたい、と申しますのは、建てかえのための仮設店舗を建てかえ工事期間中認めるということはわかったけれども、それが道路上に仮設の店舗を建てた場合に、その付近に建てかえと関係のないものが不法に建てるという場合が出てくる心配がある、そういうものにつきまして十分取締りを強化徹底してもらいたい
なお、次のお尋ねの、公共の秩序を破壊するような犯罪に対する取締りについて、現在の法令で十分であるかどうかというお尋ねのように拝聴いたしたのでありますが、法務大臣からお答えのありました通り、私どもといたしましては、現行法をフルに活用することによりまして、そうした事態に対しましては十分取締りをやって参りたいと思うのであります。
私はそういうことが非常に出るのじゃないかという気がしますので、日本の業者といいましょうか、実業家を監督するという点を、どこまで日本政府として考えていらっしゃいますか、これは十分取締りというか、監督をしていただかなければならぬ。 それから続いて申し上げますが、ここに肥料会社等がございますけれども、合成肥料になってきますと、土質によって非常に違って参ります。
勅令第九号あり、あるいは刑法、憲法あり、児童福祉法あり、職業安定法あり、各種の法律で十分取締りはできます。今まで、いわゆる戦前のわが国におけるところの警察力によれば、あの当時は、警察犯処罰令という法令がありますし、また警察力も充実しておった関係上、十分取締りができた。ところが、戦後におけるところの警察当局の力というものが、いわゆる無力になった。